Q&A [4.保証金の供託]

  • 1.総論・法の適用
  • 2.新築住宅
  • 3.資力確保措置全般
  • 4.保証金の供託
  • 5.保険
  • Q4-1.供託の内容について、詳しく教えて下さい。

    Q4-2.JVの場合の新築住宅の合計戸数の算定は、どのように行えばよいですか。

    Q4-3.負担割合を定めていた相手方事業者が倒産した場合、残りの事業者はその負担割合分の供託を行うことで良いですか。

    Q4-4.新築住宅を共同分譲する宅建業者AとBが、いずれも保証金の供託で資力確保措置を講じようとする場合に、住宅瑕疵担保履行法第11条第4項に規定された負担の割合について、「宅建業者A:10割、宅建業者B:0割」と定めることはできますか。

    Q4-5.マンションを共同販売する場合で、分担割合を設定し、一方が供託、もう一方が保険とすることは可能ですか。

    Q4-6.住宅に瑕疵があることが発覚して供託金の支払い(還付)を受けようとするとき、具体的な手続はどのようなものになりますか。

    Q4-7.還付請求に対する国土交通大臣の確認の結果に不満がある場合、どのような方法があるのでしょうか。

    Q4-8.新築住宅の床面積が55㎡以下の場合、供託金の算定上は戸数を2分の1とカウントするとのことですが、面積の算定は壁芯面積なのでしょうか、登記床面積なのでしょうか。

    Q4-9.供託事業者が一度供託した供託金を取り戻せるのはどのような場合ですか。

    Q4-10.保証金の供託は、いつまでに行えばよいですか。

            

    Q4-11.法改正により基準日が年に1回へと変更になりましたが、供託保証金の取戻し手続きに影響はあるのでしょうか。

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