令和6年10月30日
令和6年7月24日に新山口駅構内で発生した日本貨物鉄道株式会社(以下JR貨物)の列車が脱線
する事故が発生し、当該事故の調査過程で、JR貨物による作業記録の書き換え等の不適切事案が判明
しました。
これらの報告された事実を受け、令和6年9月11日から、鉄道事業法第56条に基づく保安監査を
実施しました。
その結果を、別紙「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」として公表します。
また、以下のとおり、JR貨物に対する行政手続法に基づく不利益処分に係る通知を行いました。
○鉄道事業法第23条第1項の命令
通知事項:弁明の機会の付与
弁明の期限:令和6年11月6日(水)
一連の経緯について:https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk7_000045.html
別紙:JR貨物の安全確保のために講ずべき措置
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