航空安全

無人航空機の飛行許可・承認手続

ここでは100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。
無人航空機の運航に関する法体系については、下記資料をご参照ください。

PDF|表示無人航空機の運航に関する法体系

無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続き全体のうち、航空法第132条の85、86に基づく「飛行許可・承認手続」は下図の位置づけです。
本手続きは該当カテゴリー及び機体認証・操縦者技能証明の有無により省略できる場合がありますので後述にて手続きの要否をご確認ください。

 

  • ※無人航空機を飛行させるための一連の手続きは原則、後述のオンラインサービス「ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>」よりおこなってください。
  • ※飛行許可・承認手続きの実施においては、機体登録手続きを実施し登録記号または試験飛行届出番号発行を受けている必要があります。

飛行許可・承認制度に関する最新情報・お知らせ

2024.02.27 カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請に係る説明資料について NEW!!

 令和5年12月27日、無人航空機による物資輸送やインフラ点検業務等の事業化促進を目的として、カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)を可能とする審査要領の改正を実施したところ、レベル3.5飛行制度への理解を深めていただく事を目的として、当該制度の内容や申請手続きについてを平易に解説する資料を公開しますのでご参考ください。

2024.02.14 申請書類の一部を省略することができる無人航空機一覧表の更新について

飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機の一覧表を更新しましたのでお知らせ致します。
詳細については、本ページ「その他」項、「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機」をご覧下さい。

2023.12.27 カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について

カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領を改正し、「レベル3.5飛行」の申請が可能となりました。
レベル3.5飛行の実施については、下記参考資料をご参照の上、以下の航空局の事前相談窓口にご相談ください。

事前相談窓口
通常の申請先である地方航空局ではなく、本省航空局が窓口となりますので、お間違いのないようお願い致します。
✉:航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当
※上記リンクをクリックすると、メールソフトが起動します。

2023.08.04 進入表面若しくは転移表面の下、空港の敷地の上空が飛行禁止となる空港について

空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されており、航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されていますが、一部の空港においては進入表面若しくは転移表面の下の空域、空港の敷地の上空の空域も飛行禁止となっております。
詳細について纏めた資料を こちら に掲載しましたので、ご確認ください。


飛行許可・承認制度の概要

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

特定飛行に該当する飛行
  • 飛行する空域
    以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

    ※ 人口集中地区および空港等の周辺区域はこちら(地理院地図)で確認いただけます。
    ※ 緊急用務空域の指定有無はこちらで確認いただけます。
 
  • 飛行の方法
    以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、2)、1))に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

カテゴリー概要
カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
  • ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
  • ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
    詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。
飛行カテゴリー決定のフロー図
飛行カテゴリー決定のフロー図
  • カテゴリーⅠ飛行
    特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
  • カテゴリーⅡ飛行
    特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
    また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。

    ※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
    詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。

    この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
    これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。
  • カテゴリーⅢ飛行
    レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
 

飛行許可・承認手続きの方法

無人航空機の飛行申請方法について

原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。

申請の際の注意事項

  • 無人航空機を飛行させる場合には、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。
  • 審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。
  • 一部申請において、所要の申請事項が未記載(空欄)のもの、必要な資料が添付されていないもの等、不備が多くみられます。当局における許可・承認審査の円滑化のためにも、申請前に十分ご確認下さいますよう宜しくお願いします。
飛行申請フロー
  • STEP.1:ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>のアカウントからログインしてください。

    機体登録の際に取得したログインID(例: ABC123456)とパスワードを用いてログインが可能です。
    はじめてDIPS2.0を利用する場合は、アカウントの作成をお願いします。
    尚、「個人」でのアカウント開設では「企業名」等の入力ができません。企業・法人として申請される方は、必ず「企業・団体」を選択しアカウントを開設してください。
    ※旧DIPSのアカウントで登録していた操縦者情報、機体追加基準情報は引き継げません。お手数ですが、新規作成ボタンから改めて登録をお願いします。

    PDF|表示ドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行許可・承認申請編)

  • STEP.2:飛行許可・承認申請書を作成、提出ください。

    上記マニュアルおよび申請の手引きに従って、申請書を作成のうえ、ご自身の申請に該当する申請先へ提出をお願いします。
    空港等の周辺及び150m以上の空域を飛行する場合、こちらもご参照ください。
    カテゴリーⅡ飛行を行う場合の申請先は下表をご参照ください。(カテゴリーⅢ飛行の申請先は国土交通大臣宛となります。)
    提出頂いた申請については、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に基づき審査を行います。

    飛行させる空域や地域 申請の宛先
    空港等周辺、緊急用務空域及び地上
    又は水上から150m以上の高さの空域
    東京空港事務所長又は関西空港事務所長
    上記以外(※) 東京航空局長又は大阪航空局長
    • ※人口集中地区の上空で飛行させる場合、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下を行う場合

    PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行) UPDATE!!

    PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)

    本文中に記載の「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールドの各種ガイドラインのサイト(以下リンク先)から最新のものをご確認ください。

    各種ガイドライン(福島ロボットテストフィールド)

    PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先

    • 経路を特定した飛行許可・承認申請を行う際の飛行条件設定については、下記資料もご参照ください。

    PDF|表示参考資料:飛行条件設定について

  • STEP.3:申請書が承認されましたら許可書が発行されますので、DIPS2.0内よりご確認ください。

    紙面での許可書発行を希望した場合は、ご自身の申請に該当する申請先の住所に返信用の封筒を送付ください。

    PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先

  • STEP.4:飛行の実施にあたっては、下記対応も必須となります。

    飛行許可・承認を受けた飛行(特定飛行)を実施するにあたっては、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が必要です。
    また、特定飛行かどうかに関わらず無人航空機に関する事故等が発生した場合、救護義務及び当該事故の詳細を航空局へ報告する必要があります。
    詳細は、「無人航空機の飛行」を参照ください。

    令和4年12月4日までに飛行許可・承認を受けている飛行については、改正航空法の施行日(12月5日以降)においても、許可・承認を受けている飛行期間中は引き続き有効です。

空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合
  1. 空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されております。
    航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空港等設置管理者及び空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。
    調整方法については3点目掲載資料P.2をご参照ください。
  2. 1点目に加え、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港においては、進入表面若しくは転移表面の下の空域、空港の敷地の上空の空域も無人航空機の飛行は原則禁止されています。
    詳細は下記資料をご参照ください。当該空域で飛行を行うにあたっての調整方法については、3点目掲載資料P.2をご参照ください。

    PDF|表示進入表面若しくは転移表面の下、空港の敷地の上空が飛行禁止となる空港

  3. 同様に航空機の安全を確保するため、地表面又は水面から150m以上の空域における無人航空機の飛行も原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。
    調整方法については下記資料P.1をご参照ください。

    PDF|表示地表又は水面から150m以上の空域での飛行 / 空港等周辺の空域での飛行

  4. 下記空港においては航空法の他に、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、小型無人機等飛行禁止法)の対象として指定しております。
    そのため、当該空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空においては、小型無人機等の重さや大きさにかかわらず飛行が禁止となります。
    小型無人機等飛行禁止法については下記ページにもまとめておりますので、ご確認ください。
    • 対象空港: 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港

    小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定

その他

航空局標準マニュアル(令和4年12月5日版)

『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。

  • PDF|表示航空局標準マニュアル01
    飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルです。
    ※申請の際、標準マニュアル02と併用した申請は行えませんのでご注意ください。

  • PDF|表示航空局標準マニュアル02
    飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアルです。
    ※申請の際、標準マニュアル01と併用した申請は行えませんのでご注意ください。

  • ※以下の飛行を実施する場合は「場所を特定した」申請として飛行許可・承認を得る必要があります。
    ご自身が提出した飛行内容を十分にご確認ください。
  • 空港等周辺における飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発目的での飛行

また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。

  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • 催し場所の上空における飛行
  • ※包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していた場合も、個別に申請手続きが必要です。


飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる民間の講習団体等

こちらに掲載する民間講習団体は、国土交通省が認定するものではありません。
また、民間講習団体が発行する技能認証は、国土交通省が発行する操縦者技能証明とは異なります。

無人航空機操縦者技能証明および登録講習機関の制度、および航空法に基づく登録を受けた登録講習機関の一覧については、下記ページをご参照ください。

民間講習団体が発行する技能認証を取得する方へ

以下の「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は必要書類を提出することで、飛行申請時に求めている「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」の提出が不要となります。
DIPS2.0上で当該情報を入力する際、「発行団体コード」及び「講習団体コード」を用いて入力することが可能ですので、各団体のコード等は「HP掲載講習団体等情報(発行団体コード、講習団体コード早見表)」よりご確認ください。

【必要書類】

  • 航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写し
    • ※『発行した団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる無人航空機の種類』が記載されていることを確認したうえで、飛行申請時に提出してください。
ホームページ掲載中の講習団体及び管理団体の方へ

無人航空機の講習団体及び管理団体としてのホームページ新規掲載希望の受付は、操縦者技能証明制度の運用開始に伴い令和4年12月5日を以て終了しました。
民間技能認証を用いて申請書類の一部を省略する運用につきましても令和7年12月に終了します。
詳細については、下記資料を参照ください。

登録講習機関としての登録を希望する場合は、こちらのページを参照ください。
 

既に願出頂いている内容にかかる変更・取り消しについては継続して受け付けておりますので、下記様式にて願出をお願いします。
HP掲載講習団体が発行した民間技能認証情報にかかる航空局への定期報告についても、継続してご対応をお願いします。
当局への報告に不備や遅延がありますと、技能認証を受けた方がスムーズに飛行許可・承認申請を行えなくなる可能性がございますのでご注意ください。


※民間の技能認証を用いて飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略する運用は令和7年12月に終了します。

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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