住宅

【建築物省エネ法第67条の2~第67条の6】建築物再生可能エネルギー利用促進区域および関連情報

最終更新日:令和5年10月16日

 令和4年の建築物省エネ法改正における、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度、再生可能エネルギー利用設備の設置に係る建築士の説明義務、再エネ促進区域における形態規制に係る特例許可の創設について説明しています。施行日は、公布の日から2年以内です。
 条文等は以下ページを確認ください。
 

ガイドライン関連

市町村における制度の円滑な活用に向けて、制度の解説や促進計画の策定等の手順、関連する参考情報を提供したガイドラインを公表しました。
 
(別紙1)説明義務用リーフレットひな形
※本資料は、計画作成市町村において、各地域の実情に応じた内容に変更の上(対象とする区域や設備の詳細、経済性の試算等)、ご活用下さい。
 

説明動画

制度の概要を説明した動画、再エネ設備についての説明風景の実演ドラマを作成しました。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

 令和4年改正により、太陽光パネル等の再エネ設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、市町村が促進計画を作成することができるようになります。行政区域全体、または一定の街区等を設定することが可能です。ただし、住民の意見を踏まえ、気候・立地等が再エネ設備の導入に適した区域を設定することが求められます。
 促進計画に定める事項は、以下の3つです。
 1.再エネ利用促進区域の位置、区域
 2.設置を促進する再エネ設備の種類
 3.再エネ設備を設ける場合の建築基準法の特例適用要件に関する事項

 これに伴い、再生可能エネルギーを導入する効果について建築士による説明義務が発生します。また、形態規制の合理化のため特例許可が創設されます。詳しくは次の見出しで確認ください。
 
再エネ利用促進区域-1イメージ図
再エネ利用促進区域-1
再エネ利用促進区域-2イメージ図
再エネ利用促進区域-2

再生可能エネルギー利用設備の設置に係る建築士の説明義務

 改正に伴い、建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において、市町村の条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場合には、当該建築物へ設置することができる再エネ設備に係る一定の事項について、建築主に対して説明しなければならないこととなります。ただし、現行の説明義務制度と同様、建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合には、説明義務は適用しないこととします。

●説明対象:市町村の条例で定める用途・規模の建築物の建築
●説明内容:国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明

 省令見込み事項は下記の3つです。
 1.温室効果ガス削減の必要性など、再エネ設備導入の意義
 2.建築物に設置することができる再エネ設備の種類・規模
 3.設備導入による創エネ量や光熱費削減の効果 等

再エネ促進区域における形態規制に係る特例許可の創設

 今回の改正で、市町村が定める再エネ利用設備の設置に関する促進計画に適合する建築物に対する高さ制限、容積率制限、建蔽率制限の特例許可制度が創設されます。特例の流れ、促進区域において認められる例は下図を確認ください。
特例許可-1:特例の流れイメージ図
特例許可-1:特例の流れ
特例許可の図-2:促進区域において認められる例イメージ図
特例許可の図-2:促進区域において認められる例
特例許可の図-3:形態規制に係る特例許可で想定される対象イメージ図
特例許可の図-3:形態規制に係る特例許可で想定される対象

お問い合わせ先建築

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
電話 :03-5253-8111

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