海事

横浜川崎区の強制水先に関する検討会

 水先制度は、船舶の輻輳水域等において、免許を受けた水先人が船舶に乗り込み目的地に導く安全上の制度で、特に交通の難所とされる水域では、水先人の乗船を義務付けています。
 今般、横浜川崎区の強制水先について、安全上の検証を行い緩和について検討するため、国土交通省海事局に検討会を設置します。

 議事概要及び会議資料は次のとおりです。

○第1回(平成26年2月26日(水))
 ・議事概要
 ・会議資料
○第2回(平成26年3月26日(水))
 ・議事概要
 ・事務局資料
 ・川崎市提出資料
 ・日本水先人会連合会提出資料[1][2][3][4]
 ・日本船主協会提出資料
 ・外国船舶協会提出資料
 ・横浜市提出資料[1]
 ・横浜市提出資料[2]
○第3回(平成26年5月27日(火))
 ・議事概要
 ・会議資料
○第4回(平成26年7月31日(木))
 ・議事概要
 ・会議資料
○第5回(平成26年8月26日(火))
 ・議事概要
 ・会議資料
 ・横浜港部分の中間とりまとめ
○第6回(平成26年10月29日(水))
 ・議事概要
 ・会議資料
 ・横浜港部分の最終とりまとめ
○第7回(平成28年3月1日(火))
 ・議事概要
 ・会議資料1
 ・会議資料2
○第8回(平成31年4月19日(金))
 ・議事概要
 ・会議資料
 ・川崎港部分のとりまとめ

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課
電話 :03-5253-8111(内線45-337、45-324)
ファックス :03-5253-1646

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