Q&A [2.新築住宅]

  • 1.総論・法の適用
  • 2.新築住宅
  • 3.資力確保措置全般
  • 4.保証金の供託
  • 5.保険
  • Q2-1.「住宅」、「新築住宅」とは?

    Q2-2.対象となる瑕疵担保責任の範囲は?

    Q2-3.「建設工事の完了」とは、どの時点を指しますか。

    Q2-4.「引渡しの日」とはどの時点を指しますか。

    Q2-5.新築住宅の売買契約時点では工事完了から1年以内だったものの、引渡時点が1年を超えた場合、対象になりますか。

    Q2-6.賃貸住宅も対象になるのですか?

    Q2-7.共同住宅のうち、一部の住戸には賃借人が居住し、残りの住戸が未入居の状態で、棟単位で売買契約を結ぶ場合、瑕疵担保責任はどうなるのですか。

    Q2-8.新築住宅の売買契約時に、買主自身は居住しない、いわゆる投資用マンションは、本法の対象になりますか?

    Q2-9.モデルルームが工事完了後1年以内に販売された場合は対象となりますか?体験型の宿泊をさせた場合は?

    Q2-10.ホテル、旅館等は住宅に該当しますか?

    Q2-11.老人福祉関連の施設は住宅に該当しますか?

    Q2-12.その他、社会福祉の関連施設で住宅に該当するものは?

    Q2-13.独身寮やグループホームの戸数はどのように数えますか?

    Q2-14.「母屋」とは別に「別棟」を建てる場合には、「新築住宅」として資力確保措置の対象となりますか?

    Q2-15.建築確認上の「増築」ですが、住宅瑕疵担保履行法上の「新築住宅」に該当することはありますか?

    Q2-16.建築基準法の確認申請では、住宅の割合が少ない併用住宅については住宅とされないことがありますが、瑕疵担保履行法の適用は?

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