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Q5-1.保険の場合、保険料はどのくらいですか。
- 現場検査料を含めた保険料の基本料金の目安は、戸建住宅(約120㎡)で約7-8万円台、共同住宅(20戸・4階建・平均75㎡)で約80万円-90万円(戸当たりでは約4万円台)であり、この料金は10年の保険契約期間に対して一括で支払う金額です。保険料については面積帯などに応じて各保険法人で異なっており、また、中小企業割引を始めとして様々な割引メニューがありますので、保険料については必ず各保険法人にお問合せください。
Q5-2.保険にはどのような事業者でも加入することができますか。
- 保険法人は誰に対しても、また、どのようなタイプの住宅の保険申込みでも受け付ける義務があります。したがって、保険法人が多忙である、または申込み会社の経営状況が良くない等の理由で申込みを断わることはできません。
Q5-3.保険はいつ申し込めば良いですか。
- 保険加入を選択される場合、原則として、住宅瑕疵担保責任保険法人(保険法人)の現場検査を工事中に受けなければなりませんので、着工前にあらかじめ保険法人への申込みを行う必要があります(着工後・引渡し後であっても、非破壊検査等を受けることにより保険加入が可能な仕組みも用意されていますが、検査手数料が通常より割高となります(Q5-4参照)。)。国土交通大臣が指定した保険法人の連絡先などは、こちらのページでご確認いただけます。
Q5-4.すでに着工済みで基礎配筋工事が完了してしまった場合、保険加入は可能ですか。
- 保険加入においては、原則として、保険法人の現場検査を工事中に受けなければなりません。着工後・引渡し後であっても、非破壊検査等を受けることにより保険加入が可能となっていますが、検査手数料が通常より割高となります。また、建設住宅性能評価書が発行された住宅については、着工後・完成後であっても、防水部分の確認を受ければ、保険加入が可能である場合もあります。
Q5-5.業者の倒産等により、工事途中で引継ぎが行われた場合でも保険に入れるのですか。
- 工事途中での請負契約の引継ぎがあった場合、元の契約者が保険加入の準備・現場検査を進めていれば、その検査結果を活用して新しい契約者が保険契約を引き継ぐことが可能です。
Q5-6.共同請負や共同分譲など、複数の事業者が住宅供給に関わる場合、全ての事業者が資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を行わなければならないのですか。
- 共同請負や共同分譲の場合も、それぞれの事業者が資力確保措置の義務付けの対象となります。なお、保険の場合、このような共同請負や共同分譲、分離発注に参加した事業者が連名で加入できる保険が用意されています。
Q5-7.資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)に要する費用について、住宅価格に転嫁することはできますか。
- 資力確保措置の実施のために必要となる費用について、住宅価格に転嫁することも可能です。なお、具体的には個別の契約により決定されることとなります。
Q5-8.各保険法人の設計施工基準に違いはありますか。
- 各保険法人の設計施工基準については、設計施工基準の内容が事業者に十分理解されるよう、全ての保険法人で統一された基準となっています。また、新建材や新工法の採用などについても、各保険法人で共通の取扱いを行っております。
Q5-9.地盤調査や地盤改良を行わなければ保険に加入できないのですか。また、地盤保証制度にも加入しなければならないのですか。
- 各保険法人の設計施工基準においては、敷地状況を調査した上で原則地盤調査を実施することを求めています。施工者または売主自らが実施する現地確認や地盤調査により問題がなければ、地盤改良を行う必要はありません。なお、地盤保証制度は任意の制度であり、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく保険契約への加入のための条件ではありません。
Q5-10.新たに開発された建材を使用したいのですが、保険法人の現場検査において、不合格とされるおそれはないのですか。
- 保険法人が行う現場検査においては、各保険法人が定める設計施工基準にしたがって、保険引受けに当たり必要な確認を行うこととなりますが、この基準に記述のない新建材であっても、同等以上の性能が確保されていると判断される場合には、不合格とされることはありません。この新建材の判断の際には、国内製品、輸入製品の区別なく取り扱われます。
Q5-11.伝統工法でも保険加入は可能ですか。また、保険金が支払われないというおそれはないですか。
- いわゆる伝統工法など、保険法人の設計施工基準に定めのない仕様・工法であっても、保険法人が個別に安全性を確認することにより保険加入は可能です。ただし、安全性の確認が取れない工法により発生した事象等については、各保険法人の保険契約約款において免責として取り扱われる場合もあります。
Q5-12.売主と買主との間で紛争が生じた場合などに、専門家による支援が受けられると聞いたのですが。
- この法律に基づく指定保険法人の保険が付けられた住宅については、消費者(発注者または買主)と建設業者(請負人)や宅地建物取引業者(売主)との間で紛争が生じた場合、安価な費用(1万円)で、住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)による紛争処理手続を利用することができます。住宅紛争審査会とは、性能評価付住宅や保険付住宅の紛争処理機関として、国土交通大臣が指定した機関であり、現在、全国の単位弁護士会がこの役割を担い、紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を行っています。詳細は住宅消費者の方「住宅紛争処理について」をご参照ください。
Q5-13.消費者の希望で工事完了の直後に物件を引き渡す場合、保険証券の発行申請等が、物件の引渡し後になり、「保険付保証明書の交付」と「物件の引渡し」の順番が前後していまいますが、どうしたらよいでしょうか。
- この場合、順番が前後してもやむを得ません。まずは物件を引渡し、保険付保証明書は、発行され次第速やかに、消費者へ交付するようにしてください。
Q5-14.保険の検査に合格しているということは、検査をした保険法人が瑕疵がないことを証明したことになるのですか。
- 現場検査は、保険法人が保険の引受けをするに当たって、リスク管理のために行うものです。あくまで、指定保険法人が自らのリスク低減のために実施するものと考えてください。したがって、保険法人が現場の検査をしたことをもって、保険法人が瑕疵がないことの証明や保証をしたことにはなりません。
Q5-15.令和2年5月(改正民法の施行後)に、住宅の新築に係る請負契約を締結し、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入しました。引渡しから1年後、請負契約の内容に適合しない点が見つかったため、修補工事を行うことになりましたが、住宅建設瑕疵担保責任保険から保険金が支払われるのでしょうか。
- 住宅建設瑕疵担保責任保険は、対象住宅の構造耐力上主要な部分等に瑕疵があり、建設業者が瑕疵担保責任を履行することによって生じた損害(修補費用等)をてん補するものですが、構造耐力又は雨水の浸入に影響のない瑕疵については保険金の支払事由とされていないなど、保険金が支払われない場合もありますので、契約不適合があれば必ず保険金が支払われるというものではありません。