住宅瑕疵担保責任保険法人の業務に関する相談及び苦情の受付について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の円滑な施行を図るため、建設業者や宅地建物取引業者の方々から住宅瑕疵担保責任保険法人の業務に関する相談及び保険法人の対応に関する苦情を受け付けております。

特に、住宅瑕疵担保責任保険法人は 、以下のような行為は法令等により禁止されています。保険法人から以下のような対応を受けた場合など保険法人の業務に関しご相談がありましたら、連絡先までFAXにてご連絡いただきますようお願いいたします。

なお、当方からの回答は、具体的に保険法人と相談中の物件に関する質問に限らせて頂きます。

保険法人による不当な行為の例 
例1)保険法人から「忙しい」や「前年度の経営状況」など、瑕疵の発生とは
   関係のないことを理由に、事業者届出や保険申込みを拒否された。
例2)離島に建設予定の住宅に関し保険申込みを行ったところ、離島料金
   として追加的な費用の徴収を受けた。
例3)現場検査を受けるにあたり保険法人へ受験希望日を伝えたところ、
   希望日から大幅に遅れた日を現場検査日として設定された。
例4)現場検査時や図書審査の際に、建築基準法や保険の設計施工基準を
   超える是正指示をうけた。

【保険法人の業務に関する相談・対応に対する苦情の受付先】

送信先:国土交通省住宅局参事官(住宅瑕疵担保対策担当)付
  FAX:03-5253-1629

※FAX送信票(PDFファイル)をご利用下さい。

(注)問い合わせに当たっては、保険法人と相談・協議中の物件について、できるだけ具体的に記載下さい。また、問い合わせ頂いた物件については、当方から保険法人への問い合わせの際に使用することを予めご了承下さい。

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