

事前調査結果を踏まえ、 該当事業者には、以下のとおり、本報告を頂きます。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに「確認済証が交付された」全ての建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパート、分譲マンション。
報告対象となる戸数は下記の通りです。
| 建売戸建住宅(150戸以上) 注文戸建住宅(300戸以上) 賃貸アパート(1,000戸以上) 分譲マンション(1,000戸以上) |
計算プログラムで生成するPDFデータ※について、住宅トップランナー報告システムからご報告いただく等の方法によりご報告ください。
※スキャンや編集等されていない無加工のもの。
詳細は下記実施要領のほか、住宅トップランナー報告システム内のマニュアルや、4.参考などからご確認ください。
【実施要領書】
・実施要領書_建売戸建住宅
・実施要領書_注文戸建住宅
・実施要領書_賃貸アパート
・実施要領書_分譲マンション
令和8年8月31日(月)までに、
住宅トップランナー報告システムよりご報告をお願いします。
技術的助言(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について(令和8年4月24日国住参建第617号発出)において、
以下について取扱いを示しておりますので、参考ください。
(1)周辺環境その他の事由により太陽光発電設備を設置することが困難なケースについて
(2)太陽光発電設備が設置されているものの占める割合の算定において太陽光発電設備が設置されているものとみなす新築の範囲について
建築物省エネ法 最新の法令 ⇒技術的助言欄に当該資料があります。