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外国航空機 に対するランプ・インスペクション情報

ランプ・インスペクションとは?
 

 国際運航を行う航空機については、国際民間航空条約により、原則として当該航空機の登録国が運航の安
全確保に関する責務を負うものとされており、また、航空会社の安全監督責任も、当該航空会社の所属する国
の当局にありますが、近年、外国航空機による事故が我が国において発生し、我が国の国民が外国航空機の
事故に巻き込まれるケースが発生しています。

 

 一方、国際民間航空条約第16条により、各締約国の当局は、不当に遅延することなく、他の締約国の航空機
を着陸又は出発の際に検査し、及び条約で定める証明書その他の書類を検閲する権利、いわゆるランプ・イン
スペクションを行う権利を有していることから、我が国においても、平成11年12月からランプ・インスペクションを
開始しました。

 

 我が国におけるランプ・インスペクションは、航空法第134条第2項の立入検査の一環として行われ、航空機
の運航及び機体の安全性の面から検査を実施しています。 また、検査で問題点が発見された場合には、その
航空機が所属する外国政府に通知を行う等の措置を執ることとしています。

 
主な検査 項目

1.航空機乗組員のライセンス

2.耐空証明書等の書類

3.航空機の一般的外観及び装備品の状況


                                                   
ランプ・インスペクション実施状況
  実施件数 運航国数 航空会社数
平成11年度(注) 7 4 7
平成12年度 64 24 39
平成13年度 102 25 43
平成14年度 90 24 45
平成15年度 100 34 50
平成16年度 101 30 50
平成17年度 103 33 52
平成18年度 101 30 49
平成19年度 105 33 57
平成20年度 201 38 67
平成21年度 243 38 67
平成22年度 347 38 74
平成23年度 479 37 82
平成24年度 616 39 87
平成25年度 678 38 90
平成26年度 689 36 89
平成27年度 696 40 99
平成28年度 717 41 102
平成29年度 764 40 100
平成30年度 809 42 107
令和元年度 839 44 112
令和2年度 110 29 48
令和3年度 64 13 22
令和4年度 223 34 88

(注)

平成11年度12月より開始。
 


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