基準日における届出手続きについて

住宅瑕疵担保履行法では、毎年基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に届出手続きを行うことが必要です。

【届出手続きの概要】
◇届出時期
基準日(毎年3月31日)から3週間以内
(毎年「4月1日から21日※」となります。)
 ※休日の場合は、翌営業日

◇届出先 : 建設業許可、宅地建物取引業の免許を受けている行政庁
       (国土交通省地方整備局等、都道府県)
◇届出方法:届出先行政庁により異なります。

 届出先及び届出方法の確認はこちらをご覧ください。

◇届出に必要な書類
  ① 届出書
  ② 引渡物件の一覧表
   届出書および一覧表の様式はこちらをご覧ください。
  ③ 保険契約締結証明書、供託書の写し
   ・保険契約締結証明書:基準日から1週間程度で保険法人から発行されます。
   ・供託書:供託所に供託したときに発行されます。

(注意)

1.建設業許可と宅地建物取引業免許双方をお持ちの業者について
 建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方については、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者として、それぞれ届出手続きが必要となります。

2.引渡実績が「0件」の場合について
 対象となる基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても(たとえば、令和3年4月1日~令和4年3月31日に1件引渡し、令和4年4月1日~令5年3月31日の間は0件の時の令和5年3月31日の基準日)、0件である旨の届出手続きが必要となります。

届出手続きの流れ

建設業者と宅地建物取引業者いずれの場合も、使用する用語の名称や様式が異なるだけで、基本的な流れは同じになります。

(準備)保険証券の発行

住宅の完成後、発注者等への引渡前に、保険申込みを行った保険法人へ保険証券発行申請を行い、保険証券及び発注者等向けの証明書の発行を受けてください。また、発注者等向けの証明書は、必ず発注者等に交付してください。

① 保険契約締結証明書および明細の確認

保険に加入している場合、基準日後に保険法人から「保険契約締結証明書」および「明細」が送付されます。これらの書類の記載内容を必ずご確認ください。記載内容に間違いがある場合は、速やかに保険法人にご連絡ください。(送られてくる書類のサンプルは以下の通りです。)
※令和5年3月31日基準日より、一部の保険法人にて「保険契約締結証明書の電子化」を開始しております。PDF形式で送付された保険契約締結証明書については、当該電子データを印刷して届出していただくことで問題ございません。

保険法人から送付される封筒



(すべての保険法人で統一したデザインの封筒を使用します。
なお、宅地建物取引業については青色の封筒となります)

保険契約締結証明書(見本)

明細(見本)

② 届出書の作成 ※基準日届出システムを活用する際は作成不要です

保険契約締結証明書および明細の記載内容をもとに届出書を作成してください。  

届出書の記載例(第1号様式の場合)
<届出添付書類として必要となる引渡物件の一覧表について>

保険法人から送付される「明細」(①参照)に自社の情報(建設業許可・宅地建物取引業の免許番号、商号または名称、氏名)を記載の上、届出添付書類の引渡物件一覧表として利用することができます。
※1 保険法人の送付する明細は、引渡物件の一覧表の様式(建設業者は第1号の2様式、宅地建物取引業者は第7号の2様式)と同じ記載内容となっております。
※2 明細を引渡物件一覧表として使用する場合は、必ず明細の内容が自身の引渡実績と相違がないかご確認ください。
※3 複数の保険法人の保険を利用している場合は、それぞれの保険法人が発行する明細に、それぞれ自社の情報を記載して利用してください。(届出の際は複数枚提出)
作成方法の詳細はこちらをご覧ください

③ 届出書類の提出

都道府県知事の許可・免許を受けている場合は、都道府県に届出手続きをしてください。
国土交通大臣の許可・免許を受けている場合は、地方整備局等に届出手続きをしてください。
なお、各都道府県及び地方整備局等別の届出方法はこちらのページをご覧ください。

  • 事業者の義務
  • 届出先の確認
  • 届出方法
  • 届出手続Q&A
  • 基準日届出様式の
    ダウンロード
  • 令和6年能登半島地震による
    災害に伴う基準日届出の
    事務の取扱いについて
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