瑕疵担保保証金の供託をしている事業者(又はその承継人)は、その額が基準日において過去10年間の引渡戸数に応じて算出される供託すべき保証金の基準額を超えた場合は、その超過額を取り戻すことができます。
(履行法第9条第1項、第16条)
①供託金の取戻しを行うためには、許可又は免許を受けた行政庁に供託金の取戻しの承認を受ける必要があります。 (履行法第9条第2項、第16条)
・承認申請に必要な書類
承認申請書
②供託所で供託金の払渡手続を受ける時には、上記申請を受けて行政庁が発行する取戻承認書が必要です。(履行法第9条第3項、住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第15条)
承認書
③その他、供託金の払渡しについては、供託規則の定めるところによります。(住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第16条)