宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)
最終更新日:2025年6月27日
また、令和5年6月9日、法務省告示等の改正に係る閣議決定により、特定技能2号に宿泊分野が追加され、熟練した技能を有する外国人材の受入れも可能になり、令和5年8月31日に、法務省令、法務省告示、国土交通省告示等の関連規定が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。
1.制度
在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。
2.分野別運用方針・運用要領
3.告示
4.ガイドライン
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-(令和6年2月15日一部改正)
[PDF:236KB]
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分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)(令和6年2月15日一部改正)(PDF)
[PDF:106KB]
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分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)(令和6年2月15日一部改正)(Word)
[Word:21KB]
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分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)(令和6年2月15日一部改正)(PDF)
[PDF:70KB]
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分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)(令和6年2月15日一部改正)(Word)
[Word:20KB]
5.宿泊分野特定技能協議会
宿泊分野の特定技能では、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うこと等を目的に、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)、適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けている登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることとしています。
※令和6年6月15日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となります。協議会加入等に係る手続き等は下記をご確認ください。
〇宿泊分野特定技能協議会規約(令和4年12月21日一部改正)【PDF】
〇宿泊分野特定技能協議会の運営について(令和4年12月21日一部改正)【PDF】
〇作業チャート表
申請内容によって、手続名称(入会申請・変更届・退会届)が異なります。
下記の表のご確認を行ってから、申請を実施してください。
※所属機関、支援機関ともに、連絡先等の変更は変更届出が必要です。
※協議会にて通知書を発行するのは入会時のみです。変更・退会届出に対して通知書は原則発行しません。
〇入会等の申込み
【 e-Gov電子申請サイト 】にてお申込みください。
※すべてオンライン上での手続きとなります。郵送(紙媒体)でのやり取りは受け付けていません。
※e-Gov電子申請の宿泊分野特定技能協議会の入会・退会・登録情報の変更届出を利用し、申請してください。
<申請方法>
1. 利用準備(アカウント取得とアプリのインストール)
e-Gov電子申請を利用される際は、e-Govアカウントの取得が必要です。また、電子申請はe-Gov電子申請アプリケーションを使用するため、アプリのインストールが必要です。初めてご利用になる場合は、e-Govアカウントの取得方法、アプリのインストール方法、e-Gov電子申請の使い方等について【 e-Gov初心者ガイド 】 をご確認いただき、e-Gov電子申請の利用にあたって必要な準備を行ってください。
2. 電子申請
マイページからご利用になる手続を選択すると、申請届出様式の入力画面が表示されます。必要事項を入力いただき申請してください。提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ提出完了です。電子申請した手続の事務処理状況は、マイページからご確認いただけます。
手続の検索方法は、電子申請サイトのトップページ → [手続検索] → [手続名称から探す] に「所属機関」もしくは「支援機関」と入力して検索してください。
3. 申請における注意事項 ※申請を行う方は必ずご覧ください。
〇協議会の構成員であることの証明は、入会申請後に観光庁が発行する入会通知書をもって行います。
〇申請日から1か月程度で入会通知書を発行します。
→現在申請が大変込み合っており、入会通知書発行までお時間をいただくことがございます。ご入会を希望される方々にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。
〇審査は「所属機関」「登録支援機関」の両者の申請が完了してから開始いたします。
※「所属機関」からの申請において、「登録支援機関」がない場合には、登録支援機関の記入箇所を「自社支援」とご記載ください。
〇協議会ご入会にあたり、入会金や年会費等は不要です。
〇ご登録された情報に変更が生じた場合は、速やかに変更申請をお願いいたします。
〇e-Gov電子申請に関するご不明点等は、、【 e-Gov電子申請ヘルプ 】ページのご利用ガイド・FAQ、ご注意事項等でご確認ください。
4.問い合わせ先
〇特定技能協議会への加入・登録内容の変更・退会方法、申請の進捗状況等について
特定技能協議会事務局 コールセンター 0570-052-015(ナビダイヤル)
※受付時間:平日10時00分~16時00分
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※コールセンターは観光庁より外部委託しております。
いただいた個人情報は問い合わせ内容に関する対応及び確認のためのみに使用し、他の目的では一切使用いたしません。
〇特定技能外国人の制度について
観光庁観光産業課 03-5253-8111
7.特定技能外国人の活用に向けた環境整備
8.観光庁事業報告書
国内外における宿泊分野特定技能外国人材の雇用促進に関する業務(2024年度)
日本の宿泊業の魅力のPRや外国人材の雇用のためのマッチングイベントを開催し、その参加者に対してアンケート調査を実施しました。
宿泊業における外国人材雇用促進業務(2024年度)
宿泊分野の特定技能制度や日本の宿泊業の魅力等の周知に係るPR活動として、海外でジョブフェアやマッチングイベントを実施し、その参加者に対してアンケート調査を行いました。
宿泊施設における外国人材の受入れ状況に関する実態調査事業(2024年度)
外国人材の活用促進にあたり、その実態について把握する必要があるため、宿泊施設で就労する外国人材の在留資格ごとの採用・活用状況について調査するとともに、外国人材が宿泊業を就業先として選択した理由等の調査を実施しました。
加えて、特定技能に着目し、宿泊分野特定技能試験合格者の採用に至る理由・事情、または至っていない理由・事情を調査しました。
宿泊業における外国人材の雇用促進に関する業務(2023年度)
外国人材の受入を推進し人材確保を図ることを目的として、宿泊分野の特定技能試験受験者増加に向けた取組や雇用促進に向けたマッチングイベント等を実施するとともに、特定技能外国人の実態調査を行いました。
宿泊業における外国人材受入に係るスキーム構築業務(2023年度)
外国人材の受入を推進する検討のため、宿泊事業者や海外送り出し機関(海外の日本語学校を含む)へのアンケートを実施しました。