届出期間内に、下記の書類を提出して下さい。各届出書・引渡住宅一覧表の様式は届出様式を参照して下さい。なお、様式にご記入の際は記載例をご確認の上、作成して下さい。
基準日届出を行う事業者の皆さまへお知らせ
地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う事業者を対象に、オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムがございます。
本システムのご案内はこちらをご覧ください。
資力確保措置の方法 | 必要書類 |
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供託のみ | [1]届出書(建設業者:第一号様式、宅建業者:第七号様式) [2]引渡住宅一覧表(建設業者:第一号の二様式、宅建業者:第七号の二様式) [3]供託書の写し |
保険のみ | [1]届出書(建設業者:第一号様式、宅建業者:第七号様式) [2]引渡住宅一覧表(建設業者:第一号の二様式、宅建業者:第七号の二様式) [3]保険契約締結証明書(保険法人が発行) |
供託と保険を併用 | [1]届出書(建設業者:第一号様式、宅建業者:第七号様式) [2]引渡住宅一覧表(建設業者:第一号の二様式、宅建業者:第七号の二様式) [3]供託書の写し [4]保険契約締結証明書(保険法人が発行) |
【注意】
1.建設業許可と宅建業免許双方をお持ちの業者について
建設業許可と宅建業免許を受けている方については、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅建業者として、それぞれ届出手続きが必要となります。
2.引渡実績が「0件」の場合について
基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中(基準日前1年間)の引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出手続きが必要となります。
一方、基準日前10年間に新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要ありません。
届出様式は こちら からダウンロードしてください。