新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。また、保険への加入に当たっては、住宅の工事中に検査が行われます。
ご自身が取得する住宅が保険に入っているかどうかは、売買契約や請負契約時の業者からの説明や契約書面の記載がありますので、よく確認してください。
保険法人への保険金の直接請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した者は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※ 保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う法人です。
保険金の請求について
住宅に瑕疵があり、事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合は、引渡し時に受け取った書類に記載されている保険法人に連絡してください。瑕疵の状況を調査した上で、必要な費用が支払われます。
○支払われる保険金の上限:2000万円以上
○填補率:売主倒産時等には消費者に100%
(例)1000万円の修補額が必要な場合の保険金支払額
(1000万円-10万円※)×100%=990万円
※ 免責金額(戸建住宅の場合)
○対象となる費用:修補に要する費用等
(引越代や仮住居費、調査費なども含まれます。)
住宅瑕疵担保責任保険法人
保険は国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られます。よくご確認ください。
※保険加入の申込みは、事業者が行います。
〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6階 /
電話番号:03-3562-8120
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル /
電話番号:03-6435-8870
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6ランディック神田ビル4階 /
電話番号:03-6861-9210
〒105-0003 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル /
電話番号:03-5408-8486
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー18階 /
電話番号:03-4531-7200