景観の優れた観光資源の保全・活用による観光地の魅力向上のため、「居心地が良く歩きたくなる」空間の形成及び景観資源の活用を図る取組を支援する。また、重要文化的景観の選定を行うとともに、重要文化的景観の構成要素となる物件の修理・修景等、保存・活用のために必要な措置に対し支援する。
さらに、主要な観光地における景観計画の策定や同計画に基づく重点的な景観形成の取組等を促進し、地域の魅力を増進、創出するため、景観法(平成16年法律第110号)に基づく先進事例に関する情報提供等の取組を行うとともに、各種の啓発活動、景観に関する教育、専門性を有する担い手の育成等のソフト面での各種支援策について充実を図る。
あわせて、屋外広告物の安全対策や違反広告物の是正対策を推進するため、地方公共団体と関係団体等の連携強化を促す。
良好な景観形成に加え、地域固有の観光資源である歴史・文化・風土を生かしたまちづくりを進めるため、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「歴史まちづくり法」という。)に基づく歴史的風致維持向上計画の策定を推進し、歴史的建造物の修理、無電柱化、歴史的なまちなみを阻害する建築物・空地等の美装化、緑化、除却及び地域固有の伝統的な意匠形態を持った新築建築物の外観修景等を支援する。
※【観光立国推進基本計画】より