住宅

【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について

最終更新日:令和4年10月21日

 令和4年の建築物省エネ法改正に伴う、省エネ基準適合義務の対象拡大について説明しています。施行日は、公布の日から3年以内です。
 条文等は以下ページを確認ください。
 

現状・改正主旨

 現行の建築物省エネ法では、中・大規模(300㎡以上)の非住宅の新築、増改築(「新築等」)を行う建築主に対して省エネ基準への適合義務を課しています。また、基準適合義務の対象外である、中・大規模(300㎡以上)の住宅の新築等を行う建築主に対しては、所管行政庁への届出義務を課しています。
 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取組を一層進める必要性があり、住宅や小規模な建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められている中で、今回の法改正が実施されました。

改正の概要

●基準適合義務の対象が、小規模非住宅、住宅にも拡大されます(第11条第1項改正)。ただし、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡を想定)以下のものを除きます。

●増改築を行う場合の省エネ基準適合を求める範囲が見直されます。現行法では増改築後の建築物の全体が対象でしたが、改正後は、省エネ基準適合を求められるのは増改築を行う部分のみになります(第11条第1項改正)。

●届出義務(第19条)については、基準適合義務の拡大に伴い、廃止します(第19条削除)。

省エネ基準適合に係る規制の概要

 令和4年の省エネ法改正に伴い、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けされます。
※建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施されます(1F・200㎡以下で建築士が設計する場合は審査省略)。
※中小工務店や審査側の体制整備等に配慮して十分な準備期間を確保しつつ、2025年度に施行予定です。
※施行日以後に工事に着手する建築物の建築が対象です。

新築の場合

 改正に伴い、省エネ基準への適合義務の対象が拡大されました(図「基準適合-1」参照)。拡大に伴い、原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
 
基準適合-1

増改築の場合

 これまで増改築後の建築物全体が対象でしたが、改正後は、増改築を行う部分にのみ省エネ基準適合が求められます(図「基準適合-2」参照)。
※増築部分の壁、屋根、窓などに、一定の断熱材や窓等を施工することにより、増改築部分の基準適合を求めます。
※増築部分に一定性能以上の設備(空調、照明等)を設置することにより、増改築部分の基準適合を求めます。
 
基準適合-2

お問い合わせ先建築

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
電話 :03-5253-8111

住宅局基本情報

ページの先頭に戻る