上下水道

改正水道法における供給規定上の貯水槽水道の位置付けについて

事務連絡
平成14年5月17日       

各都道府県水道部局・厚生労働大臣認可事業者 殿
厚生労働省健康局水道課

改正水道法における供給規定上の貯水槽水道の位置付けについて

水改正水道法に関するブロック会議において質問が多数出された標記について、以下のとおり整理したので参考にされたい。

(1)貯水槽水道の定義は、簡易専用水道と異なり、水道法に基づく規制対象としての定義ではない。

(2)今回の改正のポイントは、貯水槽水道について、給水契約に基づく水道事業者の関与を明確化したものである。給水契約に基づく関与であることから、水道事業者は水道水の供給者としての立場からの関与であり、規制手法を履行する地方公共団体とは立場を異にする。

(3)制度の理解としては、貯水槽水道の管理の主体と具体の管理のあり方を給水契約により、貯水槽水道の設置者(給水契約の契約者)に対して明確化させるもので、供給規定に基づき管理基準を定めることを求めたものではない。(また、仮にこれを求めたとしても、最終的な強制力がない。)

(4)このため、簡易専用水道以外の貯水槽水道と簡易専用水道との間で、具体の管理のあり方等の取扱いについて違いが生ずることは法律上見込まれたものである。

(5)貯水槽水道全般に対して、管理のあり方を強制するには、水道法で求められた貯水槽水道に対する措置を超えた地方公共団体としての規制手法を条例等により併せて講ずる必要がある。しかしながら、従来から条例等独自の施策により管理基準等を明確にしている場合においては、これに基づく管理を行うことを給水契約において確認し、衛生規制との連携を図ることは可能である。

(6)以上からも明らかなように、今回の水道事業者による貯水槽水道に関する関与は、規制的手法として位置付けられたものでないことから、条例等において規制的手法を盛り込んだ場合、それは、あくまで水道法に基づくものでなく、地方公共団体の独自の条例規制との位置づけと整理することとなる。

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