海事

遵守事項

平成28年7月1日より、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、小型船舶操縦者の遵守事項に係る行政処分及び再教育講習制度が変わりました。詳しくはこちらのページをご参照ください。
平成30年2月1日より、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化しました。詳しくはこちらのページをご参照ください。


航行の安全のため、小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されていますので、必ず守りましょう。


 

※ 前記遵守事項の1から6に掲げる事項の違反をし、一定の基準に達した場合には、6月以内の業務停止等の行政処分を受けることとなる
   場合があります。なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。
   遵守事項違反の基準等については、「行政処分」のページでご確認下さい。

      根拠法令:船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第134条から第138条

 

周知啓発・安全指導活動について

 近年、水上オートバイやフィッシングボート等の小型船舶を使用した海洋レジャーの普及は著しいものがあり、今後も、ますます盛んになることが予想されています。

 その反面、これら小型船舶による事故は全海難事故のうち80%を占めており、海洋レジャーの健全な発展を図っていくためには、事故を未然に防ぐための対策が必要になっています。

 このため、救命胴衣(ライフジャケット)の着用や酒酔い等操縦の禁止等、小型船舶を操縦する船長さんのルール(遵守事項) の周知徹底を図るべく、地方運輸局職員が海上保安庁や警察などの関係機関と協力して、全国各地のマリーナ、海岸、湖等を巡回し、説明会を開催したり、ルールが守られているかどうか見回ったりしております。

 お楽しみのところ、お邪魔をすることもあろうかと存じますが、皆様のご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

  • 遵守事項 海岸での周知活動

    ビーチにおける活動

  • 遵守事項 広島県警

    洋上での活動

  • 遵守事項 船上からの周知活動

    網を使ったパンフレット等の受け渡し

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課
電話 :03-5253-8111(内線45-316)
直通 :03-5253-8655
ファックス :03-5253-1646

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