国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の規定に基づき技術検定を行っています。技術検定試験に合格すると「技士」又は「技士補」の称号を称することができます。
技術検定は、下記の7種目、それぞれ1級と2級の区分があり、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。試験日程などの詳細については、指定試験機関のホームページでご確認いただけます。
検定種目 | 指定試験機関(問合せ・申込先) | 電話番号 |
土木施工管理 (1級・2級*) |
(一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ |
042-300-6860 |
建築施工管理 (1級・2級*) |
(一財)建設業振興基金 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ |
03-5473-1581 |
電気工事施工管理 (1級・2級) |
(一財)建設業振興基金 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ |
03-5473-1581 |
管工事施工管理 (1級・2級) |
(一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ |
042-300-6855 |
造園施工管理 (1級・2級) |
(一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ |
042-300-6866 |
建設機械施工管理 (1級・2級*) |
(一社)日本建設機械施工協会 https://jcmanet.or.jp/ |
03-3433-1575 |
電気通信工事施工管理 (1級・2級) |
(一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ |
042-300-0205 |
*2級土木は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」、2級建築は「建築」「躯体」「仕上げ」の3種別にそれぞれ分かれています。
*2級建設機械は「第1種」~「第6種」の6種別に分かれています。
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)が、令和元年6月12日に公布され、技術検定制度の見直し(建設業法第27条関係)に係る規定については令和3年4月1日に施行されました。これに伴い、令和3年度の技術検定より、新しい制度の下で試験が実施されます。
○技術検定制度の改正について
受検資格や指定学科については、指定試験機関の発行する「受験の手引」または指定試験機関のホームページ等でご確認ください。なお、以下の場合はそれぞれの要領に基づいて個別認定の申請を行うことができます。
【学校等からの申請】
※メールでの申請受付を開始いたしました 。詳細は、申請要領をご確認ください。
(1)大学・短期大学等・専門学校・高等学校の指定学科以外の学科における受検資格認定申請
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、高等学校卒業者で、卒業した学科は指定学科とは異なるものの、履修科目等について指定学科と類似している学科を卒業した者については、当該卒業学科について指定学科と同等とみなす認定を行っております。当該認定は、各学校が申請要領に基づいて申請することができます。
・申請要領(PDF形式) ・申請様式(excel形式)・申請書【別紙1】(Word形式)
(2)職業能力開発大学校等における受検資格認定申請
職業能力開発促進法に基づく職業能力開発大学校等の卒業者については、短期大学等の卒業者と同等の学歴を有する者であるとみなす認定を行っております。当該認定は、各学校が申請要領に基づいて申請することができます。
・申請要領(PDF形式) ・申請書(Word形式)
(3)技術検定受検資格認定学科における変更届け
上記(1)及び(2)の認定を受けた学校において、学校名、学科名、カリキュラム等に変更を生じた場合には、変更届を提出しなければなりません。
・申請要領(PDF形式) ・申請様式(excel形式)・申請書【別紙1、2】【別紙3-1、3-2】(Word形式)
【国外における実務経験を有する者からの申請】
国外における実務経験を有する者は、個別に申請し大臣認定書の交付を受けることで技術検定の受検が可能です。認定を希望される方は、各個人が申請要領に基づいて申請してください。(日本国内における学歴を有する方もこの申請要領に基づき申請することができます)
※建設業法に基づき建設業の許可を受けた者が請け負う国外での建設工事における実務経験については、大臣認定は必要ありません。
・申請要領(PDF形式) / 様式1,2,5(Word形式) / 様式3,4(Excel形式)
(参考)国外における学歴を有する者の受検資格認定について
令和4年4月より、国外における学歴を有する者の受検資格認定(大臣認定)の申請が不要となりました(一部、指定学科相当の認定を希望する者※を除く)。各検定の申込みの際に、学歴の証明に必要な書類を指定試験機関あてご提出下さい。申込み方法については、指定試験機関へお問い合わせください。
・参考資料(PDF形式)
・受検申込の際に指定試験機関あて提出:学歴の証明に必要な書類【R4.4~】(PDF形式) /様式(誓約書)【R4.4~】(Word形式)
※ 大臣認定申請を行う場合:申請要領(PDF形式) /様式(Word形式)
注)個別の申請手続きが必要になりますので、申請要領の注意事項を十分ご確認の上、申請前にあらかじめ指定試験機関にご連絡下さい。
【飛び入学により大学院に進学した者】
令和4年4月より、飛び入学により大学から大学院に進学した者の受検資格認定(大臣認定)の申請が不要となりました。申込み方法については、各指定試験機関へお問い合わせ下さい。
検定種目 | 1級 | 2級 | ||
第一次検定 | 第二次検定 | 第一次検定 | 第二次検定 | |
土木施工管理 | 10,500 | 10,500 | 5,250 | 5,250 |
建築施工管理 | 10,800 | 10,800 | 5,400 | 5,400 |
電気工事施工管理 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 |
管工事施工管理 | 10,500 | 10,500 | 5,250 | 5,250 |
造園施工管理 | 14,400 | 14,400 | 7,200 | 7,200 |
建設機械施工 | 14,700 | 38,700 | 14,700 | 27,100 |
電気通信工事施工管理 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | 6,500 |
■新規申請
指定試験機関より送付される「合格通知書」にて、申請期間及び申請方法についてご案内しています。
■再交付・書換え申請
技術検定の合格証明書を滅失又は破損したときの再交付、又は、本籍又は氏名を変更したときの書換えについては、お住まいの地域を管轄する地方整備局等において申請することができます。申請は必ず合格者本人が行ってください。(会社等による申請は受理できません)
地方整備局等 | 管轄する都道府県 | 電話番号 |
北海道開発局 | 北海道 | 011-709-2311 |
東北地方整備局 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | 022-225-2171 |
関東地方整備局 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野 | 048-601-3151 |
北陸地方整備局 | 新潟・富山・石川 | 025-280-8880 |
中部地方整備局 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 052-953-8119 |
近畿地方整備局 | 福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 06-6942-1141 |
中国地方整備局 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 082-221-9231 |
四国地方整備局 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 087-851-8061 |
九州地方整備局 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 092-471-6331 |
沖縄総合事務局 | 沖縄 | 098-866-0031 |
建設業法第15条第2号の規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定する、いわゆる「大臣認定書」の再交付・書換え・更新は以下の要領に基づいて行うことができます。大臣認定の有効期間を更新するためには、認定書の有効期限前1年以内に監理技術者講習を受講しなければならず、有効期限までに更新手続きを行わなかった場合認定は失効します。なお、大臣認定書と技術検定合格証明書とは異なるものですのでご注意ください。
※建設業法施行規則等の一部を改正する省令の施行により、監理技術者講習の有効期間の取扱が令和3年1月1日から変更されていますが、大臣認定については変更の対象外ですのでご注意ください。
■更新申請書(有効期限が令和4年(平成34年)4月25日の方)
■再交付・書換え申請書
大臣認定更新申請受付、書類送付に関する問合せ先
事務代行機関
<令和4年4月1日以降>
株式会社Rit
TEL:050-3173-4961 平日10:00 ~ 17:00
(年末年始休み)
2級学科試験の受検資格の見直しについて
平成28年度の試験より下記の資料の通り技術検定試験の受検資格が見直されました。
【資料】2級技術検定学科試験の早期受験について
専門学校の取扱いについて
平成28年度の試験より下記の資料の通り専門学校卒業者の取扱いを明確化しました。
【資料】専門学校の取扱いについて 技術検定試験の受検資格の見直しについて
平成26年度の試験より下記の資料の通り技術検定試験の受検資格が見直されました。
【資料】施工管理技士になるための技術検定試験の受検資格が見直されます
(参考)平成25年11月22日報道発表 実務経験要件の見直し
平成27年度の試験より実務経験要件の見直しが行われます。
【資料】技術検定試験の早期受験
(参考)平成26年12月24日報道発表
(一社)日本建設機械施工協会(建設機械)
住 所 :東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
電 話 :03-3433-1575
ホームページ:https://www.jcmanet.or.jp/
(一財)全国建設研修センター(土木、管工事、造園、電気通信工事)
住 所 :東京都小平市喜平町2-1-2
電 話 :042-300-6860(土木)、042-300-6855(管工事)、042-300-6866(造園)、042-300-0205(電気通信工事)
ホームページ:https://www.jctc.jp/
(一財)建設業振興基金(建築、電気工事)
住 所 :東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTビル2号館
電 話 :03-5473-1581
ホームページ:https://www.kensetsu-kikin.or.jp/
(参考)試験機関の指定について