※令和5年4月からの新制度は
こちらをご覧ください。
1.船員の健康証明書制度の概要
船員法第83条の規定により、船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師(指定医)が船内労働に
適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならないこととなっており、
船員の方は、所定の健康検査(船員法施行規則第55条)を受け、当該検査の結果に基づき、国土交通大臣が
指定する医師により健康検査合格標準表(船員法施行規則第2号表)に合格した旨の判定(検査を受けてから
3ヶ月以内のものに限る。)を受けなければ、船員として就労することができません。
2.健康項目と合格標準
健康検査の検査項目と合格標準は次のとおりとなっています。
○
検査項目(PDF方式)
※令和5年4月1日以降の検査項目は
こちら
○
合格標準表(PDF方式)
3.国土交通大臣が指定する医師(指定医)
国土交通大臣が指定する医師は、船員法施行規則第57条の規定により次の医師とされています。
[1] 船員である医師
[2]
一般社団法人日本海員掖済会の病院の医師
[3]
一般財団法人船員保険会の病院の医師
[4] その他地方運輸局長が指定した医師
北海道運輸局
東北運輸局
関東運輸局
中部運輸局
近畿運輸局
神戸運輸監理部
中国運輸局
四国運輸局
九州運輸局
(長崎県壱岐市、対馬市は本局。山口県下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市は九州運輸局下関海事事務所です。)
沖縄総合事務局
ページは随時更新されますが、最新情報は各地方運輸局等へお問い合わせください。
その他病院に関する情報は、各病院へお問い合わせ下さい。
病院によっては、検査項目や検査時間に制限があったり、検査予約が必要な場合がありますので、必ず事前に電話をして健康検査が受けられるかどうか確認をし、病院の指示に従って受けて下さい。
(最終更新:令和5年2月6日(月))
4.健康証明書の有効期間
健康検査証明書の有効期間は、原則として色覚の検査については6年、その他の検査については1年となっています。
5.船員の健康証明実施要領(指定医師の方)
船員法に基づく健康検査の実施要領は次のとおりです。
船員の健康検査について(PDF方式)
船員の健康証明書の書き方について(PDF方式)
※船員法施行規則の改正に伴い、一部の健康検査項目が追加となりました。
令和5年4月以降の検査についてはこちらをご覧ください。
※新たな健康証明書様式については、順次、指定医へ郵送させていただいております。