水道技術管理者
水道法(以下「法」という。)第19条において、水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならないとされている。
水道法施行令第7条及び水道法施行規則(以下「施行規則」)第14条において、水道技術管理者の資格が定められている。
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登録講習
水道技術管理者については、施行規則第14条第1項第3号において、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者もその資格を有するとされている。
登録講習機関は、国土交通大臣及び環境大臣への申請(施行規則第14条の2)により、登録基準(施行規則第14条の4)に適合すれば、国土交通大臣及び環境大臣により登録される。
現在の登録講習機関(厚生労働省告示第二百四十九号)
氏名又は名称 |
住所 |
更新年 |
公益社団法人日本水道協会 |
東京都千代田区九段南四丁目八番九号 |
平成三十一年 |
水道法(抄)
(水道技術管理者)
第十九条 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。
ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
一 水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(第二十二条の二第二項に規定する点検を含む。)
二 第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
三 給水装置の構造及び材質が第十六条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
四 次条第一項の規定による水質検査
五 第二十一条第一項の規定による健康診断
六 第二十二条の規定による衛生上の措置
七 第二十二条の三第一項の台帳の作成
八 第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止
九 第三十七条前段の規定による給水停止
3 水道技術管理者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体
の条例で定める資格)を有する者でなければならない。
水道法施行令(抄)
(水道技術管理者の資格)
第七条 法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のと
おりとする。
一 第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒
業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については三
年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については五年以上、
同項第五号に規定する学校を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当す
る課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程
にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者
(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者について
は八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2 簡易水道等又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「三年以上」とあるのは「一年六
月以上」と、「五年以上」とあるのは「二年六月以上」と、「七年以上」とあるのは「三年六月以上」と、同項第二号中「四年以上」と
あるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」
とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
水道法施行規則(抄)
(水道技術管理者の資格)
第十四条 令第七条第一項第四号の規定により同項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次の
とおりとする。
一 令第五条第一項第一号、第三号及び第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれら
に相当する課程以外の過程を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四
十条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については
五年(簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業及び一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事
業の用に供する水道又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道(以下この条において「簡易水道等」という。)の
場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)につ
いては七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第五号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、
四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 外国の学校において、令第七条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ
当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数
(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事
した経験を有する者
三 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択し
たものに限る。)であつて、一年(簡易水道等の場合は、六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 建設業法施行令第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、三年(簡易
水道等の場合は、一年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(登録)
第十四条の二 前条第三号の登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録講習を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三 登録講習を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
二 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
四 講師の氏名、職業及び略歴
五 学科講習の科目及び時間数
六 実務講習の実施方法及び期間
七 登録講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
八 その他参考となる事項を記載した書類
(登録基準)
第十四条の四 国土交通大臣及び環境大臣は、第十四条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているとき
は、その登録をしなければならない。
一 学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ 水道行政 二時間以上
ロ 公衆衛生・衛生管理 二時間以上
ハ 水道経営 三時間以上
ニ 水道基礎工学概論 二十一時間以上
ホ 水質管理 十二時間以上
ヘ 水道施設管理 三十三時間以上
二 学科講習の講師が次のいずれかに該当するものであること。
イ 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において前号に掲げる科目に相当する学科を担当する教授、准教授若しくは講師の
職にある者又はこれらの職にあつた者
ロ 法第三条第二項 に規定する水道事業又は同条第四項 に規定する水道用水供給事業に関する実務に十年以上従事した経験を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
三 水道施設の技術的基準を定める省令 (平成十二年厚生省令第十五号)第五条 に適合する濾過設備を有する水道施設において、十五日
間以上の実務講習(一日につき五時間以上実施されるものに限る。)が行われること。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が登録講習を行う主たる事業所の名称及び所在地
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本件お問い合わせ
国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課
電話 03-5253-8111