現行の中・大規模の非住宅建築物に対する適合義務では、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ基準に関する適合性判定を受け、判定通知書の写しを建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならないこととされています。今回、適合義務対象が全ての建築物に拡大されることに伴い、対象件数の大幅な増加、申請側・審査側双方の負担の増大が見込まれています。さらに、省エネ基準には、計算によらず基準への適合性を確認できる「仕様基準」が定められていること等も踏まえ、負担増大に配慮し、手続き・審査を簡素かつ合理的なものとする必要があります。
(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されます。
●建築確認の対象外の建築物(第12条改正)※1
●建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)※2
(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略されます(第12条改正)。※3
※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)
※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物
※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等
適合義務対象の建築物における手続き・審査の要否は下図の通りです。
省エネ適合性判定が必要な場合と、判定を要しない場合で、審査の流れが異なります。それぞれ下図を確認ください。
※仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合(省令で規定予定)