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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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  • 操縦者技能証明について知りたい
  • 機体認証・型式認証について知りたい
  • 事故等が発生した場合について知りたい
  • 対象となる機体を知りたい
  • 飛行の禁止空域について
  • 遵守する必要があるルール

※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。

緊急用務空域の公示

現在の緊急用務空域の指定状況について

DISARMED 緊急用空域は指定なし 現在、緊急用務空域は指定されていません。

※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。

災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。

【航空局からのお知らせ】(最新情報順)

2026.04.07 USP制度に関するページが開設されましたNEW!!

2026.04.01 無人航空機ヘルプデスクの電話番号変更に関するお知らせNEW!!

2026年4月1日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
変更後の電話番号は 050-3385-4717 となります。
受付時間はこれまでと同様、平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始[12月29日から1月3日]を除く)です。

2026.03.29 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(群馬県多野郡上野村)

 2026年3月23日12時00分「令和7年度緊急用務空域 公示第9号」にて指定した群馬県多野郡上野村における緊急用務空域について、この時間(19時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2026.03.26 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(山形県東根市、村山市)

 2026年3月25日00時30分「令和7年度緊急用務空域 公示第10号」にて指定した山形県東根市、村山市における緊急用務空域について、この時間(13時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2026.02.27 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(栃木県鹿沼市、栃木市)

 2026年2月22日10時00分「令和7年度緊急用務空域 公示第8号」にて指定した栃木県鹿沼市、栃木市における緊急用務空域について、この時間(12時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2026.02.19 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(埼玉県秩父市)

 2026年2月6日20時00分「令和7年度緊急用務空域 公示第7号」にて指定した埼玉県秩父市における緊急用務空域について、この時間(12時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2026.01.26 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(山梨県上野原市、大月市、小菅村)

 2026年1月13日16時30分「令和7年度緊急用務空域 公示第4号」にて指定した山梨県上野原市、大月市、小菅村における緊急用務空域について、この時間(12時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2026.01.23 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(静岡県藤枝市、島田市、静岡市)

 2026年1月20日11時00分「令和7年度緊急用務空域 公示第6号」にて指定した静岡県藤枝市、島田市、静岡市における緊急用務空域について、この時間(16時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2026.01.09 大韓民国・李在明大統領来日に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について(1.13~14)

令和8年1月13日(火)から14日(水)までの間、李在明・韓国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。

小型無人機等飛行禁止法に基づき、同期間においては対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。

飛行禁止区域等の詳細については、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)もしくは下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-3385-4717 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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