基準日届出Q&A
届出全般
- Q1-1.基準日時点で新築住宅の引渡し実績がない場合は、「実績なし」と記載して届け出ればよいのですか。
- 新築住宅を引き渡した実績が全くなければ、届出の必要はありません。今後、新築住宅を引き渡した際に届け出れば足ります。
ただし、一度届出をした事業者は、10年間は資力確保措置が必要な事業者となりますので、当該期間内は、基準日前1年間に新築住宅を引渡した実績がない場合でも、年1回の届出が必要となります。
なお、この場合の届出手続に必要な書類は、「届出書」のみです。
- Q1-2.行政庁への届出には、手数料などの費用が掛かりますか。
- 届出に関する手数料など行政庁へ支払う費用は掛かりません。
ただし、届出に要する郵送料などの費用は事業者の負担となります。
- Q1-3.毎年行う届出では、過去に届出を行った同じ物件について何度も届け出ることになるのですか。
- 同じ物件について何度も届け出る必要はありません。
保険加入の場合、届出書には、基準日前1年間に引き渡した新築住宅について記載すれば足ります。
供託の場合、届出書には、基準日前1年間に引き渡した新築住宅について記載するほか、基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数とその戸数に応じた供託の状況について記載する必要があります。
- Q1-4.届出を郵送(郵便・宅配便)で行う場合、注意すべき事項を教えてください。
- 届出を郵送(郵便・宅配便)で行う場合は、4月1日から4月21日までに投函・発送するようにしてください。
なお、送付の手段等については、各行政庁にご確認ください。
- Q1-5.様式の表の行数は、必要に応じて追加(削除)しても構いませんか。
- 必要に応じて適宜、行数を追加(削除)しても構いません。
保険関係
- Q2-1.消費者の希望で工事完了の直後に物件を引き渡す場合、保険証券の発行申請等が、物件の引渡し後になり、「保険付保証明書の交付」と「物件の引渡し」の順番が前後していまいますが、どうしたらよいでしょうか。
- この場合、順番が前後してもやむを得ません。まずは物件を引き渡し、保険付保証明書は、発行され次第速やかに、消費者へ交付するようにして下さい。
- Q2-2.建設業許可と宅建業免許を両方取得している場合、「保険契約締結証明書」と「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」は、保険法人から別々に郵送されるのですか。
- 建設業と宅建業における新築住宅の引渡し実績に応じて、建設業についてはオレンジ色の封筒で、宅建業については青色の封筒で、それぞれ送付されます。
- Q2-3.「引渡し予定日」を3月30日として保険法人に伝えたものの、実際の引渡しが4月以降になった場合、4月に届く「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」に当該物件が記載されると思います。行政庁への届出はどうすればよいですか。
- 引渡し日が4月にずれ込むことが判明した段階で、【明細】の修正を保険法人に依頼してください。
なお、修正が間に合わない場合、行政庁への届出は、当該物件を取消線で訂正した【明細】を提出し、後日再発行された【明細】に差し替える方法などが考えられます。
- Q2-4.行政庁への届出の前に保険法人から送付される書類のうち、届出に必要な書類について教えてください。
- 保険法人から送付される書類のうち、届出に必要な書類は「保険契約締結証明書」と「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」です。
その後基準日(毎年3月31日)に、各基準日前1年間における新築住宅の引渡し実績について、「保険契約締結証明書」と「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」が、保険法人から事業者に対して、各基準日から1週間程度で送付される予定です。
物件の引渡し予定日が決まったら、保険法人へ保険証券の発行申請を行い、保険法人から「保険証券」と「保険付保証明書」の発行を受けます。
「保険証券」は事業者で保管し、「保険付保証明書」は消費者(発注者・買主)に必ず交付してください。
- Q2-5.前の基準日の際、保険による資力確保措置を行って届出をした事業者が次の基準日までの間に新たに新築住宅を引き渡した実績がなかった場合にも、保険法人から書類が送付されるのですか。
- 保険法人から保険契約締結証明書等は送付されません(※)。
ただし、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、 基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、国土交通大臣又は都道府県知事に届出を行う義務がありますのでご注意ください。
※「新築住宅の引渡し戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付は、令和6年3月31日基準日に係るものをもって終了しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
- Q2-6.複数の保険法人と契約している場合、各保険法人から郵送される「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」を1つにまとめ、別途「引渡し物件一覧表」として作成する必要がありますか。
- 各保険法人から郵送される「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」を1つにまとめる必要はありません。
各保険法人からそれぞれ郵送される「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」の内容を確認し、それぞれに自社の情報を記入すれば、そのまま引渡し物件一覧表として利用できます。
供託関係
- Q3-1.第1号様式(第7号様式)の注3には、「~小数点以下2位未満の端数が生ずる場合にあっては、当該端数を切り上げて記載するものとする。」と記されている一方、第1号の2様式の注3(第7号の2様式の注4)には、「『合計』の欄は、各列の合計を記載するものとし、~。」と記載されています。
前者の2-1(3)②及び(4)②には瑕疵負担割合ごとに記載するのに対し、後者は個々の物件ごとに記載することになるため、両者の合計が合わないケースが出てきます。戸数の整合が取れないこととなりますが、どのように記載すればよいですか。
- 第1号様式(第7号様式)の2-1(3)②及び(4)②の「合計戸数」欄と第1号の2様式(第7号の2様式)の「合計」欄が合うように記載してください。
この場合、第1号の2様式(第7号の2様式)の内訳と「合計」欄に記載する数字が合わなくても結構です。
建売住宅
- Q4-1.建設業許可と宅建業免許を両方取得していますが、「建築条件付き宅地売買」(※)の場合、建設業と宅建業のどちらの届出が必要となるのですか。(※)宅地の売買契約に停止条件を付した契約です。条件は建物の建築工事の請負契約の締結で、当該請負契約の成立をもって宅地の売買契約の効力が発生します。
- 「建築条件付き宅地売買」の場合、建物の建築工事は請負契約となりますので、新築住宅を引き渡した時点で、建設業者として届け出ることになります。なお、「宅地の売買」は、住宅瑕疵担保履行法の対象にはなりません。
再開発マンション
- Q5-1.再開発組合からマンションの建設工事を受注した建設業者が、50戸のマンションを引き渡しました。当該マンションのうち、15戸は権利変換などにより地権者が入居し、残りの35戸について宅建業者が再開発組合から購入し、一般の消費者に販売する場合、資力確保措置や行政庁への届出が必要なのは建設業と宅建業のどちらですか。
- 発注者が再開発組合ですから、建設業者は50戸分の資力確保措置をして、再開発組合にマンションを引き渡す必要があります。
さらに、残りの35戸を購入した宅建業者も、35戸分の資力確保措置をして、一般の消費者に販売する必要があります。
※住宅瑕疵担保履行法は、建設業者と宅建業者や、宅建業者間の取引には適用されませんが、本件の場合、建設業者が引き渡す契約相手は再開発組合(建設業者でも宅建業者でもない)となり、宅建業者が引き渡す契約相手は一般の消費者となるため、建設業者と宅建業者の両方に、資力確保措置及び行政庁への届出義務が生じることになります。
共同請負(JV)
- Q6-1.共同請負(JV)構成員の連名により保険契約を締結し、JVの代表者が保険料を全額支払った場合、代表者以外の構成員は資力確保措置を講じていないことになりますか。
また、保険法人からは、JVの代表者以外の構成員にも「保険契約締結証明書」と「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」が郵送されますか。
- JVの場合、JV構成員の連名により保険契約を締結することになりますので、保険料を全く支払っていない代表者以外の構成員も、資力確保措置を講じていることになります。
また、保険法人からは、JVの代表者以外の構成員にも「保険契約締結証明書」と「住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約用【明細】」が郵送されます。
なお、JVの代表者以外の構成員も、保険料の負担額等に関わらず、保険契約を締結した全ての物件について、届出が必要となります。
その他
- Q7-1.現在、個人で建設業許可を取得しています。高齢のため、いずれ廃業し、親族が新規で許可を取ることを予定していますが、その場合の手続はどうなりますか。
- 建設業の廃業後、廃業した事業者はそれまでの資力確保措置状況について届け出る必要はありません。後継者が瑕疵担保責任に係る債務を承継しない場合は、後継者も廃業した事業者の資力確保状況について届け出る必要はありません。今後、新築住宅を引き渡す物件が出た際に自社が引き渡した戸数について届け出ることとなります。
- 事業者の義務
- 届出先の確認
- 届出方法
- 届出手続Q&A
- 基準日届出様式の
ダウンロード