航空法施行規則(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号)
(輸送禁止の物件)
第百九十四条 法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
一 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
二 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力三百キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十
度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるもの
をいう。
イ 引火性ガス 摂氏二十度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて、空気と混合した場合
の爆発限界の下限が十三パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が十二パーセ
ント以上のもの
ロ 毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの
ハ その他のガス イ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏二十度でゲージ圧力二百
キロパスカル以上となるもの
三 引火性液体 引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度
以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるも
のが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏六十度を超える液状
の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
四 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。
イ 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性
の物質
ロ 自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は
自然発火しやすい物質
ハ 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質
五 酸化性物質類 次に掲げるものをいう。
イ 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外のもの
ロ 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質
六 毒物類 次に掲げるものをいう。
イ 毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は
刺激を受ける物質
ロ 病毒を移しやすい物質 病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認めら
れる物質
七 放射性物質等 放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及び
これによつて汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)
八 腐食性物質 化学作用により皮膚に不可逆的な危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機
の機体、積荷等に物質的損害を与える物質
九 その他の有害物件 前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の物件
を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)
十 凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十六条第一項の国土交通省令で定
める物件に含まれないものとする。
一 告示で定める物件(放射性物質等を除く。)であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの
イ 告示で定める技術上の基準に従うこと。
ロ 告示で定める物件にあつては、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準に適
合していることについて国土交通大臣の行う検査に合格したものであること。ただし、当該
容器又は包装が国土交通大臣が適当と認める外国の法令に定める基準に適合している場合に
あつては、この限りでない。
二 告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの
イ 告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる
放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若しくは(4)に掲げる
種類の放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以
下同じ。)とし、又は告示で定めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、
(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。この場合
において、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性
物質等に該当するものについては、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性輸送物に代え
て(4)に掲げる放射性輸送物とすることができる。
(1) 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物
(2) 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるもの
を除く。) A型輸送物
(3) (2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有
する放射性物質等((1)に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物
(4) 低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものと
して告示で定めるものをいう。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、
表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。)IP
―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物
ロ 告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。
ハ イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸
送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところに
より国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を
輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものについて
は、この限りでない。
ニ 告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、
告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところに
より国土交通大臣の確認を受けていること。
ホ BM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物にあつては、ロの告示で
定める基準(放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く。)に適合しているこ
とについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
ヘ 防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納され、又は包
装されている放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準に適合していることについて、
告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。この場合において、ロの
告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについての国土交通大
臣の確認は、積載前に、受けるものとする。
三 航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空
機で輸送する物件(告示で定めるものを除く。)
四 搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの
五 航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通大臣
の承認を受けて輸送する物件
六 国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は本邦
外の間を輸送する物件
3 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十三条第一項の規定によ
る地方運輸局長又は同項に規定する登録検査機関の検査に合格した場合は、前項第一号ロの検査
に合格したものとみなす。
4 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第
五十九条第二項の規定による原子力規制委員会の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七
条第一項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示で定める
ところにより第二項第二号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る
。)の確認を受けたものとみなす。
5 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の運
搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハの確認を受けたものとみな
す。