「ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針」において取り扱う「ICT建設機械」の円滑な現場導入に資するため、令和4年7月より「ICT建設機械」及び建設機械に装着することでICT建設機械として機能させる「ICT装置群」を認定してきました。
このたび、i-Construction2.0を令和6年4月に公表し、2040年度までに少なくとも省人化3割を目指す取組に資する建設機械の普及促進を行うため、新たに「省人化建設機械」の認定を追加しました。
ICT 建設機械等の認定にあたりまして、必要となるルール等を定める「ICT建設機械等の認定に関する規程」を改定しました。これまでの規程に「省人化建設機械」に関する規定を追加しております。関連して「ICT建設機械等の認定に関する規程の細目を定める規程」並びに「ICT建設機械等の認定に関する規程の実施に必要な事項を定める規程」を定めております。
・ICT建設機械等の認定に関する規程
・ICT建設機械等の認定に関する規程の細目を定める規程
・ICT建設機械等の認定に関する規程の実施に必要な事項を定める規程
ICT建設機械等の認定を受けた認定事業者の皆様には、認定を受けたあとも
●認定内容に変更が生じた際の届出
●認定機械等の年度毎の製作等台数報告
●認定表示の善良な管理 等
の必要がございますので、あらかじめ規程をご確認いただけますようお願い致します。
新規にICT建設機械等の認定を申請する場合には下記様式にご入力いただき、必要な添付資料とともに、以下のアドレスまでメールにてご提出願います。
【様式】
<ICT建設機械><ICT装置群>
・様式一 (ICT 建設機械又はICT装置群認定申請書)
・様式二 (別表一の機構を構成するコンポーネントに関連する諸元表)
・様式三 (ICT 建設機械等同一証明書)
・様式四 (ICT建設機械等共同供給証明書)
※記載内容は従来どおりですが、様式が異なりますので上記に様式にて申請願います。
<省人化建設機械>
・様式一の二 (省人化建設機械認定申請書)
・様式二の一 (省人化基準に適合していることを証する書面)
※申請の型式毎にシートを分けておりますので、申請される型式のシートに必要事項を記載願います。
※様式二の一 の参考 従来施工の人工
・様式二の二 (別表一の機構を構成するコンポーネントに関連する諸元表)
・様式二の三 (規程第二条の二第二項第二号に該当する申請に係る建設機械に取り付ける装置又は作業装置の範囲)
・様式三 (ICT 建設機械等同一証明書)
・様式四 (ICT建設機械等共同供給証明書)
<記載事項変更届け、廃止届>
・様式五 (ICT 建設機械等認定申請書に係わる記載事項変更届出書)
・様式六 (認定機械等製作等廃止届出書)
【提出先】
国土交通省大臣官房参事官(イノベーション)グループ 施工企画室 ICT建設機械等認定制度担当
e-mail:hqt-ictkenki★ki.mlit.go.jp 「★」を「@」(半角)に置き換えてください。
※申請書及び届出書の右上に記載する日付は、メール送信日と一致させて下さい。
※申請又は届出のドメインのメールアドレスから送信して下さい。国交省にてメールを受信した際に、受信した旨をメールで返信します。
※メールの本文には、必ずご担当者様のご所属、お名前及び電話番号を記載して下さい。
国土交通省大臣官房参事官(イノベーション)グループ 施工企画室施工調整係
e-mail:hqt-ictkenki★ki.mlit.go.jp 「★」を「@」(半角)に置き換えてください。
※規程に記載の内容をよくご確認の上、メールにてお問い合わせ願います。 メールの本文には、必ずご担当者様のご所属、お名前及び電話番号を記載して下さい。