■調査の目的
我が国の乗合バス及び旅客船による都道府県間旅客流動量の実態を把握することを目的
としています。
■調査の沿革
乗合バス旅客県間流動調査は、昭和37年度旅客地域流動調査作成時の補完調査として
「2府県以上にまたがる運行系統の乗合バス旅客府県相互流動状況調査(国鉄を除く)」を
実施したのが始まりであり、以後、毎年度調査を実施し、現在に至っています。
旅客船旅客県間流動調査は、昭和48年度旅客地域流動調査作成時の補完調査として、
特別調査「定期船旅客流動調査」を実施したのが始まりであり、以後、毎年度調査を実施し、
現在に至っています。
■調査の対象
乗合バス旅客県間流動調査は、乗車定員が11人以上であり、かつ2以上の都道府県に
跨る運行系統を持つ一般乗合旅客自動車運送事業者を対象としています。
旅客船旅客県間流動調査は、寄港地を有し、かつ、2以上の都道府県に跨る旅客航路を
持つ航路事業者を対象としています。
なお、北海道については、次の各地域を県とみなしています。
道北・・・上川、留萌、宗谷及びオホーツクの各総合振興局等
道東・・・十勝、釧路及び根室の各総合振興局等
道央・・・空知、石狩、後志、胆振及び日高の各総合振興局等
道南・・・渡島及び檜山の各総合振興局等
■調査の対象数
乗合バス旅客県間流動調査・・・約300社
旅客船旅客県間流動調査 ・・・約30社
■調査事項
乗合バス旅客県間流動調査は、次に掲げる事項について、調査しています。
(1)運行系統
(2)登録都道府県別配置車両数
(3)年度輸送人員
(4)発着都道府県別推定輸送人員
旅客船旅客県間流動調査は、次に掲げる事項について、調査しています。
(1)航路名
(2)発着港名及び途中寄港名
(3)着港及び途中寄港の所在する都道府県名
(4)一般旅客輸送人員
(5)航送旅客輸送人員
■調査の方法
国土交通省から調査票が配布された報告者は、調査票に所定の事項を記入の上、国土交
通省に提出することになっています。また、オンライン申請システムを利用して提出することが
できます。
■調査の時期・対象期間
毎年8月末日までに前年度の実績について、調査しています。
■調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)
■調査において知り得た事項について
本調査において知り得た事項につきましては、統計法第41条により、守秘義務が課され
ており、秘密の保護には万全を期しています。
また、調査票の情報を、統計調査の目的以外の目的のために利用又は提供することはあ
りません(統計法第40条)。
■調査票
旅客県間流動調査票(乗合バス)
旅客県間流動調査票(旅客船)
■記入要領・記入例
乗合バス旅客県間流動調査
旅客船旅客県間流動調査
本調査の結果は、「旅客地域流動調査」として、翌年3月までに公表しています。