
※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。
主なトピックス

※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。
災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。
NEW!!
NEW!!12月18日施行予定の審査要領改正に伴い、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の改修を行います。以下2点、ご理解とご協力をお願いいたします。 詳細は、資料をご確認ください。
詳細は、以下の資料をご確認ください。
○ 飛行許可・承認申請の受付停止のご案内
こちらをご確認ください。
○ 審査要領改正に関する説明会資料
こちらをご確認ください。
【DIPS外の紙申請ご利用の方向け】
新たな様式でのご提出をお願いしたく、改正後は過去の申請におけるホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証の有無に係わらず、一律新規申請をお願いいたします。
2025年11月27日18時00分「令和7年度緊急用務空域 公示第2号」にて指定した大分県大分市における緊急用務空域について、この時間(18時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
NEW!! 「航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例」に、獣害を未然に防ぐための飛行に関する事例を追加しましたのでお知らせいたします。
なお、当該特例の適用を受け無人航空機を飛行させる場合、「航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」に従った安全確保をお願いいたします。
○航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001846242.pdf
○航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf
型式認証、機体認証及び無人航空機操縦者技能証明により許可・承認申請に係る手続の一部を簡略化する制度の運用開始より約3年が経過し、令和7年3月の審査要領改正による申請手続の簡素化等を進めてきたことから、従来審査要領において許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用を廃止いたします。
これに伴い「カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正されます。
つきましては、飛行の許可・承認制度の概要をはじめ、その審査要領の改正内容並びに
改正後の申請手続きに関する説明会を以下のとおり行いますので、ご案内いたします。
※本説明会は終了致しました。多数のご参加を頂き、ありがとうございました。
○ 説明会資料NEW!!
こちらをご確認ください。
○ 日時
【第1回】令和7年11月26日(水) 11:00~12:00 /オンライン会議URL:終了しました
【第2回】令和7年11月28日(金) 15:00~16:00 /オンライン会議URL:終了しました
○ 開催方法
オンライン(Microsoft Teamsにて実施)
○ 対象者
カテゴリーⅡ飛行を行う予定の運航者(事業者、個人)
○ 諸注意
オンライン説明会の録画や録音はご遠慮ください。
また、当日の通信等の状況によって、配信が不安定となる場合がありますので予めご了承下さい。
本年11月8日(土)から11月9日(日)までの間、「第44回全国豊かな海づくり大会」御臨席のため、天皇皇后両陛下が三重県を御訪問されます。
行幸啓期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。
また、式典会場である「志摩市阿児アリーナ」及び海上歓迎・放流行事会場である「宿田曽漁港」の上空は、式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○ 式典行事の詳細に関する情報
三重県庁ホームページ
○ 飛行自粛要請地域
三重県志摩市、度会郡南伊勢町
○ 県警察の連絡先
三重県警察本部 059-222-0110(内線5892)
令和7年10月27日(月)から29日(水)までの間、トランプ・アメリカ合衆国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、同期間においては対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)もしくは下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
本年9月28日(日)、滋賀県彦根市の「彦根総合スポーツ公園」において、「わたSHIGA輝く国スポ2025」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。
やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
また、式典会場である「彦根総合スポーツ公園」は、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。式典行事等の詳細については、以下のホームページを御参照ください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○ 式典行事の詳細に関する情報
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会ホームページ
○ 飛行自粛要請地域
滋賀県彦根市
○ 県警察の連絡先
滋賀県警察本部 077-522-1231(内線5922、5924)
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」に基づき、令和7年10月1日以降に新たに飛行許可・承認申請を申請する場合、総重量25kg以上の無人航空機は、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の加入が必要となります。
○注意点
・飛行許可・承認申請する場合、第三者賠償責任保険の記載が必須となりますのでご注意ください。
・飛行の際には、必ず加入中の保険の付保状況や有効期間をご確認ください。
○制度改正について
総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です
○審査要領について
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)