建設施工・建設機械

環境対策型建設機械の普及促進のための融資制度について

 大気汚染物質等の発生抑制や地球温暖化対策のために、国土交通省では建設機械等における排出ガス対策、省エネルギー化や低炭素化といった環境対策に取り組んでいます。環境負荷が小さく、性能の良い建設機械等の普及促進を図るために、中小の建設業者(リース・レンタル事業者を含む。)に対して 株式会社日本政策金融公庫による融資制度を設けています。

融資制度の内容

(1)貸付対象

貸付対象建設機械、オフロード車は以下のとおりです。

1)国土交通省が策定した「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」または「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械

  →こちらからご確認ください。

 

2)国土交通省が策定した「低炭素型建設機械の認定に関する規程」または「燃費基準達成建設機械の認定に関する規程」に基づき認定された建設機械

  →こちらからご確認ください。

 

3)「特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律」(オフロード法)における基準適合表示の付された特定特殊自動車

  →こちら(環境省HP)からご確認ください。

(2)貸付条件

【1】貸付対象と貸付利率

貸付対象  対象機械 日本政策金融公庫
令和3年度貸付利率
(期限:令和4年3月31日)
(中小企業事業) (国民生活事業)
◇国土交通省が策定した「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」または「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を取得する者 排ガス対策型
建設機械
基準利率 基準利率
◇国土交通省が策定した「低炭素型建設機械の認定に関する規程」または「燃費基準達成建設機械の認定に関する規程」に基づき認定された建設機械を取得する者 低炭素型
建設機械
特別利率[1] 特別利率A
燃費基準達成
建設機械
特別利率[1] 特別利率A
◇「特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律」(オフロード法)における基準適合表示の付された特定特殊自動車を取得する者 オフロード法
基準適合車
特別利率[1] 特別利率A
※基準適合表示が付されていない同等の諸元を有する建設機械からの買い換えに限る。

【2】貸付条件など
 ○貸付限度額
  ・中小企業事業
    直接貸付の場合 7億2千万円
    代理貸付の場合 1億2千万円
    ※特別利率の限度額は4億円までで、4億円超は基準利率になります。
  ・国民生活事業
    直接貸付のみ 7千2百万円
 
 ○貸付期間
   20年以内
 
 ○その他留意事項
  ・貸付利率は変動します。
  ・融資の詳細は株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください。
 

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お問い合わせ先

国土交通省大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 施行企画室業務係
電話 :03-5253-8111(内線22437)

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