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原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。
飛行させる空域や地域によって申請先が異なります。 申請先をよくご確認のうえ、お手続きをお願いします。
業務飛行等により、飛行エリアを「日本全国」として申請する場合は、お住まいの都道府県を管轄する地方航空局庁宛て申請してください。
また、次項「空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合」も必ずご確認ください。
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空港等周辺、緊急用務空域及び地上 又は水上から150m以上の高さの空域 |
東京空港事務所長又は関西空港事務所長 |
上記以外(※) | 東京航空局長又は大阪航空局長 |
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)(令和4年6月20日更新)(※)
飛行の経路作成例
※催し場所上空の飛行の場合は、作成例をご参照ください。
許可等を必要とする無人航空機の飛行において、飛行訓練等で無人航空機を飛行させる者に10時間の飛行経歴がなくても十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等を条件として許可等を行うなど、安全性の確保を前提に柔軟な対応を実施しているところです。
本事例についてご紹介いたしますので、飛行訓練等で飛行経歴が10時間に満たない者が飛行する申請の際の御参考にしてください。
以下の「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が『航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写し』を提出することで、飛行申請時に求めている「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」の提出が不要となります。
なお、当該写しを提出する際は、『発行した団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる無人航空機の種類』が記載されていることを確認したうえで、飛行申請時に提出してください。
ホームページに無人航空機の講習団体及び管理団体として掲載を希望する場合は、以下をご覧下さい。
(航空局が認定証・登録番号等を発行するものではございません)
手続きにあたっては下記リンク先を確認のうえ、各要件を具備した講習マニュアル等をご提出ください。
航空局ホームページに掲載する無人航空機の操縦者に対する技能認証等を実施する団体等の確認手続について