●改正内容:説明義務制度を新たに創設(令和3年4月1日施行)
・300m
2未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。
1.省エネ基準への適否
2.(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
・300m
2未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。
●改正内容:現状の建売戸建住宅に加え、注文戸建住宅や賃貸アパートに対象を拡大(令和元年11月16日施行)
・以下の住宅事業者を対象に、住宅トップランナー基準への適合を誘導します。
<注文戸建住宅>
対象事業者 |
年間300戸以上供給する事業者 |
目標年度 |
令和6年度 |
外皮基準 |
全ての住戸が省エネ基準に適合 |
1次エネ基準 |
省エネ基準▲25%(当面は▲20%) |
<賃貸アパート>
対象事業者 |
年間1,000戸以上供給する事業者 |
目標年度 |
令和6年度 |
外皮基準 |
全ての住戸が省エネ基準に適合 |
1次エネ基準 |
省エネ基準▲10% |
<建売戸建住宅>
対象事業者 |
年間150戸以上供給する事業者 |
目標年度 |
令和2年度 |
外皮基準 |
全ての住戸が省エネ基準に適合 |
1次エネ基準 |
省エネ基準▲15% |