基準日届出を行う事業者の皆さまへお知らせ
	 令和6年能登半島地震による災害が極めて甚大であることに鑑み、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第4条又は第12条の規定に基づく基準日届出について、下記のとおり取り扱います。 令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域 災害救助法の適用状況については、
			内閣府防災情報のページ
			をご覧ください。         【対象者:対象地域に主たる事務所を有する建設業者又は宅地建物取引業者】 第26回基準日(令和6年3月31日)に係る基準日届出について、令和6年能登半島地震による災害のために届出を行うことができないと認められる場合には、令和6年4月30日までに届出を行えば、行政上及び刑事上の責任は問われません。         【対象者:対象地域に主たる事務所又は従たる事務所を有する建設業者又は宅地建物取引業者】 令和6年能登半島地震による災害のために、第26回基準日に係る基準日届出において必要書類の一部を添付することができない場合には、不足する書類を一定期日までに許可行政庁又は免許行政庁宛てに提出する旨の誓約書、災害により書類の一部が消滅した旨の顛末書等を添付して届出を行ってください。 届出様式は
			こちら
			からダウンロードしてください。 国土交通省から許可行政庁及び免許行政庁宛てに令和6年能登半島地震による災害に伴う特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく基準日届出の事務の取扱いについて事務連絡を発出しました。 令和6年能登半島地震による災害に伴う特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく 
	 届出につきまして、ご不明な点がある場合は、許可行政庁又は免許行政庁までお問合せください。 許可/免許行政庁については、
			こちら
			からご確認ください。
	対象地域について
	届出期限について
	届出書類について
	
	
	
	 
	資力確保措置の方法 
	必要書類 
	
	 
	供託のみ 
	[1]届出書(建設業者:第一号様式、宅建業者:第七号様式) 
	
	[2]引渡住宅一覧表(建設業者:第一号の二様式、宅建業者:第七号の二様式)
	[3]供託書の写し
	 
	保険のみ 
	[1]届出書(建設業者:第一号様式、宅建業者:第七号様式) 
	
	[2]引渡住宅一覧表(建設業者:第一号の二様式、宅建業者:第七号の二様式)
	[3]保険契約締結証明書(保険法人が発行)
	 
	供託と保険を併用 
	[1]届出書(建設業者:第一号様式、宅建業者:第七号様式) 
	
	[2]引渡住宅一覧表(建設業者:第一号の二様式、宅建業者:第七号の二様式)
	[3]供託書の写し
	[4]保険契約締結証明書(保険法人が発行)参考情報
	
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