水道法(以下「法」という。)第19条において、水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならないとされている。
水道法施行令第7条及び水道法施行規則(以下「施行規則」)第14条において、水道技術管理者の資格が定められている。
水道技術管理者については、施行規則第14条第1項第3号において、国土交通大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者もその資格を有するとされている。
登録講習機関は、国土交通大臣への申請(施行規則第14条の2)により、登録基準(施行規則第14条の4)に適合すれば、国土交通大臣により登録される。
氏名又は名称 | 住所 | 更新年 |
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公益社団法人日本水道協会 | 東京都千代田区九段南四丁目八番九号 | 平成三十一年 |
(水道技術管理者)
(水道技術管理者の資格)
(登録)
(登録基準)
本件お問い合わせ
国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課
電話 03-5253-8111