航空安全

無人航空機操縦者技能証明の拒否等を受けることとなる一定の病気等について

無人航空機操縦者技能証明を拒否又は保留される場合

  1. 介護保険法第5条の2に規定する認知症
  2. アルコール、麻薬、大麻あへん又は覚醒剤の中毒
  3. 幻覚の症状を伴う精神病であって航空法施行規則で定めるもの

    航空法施行規則では、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。

  4. 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって航空法施行規則で定めるもの

    航空法施行規則では、次のものが定められています。

    てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)
    再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
    無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。)
  5. 3及び4のほか、無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがある病気として航空法施行規則で定めるもの

    航空法施行規則では、次のものが定められています。

    そううつ病(無人航空機の安全な操縦に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)
    重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
    そううつ病及び睡眠障害のほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

無人航空機操縦者技能証明の取消し又は効力の停止を受ける場合

  1. 無人航空機操縦者技能証明を拒否又は保留される場合の1から5までに掲げるもの
  2. 無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として航空法施行規則で定めるもの。航空法施行規則では、次のものが定められています。
    目が見えないもの
    四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
    その他、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(無人航空機操縦者技能証明に条件を付することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除きます。)
  • ※各病気等に係る無人航空機操縦者技能証明の可否等の運用基準は、こちらをご参考ください。

お問い合わせ先航空安全

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)


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  • レベル4飛行ポータルサイト

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