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2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) | 2024年(令和6年) |
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2024年4月1日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
上記時間以降、これまで運用していたヘルプデスクの電話番号は不通となりますので、ご注意ください。
なお、新たなヘルプデスクの電話番号については、追ってお知らせ致します。
2024年1月26日19時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第9号」にて指定した石川県能登半島地域における緊急用務空域について、この時間(17時30分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
「日ウクライナ経済復興推進会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
2024年1月14日15時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第7号」にて指定した広島県江田島市における緊急用務空域について、この時間(13時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
令和6年能登半島地震の被災地で緊急を要する無人航空機の特定飛行を行う場合は、DIPS2.0を通じた通常の手続によらず、電話や電子メール等で飛行許可・承認申請手続が可能です。
申請先についてはこちらをご確認ください。
2023年12月29日~2024年1月3日の間、地方航空局等の審査部局は年末年始の閉庁日となります。
当該期間におきましては、特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請の審査業務を停止しますので、余裕を持った申請手続きを行って頂きます様、ご協力とご理解をお願いします。
申請の際の注意事項
審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。
一部申請において、所要の申請事項が未記載(空欄)のもの、必要な資料が添付されていないもの等、不備が多くみられます。
当局における許可・承認審査の円滑化のためにも、申請前に十分ご確認下さいますよう宜しくお願いします。
「日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
2023年12月5日13時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第4号」にて指定した愛媛県今治市における緊急用務空域について、この時間(12時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
「G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
? 資料:第2回デジタル行財政改革会議 国土交通大臣提出資料
会議の詳細については、下記をご参照ください。○ デジタル行財政改革会議(第2回)議事次第(内閣官房)
2023年11月2日12時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第3号」にて指定した愛媛県大洲市における緊急用務空域について、この時間(18時30分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
「G7外相会合(東京)」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7大阪・堺貿易大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
9月12日に開催しました「カテゴリーⅡ(レベル3) 飛行の許可・承認申請に関する説明会」にて投影した資料および当日の主な質疑応答を纏めた資料を以下に掲載致します。
なお、説明会資料については一部補記している箇所もございますのでご留意のほど宜しくお願い致します。
? 説明会資料および質疑応答
? 説明会補足資料
本年10月15日(日)午後0時30分から午後6時30分までの間、石川県金沢市稚日野町の「いしかわ総合スポーツセンター」において、「いしかわ百万石文化祭2023」の開会式が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
本年10月7日(土)午前10時30分から午後5時00分までの間、鹿児島県鹿児島市の「白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)」において、「特別国民体育大会総合開会式式典行事」が、天皇皇后両陛下御臨席の下、開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
また、式典会場である「白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)」の上空は、式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行って下さい。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
令和4年12月の改正航空法施行により、一定の条件のもと飛行許可・承認を受けることで、レベル4飛行が可能となったところ、今後レベル4飛行での社会実装を見据え、無人地帯における補助者を配置しない目視外飛行であるレベル3飛行の申請等も増加傾向にあります。
それを踏まえ、レベル3飛行の概要や飛行申請手続きに係る理解促進を目的に、下記の通りオンライン説明会を開催致します。
※本説明会は終了致しました。多数のご参加を頂き、ありがとうございました。
※申込メール本文には、運航者名(所属及び氏名)、業種、メールアドレス、参加の目的をご記載ください。
※ご送付頂いた情報は、個人情報の保護に関する法律・ガイドライン等及び国土交通省のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱います。
本年9月17日(日)午前10時30分から午後4時までの間、北海道厚岸郡厚岸町の「厚岸漁港」において、「第42回全国豊かな海づくり大会北海道大会」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。
また、式典会場である「厚岸漁港」の上空は式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続を行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行ってください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○ 式典行事の詳細に関する情報
北海道庁ホームページ(第42回全国豊かな海づくり大会北海道実行委員会事務局)
○ 飛行自粛要請地域
北海道厚岸郡厚岸町
○ 県警察の連絡先
北海道警察本部 011-251-0110(内線6315)
特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請手続きについて、例年6~7月にかけて申請件数が増加する傾向にございます。
通常、審査には一定の期間を要するため飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出して頂いていますが、審査件数の増加に伴い、通常より審査にお時間を頂く可能性がありますので、いつも以上に余裕を持った申請手続きを行って頂きます様、ご協力とご理解をお願いします。
また、申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。
尚、無人航空機を飛行させる場合には、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませて頂きますようお願いします。
○参考
「G7香川・高松都市大臣会合」及び「G7司法大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7広島サミット」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
本年6月4日(日)午前9時から午後4時30分までの間、岩手県陸前高田市の「高田松原津波復興祈念公園」において、「第73回全国植樹祭いわて2023」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
また、式典会場である「高田松原津波復興祈念公園」の上空は式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行って下さい。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7長崎保健大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7仙台科学技術大臣会合」及び「G7富山・金沢教育大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
2023年4月24日12時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第1号」にて指定した群馬県沼田市における緊急用務空域について、この時間(10時38分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
2023年4月25日21時30分「令和5年度緊急用務空域 公示第2号」にて指定した群馬県桐生市における緊急用務空域について、この時間(16時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7倉敷労働雇用大臣会合」及び「G7宮崎農業大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」及び「G7長野県軽井沢外務大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
令和5年(2023年)4月15日(土)から、G7広島サミット及び関係閣僚会合が始まります。
これらの行事の開催に際して、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定により、外務大臣が指定する行事関係施設の周辺地域の上空において、
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、
G7広島サミット及び関係閣僚会合の開催に際して小型無人機等の飛行が禁止される具体的な地域等については、今後、順次お知らせいたします。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
尹錫悦韓国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
令和5年3月16日及び17日は、同法に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
やむを得ない理由により飛行させる場合には、警視庁の管轄する各警察署に連絡してください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
2023年3月9日5時30分公示「令和4年度緊急用務空域 公示第2号」および「令和4年度緊急用務空域 公示第3号」にて指定した福島県白河市、郡山市における緊急用務空域について、この時間(20時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
カテゴリーⅢ飛行に関する許可・承認の審査要領および申請書様式を掲載しましたのでお知らせいたします。
カテゴリーⅢ飛行の実施に際しては、第一種機体認証および一等操縦者技能証明が必須となりますのでご留意ください。
ご参考まで、カテゴリーⅢ飛行の手続きフローは下記資料もご確認ください。
カテゴリーⅢ飛行の審査を実施するにあたり、資料「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」を更新しましたのでお知らせいたします。
カテゴリーⅢおよび公海上での飛行における申請書提出先官署は国土交通省大臣宛となりますので、提出等の際はご留意ください。
詳細は下記資料をご確認ください。
PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先
令和5年1月26日付で「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を改正しましたのでお知らせいたします。
下記リンクより最新版をご確認頂き、引続き航空法及び関係法令の遵守し、安全な飛行をよろしくお願いいたします。
令和5年1月26日付で「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」を改正しましたのでお知らせいたします。
下記リンクより最新版をご確認頂き、引続き航空法及び関係法令の遵守し、安全な飛行をよろしくお願いいたします。
令和4年12月5日に施行された改正航空法に関するポータルサイトを公開しました。
機体認証制度、操縦者技能証明制度、運航ルールについても案内しておりますので、是非ご参照ください。
2022年11月24日(木)を以て、大阪航空局運航課の庁舎が移転しましたのでお知らせ致します。
住所及び電話番号が変更となりますので、申請書類の発送時及び連絡時にはご留意ください。
詳細は下記資料をご確認ください。
2022年11月18日14時30分公示「令和4年緊急用務空域 公示第1号」にて指定した栃木県日光市における緊急用務空域について、本日16時30分(日光市の日没時間)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
令和4年12月5日の次期制度開始に伴い、航空局標準マニュアルを改正しましたのでご確認ください。
各航空局標準マニュアル新旧対照: 各航空局標準マニュアル新旧対照
本年11月13日(日)午前9時00分から午後0時35分までの間、兵庫県明石市内の「明石市立市民会館」において「第41回全国豊かな海づくり大会式典行事」が、同日午後2時00分から午後3時30分までの間、「明石港ベランダ護岸」において「同大会海上歓迎・放流行事」が、それぞれ天皇皇后両陛下御臨席の下、開催されます。
式典行事期間中の「明石港ベランダ護岸」上空は、航空法第132条の2第1項第8号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行が禁止されます。承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、大阪航空局に御相談下さい。
また、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、兵庫県警察本部に連絡してください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
本年10月23日(日)、沖縄県宜野湾市の「沖縄コンベンションセンター展示棟」において、「第37回国民文化祭及び第22回全国障害者芸術・文化祭開会式」が、天皇皇后両陛下御臨席の下、開催されます。
警察庁からの要請により、式典期間中の関係地域上空において、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、沖縄県警察本部に連絡してください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
空港等周辺及び150m以上の空域における飛行について、「無人航空機の飛行許可・承認手続」ページに情報を追加いたしました。
該当する空域での飛行を検討中の場合は、必ずご参照ください。
本年10月1日(土)午前10時00分から午後4時35分までの間、栃木県宇都宮市内の「栃木県総合運動公園陸上競技場(カンセキスタジアムとちぎ)」において、「第77回国民体育大会総合開会式式典行事」が、天皇陛下御臨場の下、開催されます。
式典期間中の「栃木県総合運動公園陸上競技場(カンセキスタジアムとちぎ)」上空は、航空法第132条の2第1項第8号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行が禁止されます。承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、東京航空局にご相談下さい。
また、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします (具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、栃木県警察本部に連絡してください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○式典行事の詳細に関する情報
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会ホームページ(いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会)
https://www.tochigikokutai2022.jp
○飛行自粛要請地域
栃木県宇都宮市
○警察への連絡先
栃木県警察本部 TEL: 028-666-2233
令和4年12月5日予定の改正航空法の施行に関する下記3件に関するページを公開しました。
機体認証等(登録検査機関)
登録検査機関の制度について記載しています。
無人航空機操縦者技能証明等(登録講習機関)
無人航空機操縦者技能証明の制度および登録講習機関の制度について記載しています。
無人航空機の飛行(飛行計画の通報)
飛行計画通報の制度について記載しています。
故安倍晋三国葬儀の執行に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
令和4年9月24日から30日まで(一部の区域は9月26日から27日まで)の間は、同法に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
なお、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっています。やむを得ない理由により飛行させる場合には、警視庁の管轄する各警察署に連絡してください。
○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/index.html
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/
令和4年9月27日、日本武道館において故安倍晋三国葬儀が執り行われることに伴い、その前後の期間、関係施設及びその周辺地域の上空では、「重要施設の周 辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定による外務大臣の指定に基づき、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行が禁止される予定とのことですので、御注意ください。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居等及びその周辺地域の上空が飛行禁止区域として指定されています。
また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっています。
人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
夜間飛行(法第132条の2第1項第5号)
目視外飛行(法第132条の2第1項第6号)
第三者から30m以内の飛行(法第132条の2第1項第7号)
物件投下(法第132条の2第1項第10号)
○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
・国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(緊急用務空域)」を禁 止空域(航空法施行規則第236条)並びに許可等が必要な空域(第239条の2及び第239条の3)に追加。
・5.飛行形態に応じた追加基準に、c) 緊急用務空域における飛行の場合に係る基準を新たに制定。
>○「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」を改正しました。
航空法第132条の3の適用を受けて緊急用務空域を飛行させる方は、本運用ガイドラインに基づきご対応ください。
DJI AIR 2S | DJI |
MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED | DJI |
AGRAS MG-1P | DJI |
MG-1K | DJI/(株)クボタ |
MG-1SAK | DJI/(株)クボタ |
MG-1RTK | DJI/(株)クボタ |
〇無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル01(インフラ点検)」において、インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)用の「航空局標準マニュアル01(インフラ・プラント点検)」として位置づけを改め整備します。
ドローンの経路逸脱防止・第三者の立入禁止等の安全管理が徹底されている製鉄所等管理敷地内における飛行の申請手続を明確化しました。
〇無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行において、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領5-4(3)キ)に基づいて航空機の確認を行う場合における、有人機運航者等の連絡方法を統一しました。
詳しくは空域管轄機関・有人機運航者等の連絡先」ページ(左側タブにリンク貼り付け)からご確認ください。
○ 選手村・競技会場等の周辺でのドローンの飛行規制に関する情報(スポーツ庁ホームページ)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/detail/1372975_00001.htm
また、仙台空港とその周辺では、令和3年7月13日から同年8月1日まで、小型無人機等(ドローン、ラジコン飛行機、パラグライダー等)の飛行が原則禁止となりますので、ご注意ください。
詳細な内容については、告示をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000080.html
なお、上記の指定期間にかかわらず、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港については、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に基づき 小型無人機等の飛行が原則禁止されております。また、その他の空港も含め、空港等の周辺の空域等では、航空法により原則として無人航空機等の飛行が禁止となっております。
7月23日から開催される2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴い、警察から警備への協力依頼がありましたのでお知らせいたします。
各競技会場、選手村等の大会関係施設及びその周辺地域上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハングライダー・パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、小型無人機等飛行禁止法に基づき禁止されております。改めて飛行禁止区域をご確認いただくとともに、各競技会場において競技が行われている日時においては、同法に基づく飛行禁止区域外の周辺地域についても、小型無人機等の飛行を自粛していただきますようお願いいたします。
警察から飛行自粛要請のあった区域については、以下のとおりです。
なお、航空法により、上記の期間に関わらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
〇飛行自粛要請区域
・東京都新宿区、渋谷区、千代田区、墨田区、世田谷区、江東区、港区、品川区、大田区、江戸川区、中央区、府中市、三鷹市、調布市
・北海道札幌市
・宮城県宮城郡利府町
・福島県福島市
・茨城県鹿嶋市
・埼玉県さいたま市、川越市
・千葉県千葉市、長生郡一宮町
・神奈川県藤沢市、横浜市、中郡大磯
・静岡県伊豆市、駿東郡小山町
○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全 対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。
○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定しました。
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(「東京大会」)」が令和3年7月23日から9月5日までの間、開催される予定となっております。これに伴い、大会関係施設及び関係空港並びにその周辺地域の上空では、「令和三年東京オ リンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(「特措法」)」の規定による文部科学大臣又は国土交通大臣の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。
また、3月25日から7月23日までの間、東京2020オリンピック聖火リレーが、8月12日から8月24日までの間、東京2020パラリンピック聖火リレーが行われる予定になっております。これらの開催場所及びその周辺地域上空についても同様に禁止される予定ですので、ご注意ください。
飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。
○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
9月11日付けにてお知らせしております「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正に合わせ、令和2年9月23日以降、法第132条及び第132条の2が項建てされます。
これに伴い、申請書及び許可・承認書様式が変更となります。
(具体例) ・第132条ただし書(従前) ⇒ 第132条第2項第2号(変更後)
・第132条の2ただし書(従前) ⇒ 第132条の2第2項第2号(変更後)
・第132条第〇号(従前) ⇒ 第132条第1項第〇号(変更後)
・第132条の2第〇号(従前) ⇒ 第132条の2第1項第〇号(変更後)
本改正の内容は以下の通り。
○無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(研究開発)(令和2年9月10日)」を設定しました。
特措法による小型無人機等の飛行の禁止
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1420544_00001.htm
小型無人機等飛行禁止法に関する情報
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
特措法による小型無人機等の飛行の禁止
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1420544_00001.htm
小型無人機等飛行禁止法に関する情報
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
麹町警察署
丸の内警察署
神田警察
赤坂警察署
東京空港警察署
四谷警察署
富坂警察署
大塚警察署
本富士警察署
東京都品川区、渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、豊島区、文京区、港区、目黒区
麹町警察署、丸の内警察署、神田警察署、中央警察署、久松警察署、築地警察署、愛宕警察署、三田警察署、高輪警察署、麻布警察署、赤坂警察署、東京湾岸警察署、大崎警察署、目黒警察署、渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署、大塚警察署、目白警察署
北海道札幌市(9/16~29)
千歳市及び苫小牧市(9/16~25)
岩手県釜石市(9/15~10/15,19,20,26,27、11/1,2)
埼玉県熊谷市(9/14~10/11)
東京都千代田区及び中央区(9/20~22,28,29、10/5,6,12,13,19~21,26,27、11/1,2)
大田区(9/13~11/5)
調布市及び府中市(9/10~11/6)
千葉県成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町(9/13~11/5)
神奈川県横浜市(9/11~11/6)
静岡県袋井市及び掛川市(9/10~10/13)
静岡市(9/20~22,28,29、10/4,5,9,11,13)
浜松市(9/20,28、10/4,5,9,11,13,26,27、11/2)
愛知県豊田市(9/13~10/14,19,20,26,27,11/2)
常滑市(9/18~10/15)
大阪府東大阪市(9/12~10/15)
大阪市(9/21,22,28、10/3,5,13)
泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町(9/17~10/16)
兵庫県神戸市(9/16~10/10)
福岡県福岡市及び糟屋郡志免町(9/16~10/23)
糟屋郡粕屋町(9/21~10/23)
熊本県熊本市(9/20~22,9/26~10/15)
菊池郡菊陽町(9/26~10/15)
大分県大分市(9/20,9/22~10/24,26,27,11/2)
国東市(10/14~10/22)
北海道警察本部
岩手県警察本部
警視庁丸の内警察署、東京空港警察署、調布警察署
千葉県警察本部
埼玉県警察本部
神奈川県警察本部
静岡県警察本部
愛知県警察本部
大阪府警察本部
兵庫県警察本部
福岡県警察本部
熊本県警察本部
大分県警察本部
新千歳空港(9月16日~9月25日)
成田国際空港(9月13日~11月5日)
東京国際空港(9月13日~11月5日)
中部国際空港(9月18日~10月15日)
関西国際空港(9月17日~10月16日)
大分空港(10月14日~10月22日)
福岡空港(9月21日~10月23日)
令和元年9月18日付けで「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」、「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加されます。違反した場合には罰則が科せられますので、ご注意ください。
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
また、同日付けで「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されます。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可には、空港設置管理者との事前調整が必要となりますので、ご注意下さい。
11月4日14時5分頃、岐阜県大垣市の大垣公園内で開催中のイベントの一環として行われた「ドローン菓子撒き」において、飛行中の無人航空機がバランスを崩して落下し観客を負傷させる事故が発生しました。
本件については、今後、事故が発生した経緯や状況の詳細な調査・確認及び原因究明を進め、同種事案の再発防止を図るために必要な措置を講じていくこととしています。
特に、催し場所上空等で人又は物件の近くで無人航空機を飛行させる場合には、講ずべき安全対策の妥当性を十分に検証したうえで確実に実施していくことが重要です。
そのため、無人航空機を飛行させる者にあっては、無人航空機の飛行に関し安全対策の十分な検証及び確実な実施を通じて安全確保に万全を期すよう、願いします。
なお、本件については関係団体を通じても周知を行っております。
・無人航空機の飛行にかかる安全対策の徹底について(周知文)
〇 e-Stat 政府統計の総合窓口
・ 地図による小地域分析(jSTAT MAP)
・ 【参考】jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法
※6月23日までは平成22年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区を使用しますので、6月23日までに飛行を検討されている場合には平成22年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区をご確認ください。
平成28年12月21日より、三沢飛行場周辺及び木更津飛行場周辺の空域が、飛行の禁止空域となりますので、周辺を飛行させる方は当該空域を事前にご確認下さい。 |