制度の紹介

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北海道札幌市 アカプラテイクアウト ~みんなのテラス席プロジェクト~(2020年)
提供:札幌駅前通まちづくり株式会社

このページの目次

官民連携のまちづくりを支える制度

都市再生整備計画

  • 都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、市町村が「当該公共公益施設の整備等に関する計画」(都市再生整備計画)を作成することができます。
  • 計画内容:区域、まちづくりの目標、目標を達成するために必要な事業・計画期間 等
  • 都市再生整備計画により、市町村の取組を支援(交付金等)するとともに、計画への位置付けをきっかけとした、民間の取組を促進します。
  • 都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく公表する必要があります。
  • 令和2年の法改正により、複数の市町村が共同して作成できるようになりました。

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滞在快適性等向上区域(まちなかウォーカブル区域)

  • 「滞在快適性等向上区域」は、都市再生整備計画の中で市町村が指定する区域です。(通称:「まちなかウォーカブル区域」です。)
  • 令和2年の法改正で、まちなかにおける「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進するため、歩道の拡幅、都市公園に交流拠点の整備、建物低層部のガラス張り化するなど、その区域の快適性・魅力向上を図るための整備などを重点的に行う必要がある区域として、新設されました。
  • 区域内では、観光客やオフィスワーカー、高齢者や障害者の方々、若者や子育て世代など、まちに住み、又は訪れる様々な人々が満足できるような「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを目指します。

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都市再生推進法人

  • 都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものを言います。
  • まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
  • 都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待されます。
  • 都市再生推進法人は、自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画、景観計画の案を、市町村に提案することができます。

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市町村都市再生協議会

  • 都市再生整備計画の作成や実施に必要な協議を行うため、市町村毎に設置することができる法定協議会です。
  • 平成26年の法改正により、立地適正化計画の作成や実施にも活用できるようになりました。
  • 多様な関係者との協議を経て立地適正化計画等を作成することにより、実効性を持った計画の作成が可能です。
  • 既存の協議会を束ねて一つのものとしたり、合同開催や構成員の相互乗り入れ等による柔軟な運用も可能です。
  • 令和2年の法改正により、市町村等の判断で様々な主体を構成員に追加できることとなりました。例えば、公共施設管理者や公安委員会、公共交通事業者を追加できるほか、バリアフリーに配慮したまちづくりを検討する場合は、高齢者団体、障害者団体や社会福祉協議会を、子育て世代に優しいまちづくりを検討する場合は青年会議所やPTA、子育て支援団体を加えるなど、地域の実情に応じて多様な者を柔軟に追加することが可能です。また、関係のある議題を扱う回のみにオブザーバーとして関係する者を招聘するといった運用も可能です。
  • また、令和2年の法改正により、都市再生整備計画及び立地適正化計画について、複数の市町村が共同して作成できることとなったことにより、市町村都市再生協議会についても、複数の市町村が共同して組織できるようになりました。

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まちづくりの活動場所を広げるための支援制度

河川敷地占用許可制度

まちのにぎわい創出等に資するために河川敷地を占用する場合に、あらかじめ都市再生整備計画に位置付けることが可能です。

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都市公園の占用許可の特例

まちのにぎわい創出等に資するために公園を占用する場合に、あらかじめ都市再生整備計画に位置付けることが可能です。

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都市利便増進協定

まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度。

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都市再生(整備)歩行者経路協定

関係者が協力して管理する通路等について、歩行者の利便性、安全性の向上を図るために整備・管理等に関する協定を締結できる制度。協定内容は承継効により、土地所有者が代わっても協定の内容が及ぶ。

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低未利用土地利用促進協定

市町村や都市再生推進法人等がノウハウを活かして、所有者等に代わって低未利用の土地、建築物の有効かつ適切な利用を促進するため、必要な施設の整備又は管理を定めるための協定制度。

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滞在快適性等向上区域(まちなかウォーカブル区域)で活用できる制度

一体型滞在快適性等向上事業

  • 現在、人口減少や少子高齢化が進み、商店街のシャッター街化などによる地域の活力の低下が懸念されており、都市の魅力を向上させ、まちなかににぎわいを創出することが求められています。
  • この点、一部の地域では、車道の一部広場化や店舗軒先のオープンスペース化など、ゆとりのある歩行者空間や、歩道と一体になった居心地の良い空間の創出により、人々の交流・滞在が促進され、まちににぎわいが生まれた事例も見られるところです。まちなかに多様な人々が集い、交流する「居心地が良く歩きたくなる」空間を官民一体で形成することが、まちの魅力向上に有効であると考えられます。

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都市公園法の特例等

  • 都市公園を含む範囲をまちなかウォーカブル区域に指定すると、都市公園を活用して「居心地が良く歩きやすい」交流・滞在空間を創出するための以下の3つの制度が活用できます。
【看板設置等に係る都市公園占用許可の特例】
  • 現行の都市公園法では、民間主体が都市公園内に看板・広告塔を設置することは原則として認められていません。しかし、都市公園と一体となってオープンスペースを創出する取組みを行う一体型ウォーカブル事業の実施主体については、その公益性により都市公園内に看板・広告塔を設置できるようになりました。
【公園施設の設置管理許可の特例】
  • 都市再生整備計画に、まちなかウォーカブ区域内の都市公園へのカフェや交流スペースなどの公園施設の設置に関する事項を位置づけた場合は、都市再生整備計画の記載から2年以内であれば、都市公園法上の設置管理許可を受けることができます。
【公園施設の設置管理協定制度(通称:都市公園リノベーション協定)】
  • まちなかウォーカブル区域内の都市公園において、都市再生推進法人や一体型ウォーカブル事業の実施主体が、飲食店・売店などの設置・管理と、生じる収益を活用した周辺園路、広場の整備等一体的に行うことを協定に定め、都市公園の管理者と締結できる制度です。協定を締結すると、新たに設置するカフェや売店等に建蔽率の上限緩和などの特例措置を受けることができます。

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駐車場法の特例等

  • まちなかウォーカブル区域においては、歩行者が安全かつ快適に歩くことができ、まちのにぎわいを生むイベントなどの活動が円滑に行える空間を創出することが重要です。
  • このため、駐車場の配置や出入口の位置を適正化することにより、まちなかエリアの自動車交通の流れを整序し、駐車場への自動車の出入りによる自動車と歩行者との輻輳を避けることを目的に、特定路外駐車場の設置の届出等、出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の設置の制限等、附置義務駐車施設の集約化の制度を設けています。

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普通財産の活用

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出するためには、官民の様々な既存ストックを有効活用することが重要です
市町村が所有する空地などの普通財産についても、交流・滞在空間として活用できる場合があります。実際に、普通財産である市有地をまちづくり会社等に安価に貸し付けて、まちづくり会社等が市有地にマルシェなどのにぎわい施設を設置している事例も見られます。

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まちづくりの活動を支援するための予算制度等

官民連携まちなか再生推進事業

当事業は、官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、 ビジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、多様な人材の集積や投資を 惹きつける都市の魅力・国際競争力の強化を図るため、令和2年度に創設されました。

令和6年度の募集を終了しました。

「居心地良く歩きたくなるまちなか」の形成をはじめとする多様な人材の集積や様々な民間投資を惹きつけ、都市の魅力・国際競争力の向上を目的とした取組を支援するため、「官民連携まちなか再生推進事業」の補助対象事業の募集を開始します。

募集期間:令和5年12月22日(金)~令和6年1月19日(金)12:00まで

令和6年度の実施事業者を決定しました。

国土交通省は「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成をはじめ、多様な人材の集積や様々な民間投資を惹きつけ、都市の魅力・国際競争力の向上を目的とした取組を支援する「官民連携まちなか再生推進事業」の実施事業者を決定しました。

過去の採択実績

未来ビジョンを公表しているエリアプラットフォーム

※ご不明な点は、都市局まちづくり推進課(03-5253-8111(内線32543))までご相談ください。

まちなかウォーカブル推進事業

都市再生整備計画事業等において、車中心から人中心の空間に転換するまちなかの歩ける範囲の区域における、街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用を重点的・一体的に支援する事業です。

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ウォーカブル推進税制

一体型ウォーカブル事業として、民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合、当該一体型ウォーカブル事業の実施主体は、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

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まちづくりファンド支援事業

(一財)民間都市開発推進機構(MINTO機構)による、ファンドを利用した支援メニューで、「マネジメント型」「老朽ストック活用リノベーション等推進型」等の3種類があります。

まちなか公共空間等活用支援事業

MINTO機構による支援メニューの一つで、「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出のため、交流・滞在空間を充実化する事業を行う都市再生推進法人に対する低利貸付制度です。

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地域再生エリアマネジメント負担金制度(内閣府)

3分の2以上の事業者の同意を要件に、エリアマネジメント活動に要する費用を、受益の限度において活動区域内の受益者(事業者)から徴収し、エリアマネジメント団体に交付する制度です。

都市環境維持・改善事業資金融資(エリアマネジメント融資)

地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生推進法人又はまちづくり法人に貸付を行う地方公共団体に対し、国が無利子で貸付けを行う。

官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業(官民連携基盤整備推進調査費)

各地域の個性や強みを活かし、特色ある地域の成長を図るために、官民が連携して策定する地域戦略に資する事業について、基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を支援します。

関連制度等

立地誘導促進施設協定 (コモンズ協定)

  • 本協定は、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域において、低未利用土地等の活用や、地域コミュニティの自発的な取組を促進するために、地域住民など一団の土地の地権者等の全員合意により居住者その他の者の良好な生活環境の確保に必要な施設の整備又は管理に関するルールを決めるものです。
  • 定められたルールをもとに、整備や管理を地域住民など民間主体が実施します(市町村は認可及びあっせん権限を持つことにより地域住民の自主的な活動をサポートします)。

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低未利用土地権利設定等促進計画

  • 空き地や空き家等の低未利用地は、地権者の利用動機が乏しく、また、「小さく」「離散する」ため使い勝手が悪く、さらに、所有者の探索に多くの手間と時間がかかります。
  • これまで行政は、民間による開発・建築行為をもって規制等により受動的に関与をしてきたところ、低未利用地の利用に向けた行政の能動的な働きかけを可能とする制度を創設しました。
  • 立地適正化計画の誘導区域を対象に、低未利用地の地権者等と利用希望者とを、行政が所有者 等の探索も含め能動的にコーディネートの上、土地・建物の利用のために必要となる権利設定 等に関する計画を市町村が作成し、一括して権利設定等を行います。(権利設定等:地上権、賃借権、使用貸借権の設定・移転、所有権の移転)

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歩行者利便増進道路(ほこみち)

  • にぎわいのある道路空間を構築するための道路の指定制度として、歩行者利便増進道路制度 (通称:ほこみち)を創設しました。
  • ほこみちに指定された道路では、新たな道路構造基準が適用され、歩道等の中に“歩行者の利 便増進を図る空間”を定めることができます。
  • また、指定された道路の特例区域(利便増進誘導区域)においては、占用がより柔軟に認められるようになり、購買施設や広告塔等の占用物を置く場合の“無余地性”の基準が除外されます。さらに、占用者を公募により選定する場合、最長 20年の占用が可能となります。

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公的不動産(PRE)ポータルサイト

  • 本ポータルサイトでは、公的不動産(PRE)の有効活用に積極的な地方公共団体等と民間事業者等をマッチングするため、地方公共団体等の開示している低未利用地の売却・貸付け情報や民間提案窓口情報等を一元的に紹介しています。

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