海事

行政処分

平成28年7月1日より、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、小型船舶操縦者の遵守事項に係る行政処分及び再教育講習制度が変わりました。詳しくはこちらのページをご参照ください。


・船舶職員及び小型船舶操縦者法で定められた小型船舶の船長の遵守事項に違反した場合、次の表のとおり違反点数が加算されます。

<遵守事項違反点数>


・上記の違反点数が次の表の基準に達した方は、6月以内の業務停止又は戒告の行政処分が課されることとなります。
 なお、過去3年以内の処分前歴には、海難審判所の裁決による操縦免許に関する処分を含みます。
・再教育講習を受講した者については、累積点数から2点を減じます。(累積点数が処分に達した場合を除く。)

<行政処分基準>


・上記の行政処分基準に達した場合の行政処分は、過去1年以内の違反累積点数と過去3年以内の処分前歴に応じ、 次の処分区分表にしたがって行われます。

<処分区分表(処分の量定)>


・ただし、当該行政処分については、再教育講習を受講することにより、次の表のとおり処分の軽減を受けることができます。 
  なお、「再教育講習」は、行政処分が課される前に、受講の通知があります。

<処分の軽減>


・なお、これらの処分基準に基づき行政処分がなされた場合には、違反に対する処罰が終了した日の翌日をもって違反累積点数が0点となります。

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課
電話 :03-5253-8111(内線45-316)
直通 :03-5253-8655
ファックス :03-5253-1646

ページの先頭に戻る