
※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。
主なトピックス

※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。
災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。
IMPORTANT令和8年熊本地震による災害を受け、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録について、以下のとおり弾力的措置を講じますのでお知らせいたします。
<措置の概要>
1 無人航空機操縦者技能証明及び機体認証の有効期間の延長
無人航空機操縦者技能証明及び機体認証について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85条)第3条第2項の規定に基づき告示を指定し(令和8年9月4日公布)、特定被災地域内に住所を有する者については、有効期間を令和9年1月27日まで延長します。
2 無人航空機の登録の有効期間の伸長
無人航空機の登録の更新について、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第236条の8第2項の規定に基づき、天災その他やむを得ない事由により、法132条の6第1項の登録の更新を受けることができないと認める場合に該当することから、特定被災地域内に住所を有する者については、登録の有効期間を令和9年1月27日まで伸長します。
(対象者)
特定被災地域(※)内に住所を有する者
(※)熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町
NEW!!2026年8月3日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
変更後の電話番号は 03-5539-0225 となります。
受付時間はこれまでと同様、平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始[12月29日から1月3日]を除く)です。
NEW!!
IMPORTANT小型無人航空機等飛行禁止法の一部改正に基づく対象空港等の指定を行いましたのでお知らせいたします。
詳細は下記をご確認ください。
無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン(第二版)を公開しましたのでお知らせします。
詳細は下記をご確認ください。
PDF|表示無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン(第二版)