以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール、関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。また、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドライン等もご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
(ポスター)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
(リーフレット)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
なお、無人航空機の飛行や航空法の解釈について不明な点がございましたら、「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」もご活用下さい。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、罰則が科せられますので、ご注意ください。
(令和2年7月22日から)※小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。航空法に基づく手続きと別途手続きが必要となりますのでご注意ください。
図の(A)~(D)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。
空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
また、実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。
国土地理院「地理院地図」
これらの図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「(A)空港等の周辺の空域」に該当する否かについては、必ず空港等の管理者等に確認をおこなってください。
空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さをお問い合わせください。
(令和元年9月18日から)一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。
国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について
※(令和2年7月22日から)小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域では小型無人機等の飛行が原則禁止です。飛行させる場合は空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。(航空法に基づく手続とは別に手続が必要ですのでご注意ください。)
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、当ホームページ・Twitteにて公示します。
空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区については、「人口集中地区境界図について」(総務省統計局ホームページ)をご参照下さい。
また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。
「地理院地図」(国土地理院)
「地図で見る統計(jSTAT MAP)」(e-Stat 政府統計の総合窓口)
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。※令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加されました。
5号~10号のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
飛行禁止空域及び承認が必要となる飛行の方法5号~10号の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。