住宅瑕疵担保履行法に関するQ&A
- Q1.どうすれば自分が買う住宅が保険に入っているかなどが分かるのですか。
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事業者には、契約時に、どのような資力確保措置を講じているかについて説明することが義務付けられていますので、事前に知ることができます。また、事業者が保険加入により資力確保を行った場合、保険付保証明書が交付されます。
- Q2.保険は誰が申し込むのですか?
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住宅瑕疵担保履行法によって保険への加入を義務付けられているのは、売主や請負人となる事業者です。保険料の支払や保険加入手続は、事業者(ハウスメーカー、工務店、不動産業者)が行います。ただし、保険料は住宅価格に含めることも可能なので、買主等が保険料分を負担する場合があります。
- Q3.保険でも供託でも安心の大きさは変わらないの?
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瑕疵を発見した場合、通常は、売主等の事業者に連絡し、事業者は補修工事等を行うこととなります。万一、その事業者が倒産などで補修などが行えない場合は、保険であれば加入している保険法人に保険金の支払を直接請求することとなり、供託であれば供託所に還付請求をすることとなります。
方法は異なりますが、保険・供託ともに、万一の場合でも、新築住宅を取得する際の安心を確保する制度です。
なお、保険付き住宅、評価住宅を取得した方は、住宅紛争処理制度を利用することができます。
- Q4.パンフレットなどの資料はありますか。
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住宅瑕疵担保履行法に関するパンフレット等を作成し配布しておりますので、ご活用ください。
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