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「手ぶら観光」共通ロゴマーク申請Q&A

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Q&A

 

Q 1.「手ぶら観光」って何ですか。

A.訪日外国人旅行者等が観光・移動時に大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、日本の優れた宅配サービスを活用し、空港・ 駅・商業施設等に設置した受付カウンターで荷物の一時預かりや、空港・駅・ホテル・海外の自宅等へ荷物を配送することで、手ぶらで快適な環境を提供するサービスのことです。

 

Q 2.具体的に何をすればよいのでしょうか。

A.訪日外国人旅行者等が持つスーツケースや免税店等で購入したお土産品等に対して、以下[1]・[2]の事業(どちらか一方でも可)を行うことになります。
 (1) 空港・駅・商業施設等で一時預かりをする。
 (2) 次の目的地の空港・駅・ホテル・海外の自宅等へ配送する。

 

Q 3.「手ぶら観光」共通ロゴマークって何ですか。

A.手ぶら観光のサービスを実施しているカウンターを分かりやすく明示するための共通ロゴマークです。カウンターにロゴマークを掲示することで、訪日外国人旅行者からの識別性、利便性を高めるとともに、訪日外国人旅行者に情報発信することを目的としています。
 本ロゴマークは、カウンターを運営する事業者がロゴマークの承認要件を満たす場合に申請し、承認を受けると使用することができます。
 (以下、「手ぶら観光」共通ロゴマークの承認を受けたカウンターのことを「手ぶら観光カウンター」といいます。)

○配送+一時預かりロゴ

○配送のみロゴ

○一時預かりのみロゴ


 

Q 4.「手ぶら観光」共通ロゴマークを使用したいです。

A.「手ぶら観光」共通ロゴマークを使用するには、事前に国土交通省の承認を受ける必要があります。申請にあたっては、「「手ぶら観光」共通ロゴマーク使用要領」や本Q&Aをご熟読の上、ご申請ください。

 ○ 「手ぶら観光」共通ロゴマーク使用要領(PDF)

 

Q 5.「手ぶら観光」共通ロゴマークのメリットを教えてください。

A.「手ぶら観光」共通ロゴマークをカウンター等に掲示することができます。これにより訪日外国人旅行者に対して一定のサービス水準を有する手ぶら観光カウンターであることを示すこととなります。
 また、承認された手ぶら観光カウンター情報は、オープンデータ化し民間事業者にコンテンツとして利用されるほか、訪日外国人旅行者向けのHP等で掲載しており、訪日外国人旅行者にPRすることができます。
 ○ 訪日外国人旅行者向けホームページ
  https://www.japan.travel/en/plan/getting-around/luggage-storage/
 ○ JNTOアプリ
  http://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/
 さらに、カウンター開設や機能向上の際に、国の補助事業を活用できる場合があります。詳細は以下HPの「手ぶら観光補助事業」をご確認ください。
  http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000069.html

 

Q 6.「手ぶら観光」共通ロゴマークの使用料、ルール等はありますか。

A.使用料は無料です。共通ロゴマークを使用する際は、「手ぶら観光」共通ロゴマーク使用要領を遵守の上、ご使用ください。
 また、国土交通省より手ぶら観光カウンターの取扱実績等の提供のご協力をお願いすることがあります。(取扱実績調査は、例年6月ごろに依頼しています)

 

Q 7.申請から承認までの流れを教えてください。

A.申請の流れは以下のとおりです。
<申請方法>
 メールで以下の提出資料を送付する。
 申請先アドレス:hqt-g_stk_bse@gxb.mlit.go.jp
<提出資料>
 1.申請様式(入力フォーム)
 2.訪日外国人旅行者に対して提示する料金体系の一覧(英語で記載されたもの)
 3.補償内容の掲示方法が分かるカウンターの写真等の資料(掲示物は英語で記載されたもの)
 ・1.の申請様式(入力フォーム)についてはホームページに掲載しています。なお、使用要領で提出することとなっている別記様式第1号は、申請様式(入力フォーム)のシート内にあり、入力フォームシートを入力することで自動的に入力されます。
  http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000069.html
<注意事項>
 申請から承認まで概ね1週間程度ですが、申請が集中した場合や提出資料に不備等がある場合は1ヶ月程度かかる場合もありますので、ご了承ください。

 

Q 8.カウンター開設後でないと承認はもらえませんか。

A.カウンター開設前でも、申請時に補償内容の掲示予定物を提出いただくことで承認は可能です。この場合、補償内容の掲示状況がわかる写真等の提出ができないことから、「開設準備が整い次第速やかに、補償内容の掲示写真を提出する」といった旨の条件を付した承認となります。

 

Q 9.主な承認の要件を教えてください。

A.主な申請の要件は以下のとおりです。
<具体的な条件>
•取扱品目及び実施サービス: スーツケース及び土産品の配送または一時預かりの、少なくとも一方が取扱可能であること
※免税店の場合、土産品配送のみで構いません
•配送日数: 特定エリアに当日配送または翌日配送が可であること
•料金体系: 料金体系の一覧(英語で記載されたもの)をカウンター上やパンフレット等に明示すること
•対応可能言語: 英語での対応が可能であること(翻訳アプリや電話通訳等の補助媒体の利用を含む)
•補償制度: 手荷物の配送及び預かりに関する補償内容(英語で記載されたもの)をカウンター付近に分かりやすく掲示すること(WEB予約サービス等であらかじめ補償内容を確認できる場合はこの限りではありません)


  

Q10.当店には英語が話せる人がいません。

A.承認にあたり、外国語(英語)による接客対応は必須としていますが、口頭対応のほか、翻訳アプリや電話通訳等の補助媒体を利用した対応でもかまいません。翻訳アプリ等の補助媒体を利用する場合、想定される対話を事前に試してからご利用ください。
<多言語音声翻訳アプリ例>
 ・VoiceTra(ボイストラ):http://voicetra.nict.go.jp/
  国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の研究成果である音声認識、翻訳、音声合成技術を活用しており、話しかけると外国語に翻訳してくれる音声翻訳アプリです。
  翻訳できる言語は31言語です。ダウンロード、ご利用は無料です。
  (利用にはデータ通信が必要となり、通信料は利用者負担です。)

 

Q11.手ぶら観光カウンターを開設したいのですが、補償はできかねます。

A.手ぶら観光カウンターとして業務を行うためには、補償内容を定めていただくことが必須となります。 民法、商法等の規定により、事業として配送及び一時預かり(寄託事業)を行う場合、受託者の故意または過失等により損害を発生した際はこの損害を賠償する責任があります。
 なお、訪日外国人旅行者に対するアンケート調査及びモニターツアーにより手ぶら観光のニーズ把握を行った結果、補償・トラブル時の対応方法などの情報提供不足が課題に挙がったことから、トラブルを避けるためにも確実に補償内容を掲示することをお願いしております。

 

Q12.補償内容の掲示方法について教えてください。

A.掲示方法については、「わかりやすく」掲示することをお願いしております。
<わかりやすい例>
 ・カウンター前面に約款全文を貼付する。
 ・デジタルサイネージで表示をおこなう。
 ・カウンター机上の案内メニューに記載する。
<以下の場合は承認を受けられません>
 ・日本語でしか記載がない。
 ・利用者に対し、HP上に記載していると案内する。
 ・約款が引出等にしまっており、声掛けしないと見られない状態にある。

 

Q13.免税店が手ぶら観光カウンターになることはできますか。

A.可能です。免税店及び免税手続きカウンターは、申請の要件において、土産品の配送のみの取扱でよいこととしております(Q9参照)。
 なお、国土交通省は免税品等の海外直送を可能とする国際手ぶら観光サービスを本格化させるべく、免税店等の手ぶら観光カウンターの設置促進をしております。免税品の海外直送制度については、税制改正で手続きの簡略化等も行われておりますので、ぜひご活用ください。


 

Q14.ホテルが手ぶら観光カウンターになることはできますか。

A.可能です。宅配便の代理店となっている宿泊施設は多く、既に共通ロゴマークの承認を受けているホテルもあります。
 ただし、宿泊施設等において、本来サービスの一部として無料で提供されているもの(例えば、チェックイン前・チェックアウト後の手荷物一時預かり)は承認対象外です。

 

Q15.日本人の利用も可能としてよいですか。

A.日本人も利用可能です。共通ロゴマークは、訪日外国人旅行者に対して一定のサービス水準を有しているカウンターであることを示すものであり、日本人の利用を拒むものではありません。

 

Q16.季節限定の営業を考えています。

A.「手ぶら観光」共通ロゴマークの使用期間はありません。例えば、夏季の繁忙期のみ手ぶら観光カウンターを設置するような営業を行う場合、その期間でいったん承認を受ければ、翌年度以降同期間における営業について新たに申請をしていただく必要はありません。
 ただし、非永続的なイベント開催中など、期間を限定して手ぶら観光カウンターを設置する場合は、申請時に「○○の期間に限定して営業する」旨を申し出てください。

 

Q17.共通ロゴマークを申請した内容から変更がありました。

A.承認後、申請内容の変更があった場合(営業時間に変更があった等)、変更届出をお願いしております。
<申請方法>
 メールで以下の提出資料を送付する。
 申請先アドレス:hqt-g_stk_bse@gxb.mlit.go.jp
<提出資料>
 1.申請様式(入力フォーム)
・1.の申請様式(入力フォーム)についてはホームページに掲載しています。なお、使用要領で提出することとなっている別記様式第6号は、申請様式(入力フォーム)のシート内にあり、入力フォームシートを入力することで自動的に入力されます。
  http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000069.html
・以下の内容が変更となる場合は、届出ではなく、再度承認が必要となります。具体的な手続き方法については、事務局までお問い合わせください。
[1] 手荷物の配送または一時預かりサービスのいずれか一方のみを行っていた者が、新たに両方のサービスを行うとき。
[2] 手荷物の配送または一時預かりサービスのいずれか一方のみを行っていた者が、一時預かりから配送へ又は配送から一時預かりへサービス内容を変更するとき。
[3] 手荷物の配送及び一時預かりサービスの両方を行っていた者が、手荷物の配送または一時預かりサービスのいずれか一方のみにサービス内容を変更するとき。
 

Q18.手ぶら観光カウンターの営業を終了する場合の手続きはありますか。

A.手ぶら観光カウンターの営業を終了する場合、廃止届出の提出をお願いします。
<届出方法>
 メールで以下の提出資料を送付する。
 申請先アドレス:hqt-g_stk_bse@gxb.mlit.go.jp
<提出資料>
1.申請様式(入力フォーム)
・1.の申請様式(入力フォーム)についてはホームページに掲載しています。なお、使用要領で提出することとなっている別記様式第5号は、申請様式(入力フォーム)のシート内にあり、入力フォームシートを入力することで自動的に入力されます。
  http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000069.html

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局物流政策課物流効率化推進室
電話 :03-5253-8111(内線53-344)
直通 :03-5253-8799
ファックス :03-5253-1559

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