飛行ルールについて項目別にページをご用意しています。必要な項目をクリックしてご覧ください。
※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。
※事故又は重大インシデントが発生した場合についてはこちらをご参照下さい。
主なトピックス
※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。
大雨に伴う災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。
2024年4月1日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
上記時間以降、これまで運用していたヘルプデスクの電話番号は不通となりますので、ご注意ください。
なお、新たなヘルプデスクの電話番号については、追ってお知らせ致します。
2024年1月26日19時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第9号」にて指定した石川県能登半島地域における緊急用務空域について、この時間(17時30分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
「日ウクライナ経済復興推進会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
2024年1月14日15時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第7号」にて指定した広島県江田島市における緊急用務空域について、この時間(13時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
令和6年能登半島地震の被災地で緊急を要する無人航空機の特定飛行を行う場合は、DIPS2.0を通じた通常の手続によらず、電話や電子メール等で飛行許可・承認申請手続が可能です。
申請先についてはこちらをご確認ください。