検疫法施行令等の一部を改正する政令について
(各種手数料の額の改定等を行う一括政令改正)
1. | 政令改正の必要性
各種手数料については、算出根拠となる単価の改定を伴う額の見直しを3年に1度行うこととなっており、その結果、額の改定が必要になる場合がある。また、今般の改正においては、こうした定例の見直しに加え、平成16年3月29日より厚生労働省において電子納付システムの利用が開始されることに伴い、オンラインによる申請の場合の手数料を新たに規定するものである。 | ||||||||||||
2. | 改正の概要
人件費及び物件費の上昇などに伴い、黄熱の予防接種手数料の額を改定するなど、15本の政令を一括して改正するものである。 今回の改正の3類型
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3. | 施行期日等
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○ 水道法施行令の新旧対照表はこちら (PDF:12KB)
下記の手数料の額等を改正するものである。
【水道法施行令の一部改正】
(1) | 給水装置工事主任技術者免状交付手数料(水道法施行令第13条第1項第1号)
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(2) | 給水装置工事主任技術者免状書換え交付手数料(水道法施行令第13条第1項 第2号)
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(3) | 給水装置工事主任技術者免状再交付手数料(水道法施行令第13条第1項第3号)
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