宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)
最終更新日:2023年9月6日
平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正により、平成31年4月から在留資格「特定技能」が新たに創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度が構築されました。(特定技能1号)。
また、令和5年6月9日、法務省告示等の改正に係る閣議決定により、特定技能2号に宿泊分野が追加され、熟練した技能を有する外国人材の受入れも可能になります(注)。
(注)本取扱は、令和5年8月31日、法務省令、法務省告示、国土交通省告示等の関連規定が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。なお、特定技能2号の技能水準を測る試験については、今後、観光庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定です。
【分野別運用方針・運用要領】
〇宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和5年6月9日一部改正)
【PDF】
〇「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和5年6月9日一部改正)
【PDF】
(参考資料)特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要
【法務省HPにリンク】
【告示】
〇「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」(平成31年国土交通省告示第361号)
【PDF】
(参考資料)政令・省令
【法務省HPにリンク】
【ガイドライン】
〇特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-本文・別表(令和5年8月31日一部改正)
【PDF】
〇分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
【PDF】【WORD】
〇分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
【PDF】【WORD】
【宿泊分野特定技能協議会】
〇宿泊分野特定技能協議会規約(令和4年12月21日一部改正)【
PDF】
〇宿泊分野特定技能協議会の運営について(令和4年12月21日一部改正)【
PDF】
〇入会届出書等の様式
※令和5年4月より、従前の紙媒体での申請に加えて、電子申請もご利用いただくことが可能です。
電子申請をご希望の方は、下記URL(宿泊技能人材ポータル)よりご確認ください。
宿泊技能人材ポータル | 観光庁 (shukuhaku-jinzai.go.jp)
なお、紙媒体での申請をご希望の方は下記の様式をご利用ください。
・特定技能所属機関(入会)
【WORD】
・特定技能所属機関(変更)
【WORD】
・特定技能所属機関(退会)
【WORD】
・登録支援機関(入会)
【WORD】
・登録支援機関(変更)
【WORD】
・登録支援機関(退会)
【WORD】
※特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に入会してください。
※登録支援機関(特定技能所属機関が支援計画の全部の実施を委託する場合に限る)は支援を実施する特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた日から四月以内に入会してください。
※会費は不要です。
※協議会の構成員であることの証明は、入会申請後に観光庁より送付する入会通知書をもって行っていただきます。
※紙媒体での申請の場合、観光庁観光産業課まで郵送をお願いいたします。
〇開催状況
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第1回(平成31年4月1日)
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第2回(令和元年8月26日)
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第3回(令和元年12月26日)
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第4回(令和 2年6月29日)
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第5回(令和4年12月21日)
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第6回(令和5年3月31日)
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第7回(令和5年6月30日)
【宿泊業技能測定試験】
〇宿泊業技能測定試験 実施要領(令和4年7月一部改正)
【PDF】
※試験実施情報はこちらからご確認いただけます。
【一般社団法人宿泊業技能試験センターホームページ】
〇令和4年度 宿泊業技能測定試験実施状況報告書
【PDF】
【特定技能外国人の活用に向けた環境整備】
〇新たな外国人材の受入れに係る制度説明会(平成31年2~3月開催) 宿泊分野説明資料
【PDF】
〇宿泊分野における特定技能外国人の受入れ事例
【PDF】
〇求人情報
【一般社団法人宿泊業技能試験センターホームページ】
※求人情報はホーム画面の下部にリンク掲載されています。
【制度全般】
〇新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)
【法務省ホームページ】
【支援関係等】
〇外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
【法務省ホームページ】
〇外国人生活支援ポータルサイト
【法務省ホームページ】
〇各国における手続について
【法務省ホームページ】
〇外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について
【金融庁ホームページ】
〇外国人雇用対策
【厚生労働省ホームページ】
〇ハラスメント対策の総合情報サイト
【厚生労働省ホームページ】
〇国際交流基金日本語基礎テスト
【国際交流基金ホームページ】
〇日本語能力試験(JLPT)
【日本語能力試験公式ホームページ】
観光庁観光産業課
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直通:03-5253-8330
FAX:03-5253-1585