海事

「登録確定事業者」の更新を行われる皆様の手続き

登録確定事業者の更新手続きをされる方は、国土交通省に登録更新申請書及び添付書類を提出して下さい。
登録更新手続きの流れは下記の通りです。

 
[1] 必要書類の準備
  下表(PDF版はこちら)をご参照の上、必要書類をご準備ください。
  (参考)届出・申請・各種変更等に必要な様式一覧(別ページに移動します)


[2] 必要書類の提出
  電子メール又は郵送にてご提出ください。
 
  〇 電子メールによる申請の場合
    電子ファイルをメールに添付してご提出ください。
    提出先:hqt-vgm.container@gxb.mlit.go.jp
    件 名:「コンテナ総重量確定制度」登録更新
    ※メールデータの容量が5MBを超える場合には、受信ができない場合がございますので、複数回に分けてご提出ください。

  〇 文書(ハードコピー)による申請の場合
    書類を同封の上、以下の宛先までご郵送ください。
    〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
     国土交通省海事局検査測度課 コンテナ総重量確定制度担当窓口 宛

[3] 国土交通省からの通知
  申請が受理され、国土交通省での審査が完了した場合は、電子メール又は郵送にて登録通知書をお送りいたします。
  登録通知書の受取をもって登録更新の手続きは完了となります。
  登録通知書には登録番号や有効期間などの重要な情報が記載されておりますので、紛失しないよう適切に管理してください。
  ※押印済み本紙の郵送を希望される場合は、申請先メールアドレスまで別途ご連絡ください。

[4] 次回登録更新手続き
  有効期間満了日の90日前から30日前までの間に必ず登録更新手続きを行ってください(国土交通省告示第720号第8条)。
  国土交通省での審査に時間を要することから、早めにご提出いただくことを推奨しております。
  ※上記期間内に更新手続きを行わなかった場合は、当該登録番号の効力が失効する可能性があります。
  ※国土交通省から次回登録更新手続きに関する事前通知は行いませんので、各自で適切にスケジュール管理を
   行っていただきますようお願いいたします。


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=====【特例について】=====
国土交通省では、ISO9001取得者及びAEO承認・認定事業者に対し下記特例を設けております。

■添付書類省略に関する特例(ガイドライン6.7)
 AEO承認・認定事業者又はISO9001取得者である場合には、それを証する書類を新規登録時又は登録更新時に
 提出することで、当該申請において以下の添付書類の提出を省略することができる。
  (1) 定款及び登記事項証明書
  (2) 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  (3) コンテナ総重量を確定させる業務を行う者の氏名を記載した書類
  (4) コンテナ総重量を確定させる業務を行う者が計測に関する知識経験を有する者であることを証する書類

■登録の有効期間に関する特例(ガイドライン6.11)
 下記(1)又は(2)の書類を提出した場合は、登録の有効期間を5年とする。
  (1) AEO承認・認定事業者であることを証明する書類及びAEO制度における監査部門によりコンテナ総重
    量確定に関する内部監査が行われていることを確認できる内部監査関係書類
  (2) ISO9001を取得していることを証明する書類及びISO9001の適用範囲にコンテナ総重量確定に関する
    内容が入っていることを確認できる書類
 

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