出入管理情報システムを導入予定の重要国際埠頭施設の管理者の場合
はじめに
・PSカードの申請手続きは、以下の流れで行います。
◇STEP1:「事業所情報報告書」の提出(事業所登録)
◇STEP2:「PSカード使用許可申請書」の提出
◇STEP3:「PSカード受領書」の提出
PSカード発行の流れ
・発行の流れは以下STEP1~3のとおりです
STEP1:「事業所情報報告書」の提出(事業所→国交省)
2) 記入例を参照し「事業所情報報告書」(様式1)を記入の上、事業所から
申請受付窓口へ提出してください。
3) 事業所宛に「事業所登録番号及び有効期限の通知」が送付されますので、STEP2へお進みください。
STEP2:「PSカード使用許可申請書」の提出(個人→事業所経由→国交省)
<事業所のご担当者>
・事業所は、以下[1]~[3]の3種類の書類を
申請受付窓口宛に提出ください。
[1]「PSカード使用許可申請書の提出について」(様式3)
- 記入例を参照しSTEP1で付与された事業所登録番号等を記載ください。
[2]各個人の「PSカード使用許可申請書」(様式5)
- 各個人が記載した申請書を事業所単位でとりまとめてください。
[3]「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の写し(又はそれに類する書類※の写し)
- 申請者全員分の書類を添付してください。
- A4サイズの用紙にコピーの上、原本サイズに合わせた切り取りをせずに提出して下さい。
※類する書類の例
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)
・派遣先管理台帳(派遣労働者の場合)
・港湾労働者証(港湾労働者番号を記入する場合)
[注1] なお、常時雇用者であって制度上雇用保険の適用が除外されている方、又は労働者供給事業による常時供給労働者の方におかれましては、[3]「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の代わりに「雇用保険の適用を受けていない理由について」(様式4-1)を提出してください。
[注2] PSカード使用許可申請にあたっては、事業所を経由して実施していただきますが、あくまで個人から国への申請である点に留意してください。
[注3] 申請後、PSカードの発行前に異動・退職等により申請を取り下げる事由が生じた場合は、速やかに
申請受付窓口までご連絡ください。
STEP3:「PSカード受領書」の提出(個人→事業所経由→国交省)
・STEP2の手続き完了後、事業所に各個人宛の「PSカード」及び「PSカード使用許可書」(様式7-1)が事業所に届きます。
<PSカード申請者(個人)>
「PSカード使用許可書」(様式7-1)の下部にある 「PSカード受領書」に必要事項を記入ください。
<事業所のご担当者>
事業所は、各個人の「PSカード受領書」(様式8の別添)をとりまとめ、 「PSカード受領所の提出について」(様式8)を添えて
申請受付窓口へ提出してください。
以上で手続きは終了です。
なお、PSカードの使用にあたっては、以下の点にご注意ください。
PSカード発行後の注意事項
(1)PSカードの変更手続きについて
住所の変更等、提出書類の内容に変更が生じた場合は変更手続きが必要です。
(2)PSカードを返納する場合
次の事項に該当する場合には、PSカードを返納してください。
・PSカードの有効期限が切れた場合
・所属事業所が変わった場合
・PSカードを使用する必要がなくなった場合
・所属している事業所の事業所登録が無効化された場合
・PSカードを損傷した場合
・PSカードを不正使用した場合
・その他、
行政処分の基準に該当した場合等、返納を命ぜられた場合
なお、PSカードを返納する際は、各個人のPSカード及び「PSカード返納書」(様式10)を、事業所がとりまとめ、「PSカード返納書の提出について」(様式9)を添えて
申請受付窓口へ提出してください。
(3)PSカードを亡失した場合
PSカードを亡失した場合には、直ちに
申請受付窓口へ報告してください。
その後、「PSカード亡失報告書」(様式13)を作成し、事業所経由で「PSカード亡失報告書の提出について」(様式12)を添えて、
申請受付窓口へ提出してください。
(4)PSカードの不正使用について
・PSカードを不正使用した者には、PSカードの返納を命じます。なお、その後当分の間、PSカードを再発行しません。
・PSカードを偽造等した者は、公文書偽造等(刑法第155条)の罪に問われる可能性があります。
【参考】刑法 第百五十五条(公文書偽造等)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
制限区域への出入りを必要と認める事業者について
・港湾運送(関連)事業者及び貨物自動車運送事業者以外の事業者であって、出入管理情報システムを導入予定の重要国際埠頭施設の管理者が、下記[1]~[3]のいずれかに該当するため、当該重要国際埠頭施設の制限区域に立ち入る必要があると認めた事業者は、PSカードの発行対象としています。
[1]当該重要国際埠頭施設の制限区域内に事業所が存在すること
[2]当該重要国際埠頭施設の管理者との契約に基づいて当該重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行うこと
[3]当該重要国際埠頭施設の制限区域内で輸出入関連業務を行うこと
・上記に該当する事業者のPSカード発行を希望される場合、出入管理情報システムを導入予定の重要国際埠頭施設の管理者は、各事業者の「事業所情報報告書」をとりまとめ、副申書を添えて
申請受付窓口に提出してください。
注)副申書に記載した内容に変更が生じた場合、
申請受付窓口に報告して下さい。
・その後、事業所登録番号付与後のプロセス(STEP2,3)は、上記と同様です。