用語集「か」

海運イニシアティブ[initiative] APEC運輸ワーキンググループの中に、我が国の提案により設けられた海運に関する専門家会合で、APECにおける海運分野の取り組みを行う。APEC域内の自由で効率的な海運業のため政策議論が進められている。
海運企業会計 海運企業が経理を明確にし、財務諸表を作る根拠は、「会社法」、「証券取引法」、「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法」、「法人税法」による。企業会計における財務諸表等の様式等については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」という。)」において定められている。しかし、海運業については、その特殊性を鑑み、財務諸表規則第2条の規定により、別途「海運企業財務諸表準則」が定められており、海運事業者はこの準則に基づき財務諸表等の作成を行うこととなっている。
海運同盟(ShippingConference) 国際カルテルの一種で、同じ航路に定期配船している複数の船舶運航事業者が、お互いの競合を避け、相互に利益をあげることを目的として運賃その他の運送条件について協定を結んでいる。世界初の海運同盟は、1875年の英国/カルカッタ同盟。
海岸環境整備事業 国土保全との調和を図りつつ、海岸環境の保全と海浜利用の増進に資するため、離岸堤、緩傾斜護岸、養浜、遊歩道等の施設整備を実施する事業。
海岸保全基本計画 施設整備のみならず海岸の保全に関する基本的な計画として、地域の意見等を反映し、海岸保全基本方針に基づき都道府県知事が全国の71沿岸区分ごとに定めるもの。 
海岸保全基本方針 防護、環境、利用の調和のとれた海岸の保全を計画的に推進し、地域の実情に応じた海岸の保全を進めていくため、平成11年に改正された海岸法に基づき、主務大臣が定めることとされた海岸保全に関する基本的な方針であり、今後の海岸行政の指針としての役割を果たすとともに、都道府県知事が海岸保全基本計画を策定するに当たっての基本的な方向性をしめすものである。 
海岸法 津波・高潮・波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的として昭和31年に制定された法。
平成11年に、防護・環境・利用の調和のとれた海岸を形成するため、抜本的な改正が行われた。 
海技教育機構 正式名称は独立行政法人海技教育機構。船員を養成する教育機関。船員(船員であった者及び船員になろうとするものを含む。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授することにより、「安定的かつ安全な海上輸送の確保を図る」ことを目的としている。
街区レベル位置参照情報 街区名(○町○丁目○番)と地図上の位置座標を対応づけたデータ。これを用いることで、住所や地名の位置情報を持った様々な統計データや台帳データをGISで活用することができるようになる。平成12、13年度に全国の都市計画区域を対象に整備し、平成15年度以降毎年更新を行っている。平成13年4月から国土交通省のホームページ(http://nlftp.mlit.go.jp/isj/index.html)にて一般への無償提供を行っている。
回収水量 →工業用水の回収水量
回収率 →工業用水の回収率
海上ハイウェイネットワーク構想 ITを活用した次世代海上交通システム等のソフト施策と、湾内航行のボトルネックを解消する国際幹線航路の整備や中枢・中核国際港湾の整備等のハード施策とを有機的に組み合わせることにより、船舶の航行の安全性と海上輸送の効率性を両立させる構想。
海上武装強盗 沿岸国の司法管轄内における船舶、又は船舶内にある人、若しくは財産に対する不法な暴力行為、抑留、略奪行為、又はそれらに係る脅迫をいう。
海賊 海賊行為とは、私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために、公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産に対して行われるすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそれらの行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為をいう。
(a)私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
(ⅰ)公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
(ⅱ)いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
(b)いずれの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
(c)(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為
(国連海洋法条約101条より)
開発許可制度 開発許可:都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、開発行為について公共施設や排水施設等必要な施設の整備を義務づけるなど良好な宅地水準を確保すること、という2つの役割を果たす目的で創設されたものであり、開発行為については都道府県知事等の許可を要することとしている。具体的には、良好な宅地水準を確保するため、都市計画法第33条に規定する技術的な基準に適合するものを許可することとするとともに、市街化調整区域における開発行為については、都市計画法第34条各号に掲げられている立地の基準に適合するものに限定して許可が可能となっている。
開発促進計画 各地方ブロックの開発促進法(東北開発促進法、北陸地方開発促進法、中国地方開発促進法、四国地方開発促進法、九州地方開発促進法)に基づき、国土交通大臣が国土審議会の審議を経て作成した各地方ブロックの総合的な開発計画。現行の計画は、第5次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」が策定されたことを受けて、平成11年3月30日に閣議決定されたものであり、おおむね平成22~27年を目標年次としている。なお、現行の計画は平成20年12月22日(それより以前に広域地方計画が定められた場合には広域地方計画が定められた日)をもって効力を失うこととなっている。
開発効率 →水資源の開発効率
開発保全航路 重要な航路であるため、国自らが開発及び保全する必要がある航路。開発保全航路の機能を確保するため航路の維持浚渫、航路障害物の除去、パトロール等の維持管理を行っている。(例)関門航路等
外貿 外国貿易のこと。
海洋基本法 海洋に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に成立した法律(議員立法)。
海洋環境整備事業 船舶航行の安全確保と海域環境の保全を図るため、港湾区域及び漁港区域外の一般区域において海面に浮遊するごみや油の回収及び大規模な油流出事故に対応した油回収を行う事業。国(国土交通省)が自ら実施している。
外洋上プラットフォーム 外洋における海洋空間、海洋資源、自然エネルギー等の利活用の基盤となる、大水深海域にも対応可能な大型浮体構造物
外来種 人間の様々な活動に伴って、本来生息している分布範囲を超えて持ち込まれた生き物のことです。これに対して、海や陸地、山脈などによって分布を制限され、長い年月をかけて地域の環境に適応し、進化してきた生物を「在来種」と呼びます。
各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成12年政令第555号)第4条の規定に基づき、関係行政機関相互の緊密な連携の下、政府全体として情報化推進体制を確立し、行政の情報化等を一層推進することにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化、信頼性及び透明性の向上に資するため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に置かれたもの。
当省では電子政府を推進する責任者として長がCIOを努めている。
火山砂防 日本の国土には、地球のわずか0.3%の面積に世界の活火山の約1割の108火山が集中。火山周辺地域は、地質が脆弱で、豪雨や火山活動等に伴う土砂災害が発生しやすく、被害が大規模かつ広範に及ぶおそれが高いため、砂防えん堤、導流堤等を重点的に整備するとともに、社会的影響の大きい29の活火山を対象にハザードマップの作成及び配布の支援、監視・観測機器の整備及び監視情報の提供等による警戒避難体制の整備を実施している。
河川安全利用対策 平成11年の神奈川県玄倉川の水難事故を契機として、河川管理と河川利用の双方の観点から、河川利用者の自己責任や河川の自然性を踏まえた適正な河川利用のあり方、出水時等における安全確保のあり方などについて有識者による研究会を設置。平成12年10月に提言がとりまとめられた。また、平成18年の神奈川県酒匂川、山形県富並川の水難事故を受けて、平成19年6月に『急な増水による河川水難事故防止アクションプラン』をとりまとめ、具体的な取り組みを行っているところ。
河川環境整備事業 河川・湖沼において、①汚泥浚渫、浄化用水の導入等により水質浄化を行い、正常な流水の確保を図る。②環境護岸、高水敷、せせらぎ水路、散策路等の整備を行い、良好な河川環境の形成を図る。③自然河川・ウエットランドの保全・再生等により、良好な河川環境の形成を図る。
河川管理の市町村参画 地域に密着した市町村が河川管理に積極的に参画することが求められている。このため、河川法を改正(平成12年4月)し、市町村が行う河川工事の拡大や政令指定都市への河川管理権限の委譲を行った。
河川管理用光ファイバーネットワーク 河川管理の高度化・効率化を図るため、排水機場等の河川管理施設や堤防沿いに敷設された光ファイバーケーブル網のこと。河川や堤防の状況の監視、水門など河川管理施設の遠隔操作等を行うことが可能となる。
河川激甚災害対策特別緊急事業 洪水、高潮により非常に激しい災害(浸水家屋数2,000戸以上、または流失(全壊)家屋数50戸以上)が発生した地域について、概ね5ヵ年を目処に河川整備を緊急的に実施することにより、再度災害の防止を図る。
河川情報システム 河川流域に配置された水位・雨量等の水文観測所のデータをテレメータにより収集し、必要な機関へ電送、表示することにより、洪水時や渇水時の河川やダム等の状況を迅速に把握するために開発されたシステム。
河川水辺の国勢調査 河川に生息・生育する動植物(魚介類、底生動物、植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類等)、河川の利用者数等に関する調査。河川の適切な整備・管理のために定期的、継続的、統一的に実施している。また、特定の課題の解明や解決に向けての基礎情報を収集するテーマ調査、市民団体等と連携して基礎情報の充実を図るためのモニター調査を実施している。
河川整備基本方針 平成9年の河川法改正により、環境に配慮し、地域の実状に応じた河川整備を推進するため、河川の長期的な整備の方針である河川整備基本方針と今後20~30年間に行う整備の具体的な整備の計画である河川整備計画を定めることとされた。
河川整備基本方針は、全国的なバランスを確保しつつ、水系全体を見渡して河川の総合的な管理に関する長期的な基本方針を定めたものであり、一級水系においては国土交通大臣が社会資本整備審議会の意見を、二級水系においては都道府県知事が都道府県河川審議会(設置されている場合)の意見を聴いた上で、水系ごとに策定することとされている。
河川整備計画 河川整備基本方針に沿って、20~30年後の河川整備に関する目標を明確にして、河川の工事及び維持の両面にわたり具体的な内容を定めた計画。策定に当たっては、関係自治体の長のみならず、必要に応じて学識経験者や地域住民の意見を聴くこととされている。
河川生態学術研究 河川管理における自然環境あるいは生活環境に関する知見については、未だ十分ではなく、これらに対する情報の蓄積と学問的な理解が不可欠な状況となっている。このことから、生態学的な観点より河川を理解し、川のあるべき姿を探ることを目的として、平成7年度より多摩川と千曲川、平成10年度より木津川で、平成11年度より北川で、平成16年度から標津川で、平成18年度から岩木川でそれぞれ開始された。
河川総合開発事業 洪水調節、普段の川の水量確保及び、発電、かんがい、水道用水、工業用水の各種用水の確保を図ることを目的としたダムや堰の建設、管理事業の総称。
渇水 一般的には、水資源としての河川の流量が減少あるいは枯渇した状態。自然現象としては、流域の降水量が相当程度の期間にわたって継続して少なくなり、河川への流出量が減少したため、河川の流量が水資源開発施設により確保すべき流量より少ない流量が継続する状態。従来、おおむね10年に1回程度発生すると想定される規模の渇水を対象に、安定した取水を行えるよう水資源開発施設が計画されている。一方、需要面から見ると、流域の降水量が相当程度の期間にわたって継続して少なくなり、河川への流出量が減少したため、貯水量の減少によりダム等の水資源開発施設からの通常の補給を行うことが困難となり、平常時の取水方法で必要な量の取水を完全には行えなくなった状態。
カボタージュ ((仏)Cabotage) 海運カボタージュ=国内の港間の旅客、貨物の沿岸輸送をいう。カボタージュに従事する権利は、専ら自国船舶に留保されることは国際慣行上確立されており、二国間の通商航海条約においても、条約の適用対象から除外されている。我が国では船舶法第3条において、外国船舶によるカボタージュを原則禁止している。
(参考:航空カボタージュ=他国の国内二地点間、または海外領土間を運送すること。シカゴ条約により、各国は外国航空機に対しこの運送を禁止することができると定められている。)
貨物純流動調査 全国の貨物流動の実態を各モードの輸送量の合計ではなく、荷主から目的地に至る総合的な流動として捉え、貨物の真の発着地や利用輸送モードの状況等を調査しているもの。
貨物走行キロ 駅間通過貨車数に駅間キロを乗じたもの。
「川に学ぶ」 自然環境の最も豊かな一部である川を活かした環境教育について検討するため、河川審議会「川に学ぶ」小委員会を設置し、平成10年7月に「川に学ぶ」社会の実現に向けた報告を取りまとめた。この報告を受けホームページによる情報発信など、川をフィールドとする市民団体等の支援・協力を得ながら、実践に向けた具体的施策を展開中。
環境共生都市(エコシティ) 環境負荷の軽減、自然との共生及びアメニティの創設を図った都市環境を有する都市。
具体的な方向性として、水循環型都市、自然と共生するための緑の充実、省エネ・リサイクルなどを備えた都市を想定。モデル都市として20都市を指定。
環境整備船 船舶航行の安全を確保するとともに、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海の閉鎖性海域において、海面に浮遊するゴミや油を回収する船。また、ゴミや油の回収に合わせて、海域環境のモニタリング機能も有している。
環境報告書 環境報告書とは、その名称並びに公表媒体に関わらず、事業者が環境コミュニケーションを促進し、事業活動における環境配慮の取組み状況に関する説明責任を果たすとともに、利害関係者の意思決定に有用な情報を提供するためのもの。
環境ホルモン →内分泌攪乱化学物質
環境用水 水質の浄化、親水空間の創出、修景、生態系の保護等自然環境、社会環境、生活環境の維持改善を図ることを目的とする用水。
環境ロジスティクス・データベース 大手企業等が公表している「環境報告書」などをもとにして、各企業の「環境改善に向けての取り組み」の中で、特に「ロジスティクスに関する取り組み」状況を中心に当省のホームページ上で平成16年6月より公表しているデータベース。
これにより、各企業の「環境経営」の推進、特に環境にやさしいグリーン物流の推進を図る。
観光カリスマ 各観光地の魅力を高めるためには、観光振興を成功に導いた人々のたぐいまれな努力に学ぶことが極めて効果が高いと考えられることから、「『観光カリスマ百選』選定委員会」を設立し、その先達となる人々を『観光カリスマ百選』として選定。(平成19年12月現在98名)。 
観光交流年 両国の観光交流拡大のための取組を集中的に行う年。両国政府の観光当局間により定められる。
観光週間 国民に対し観光に関する意義、道徳の普及と観光資源の保全等を図るための広報活動。
観光地域プロデューサー 自身の知識と経験、熱意を持って地域の観光振興の牽引役となる人材。平成19年度より地域の観光振興の牽引役となる人材を欲している地域と、観光地域プロデューサー希望者とのマッチングを促進する「観光地域プロデューサー」モデル事業を実施。
観光白書 観光立国推進基本法に基づき、観光の状況、政府が観光に関して講じた施策、観光の状況を考慮して講じようとする政策をとりまとめた報告書。毎年作成し、国会へ提出。
観光立国推進基本計画 観光立国の実現に向けた諸施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が策定する観光立国の実現に関するマスタープラン。
観光立国推進基本法 観光を取り巻く情勢変化及び観光立国の実現に向けた政府の取組の強化を踏まえ、観光立国の実現に向けた政府の取組を一層明確かつ確実なものとするため、従来の観光基本法の全部を改正したもの。本法の制定により、観光を21世紀の国の重要な政策の柱に位置づけることを法律上も明確化。
観光立国推進戦略会議 観光立国実現のための施策を効果的かつ総合的に実施することを目的として、平成16年5月より「観光立国関係閣僚会議」の下に開催。会議の委員は観光に関する民間有識者で構成。
観光ルネサンス事業 訪日外国人旅行者の受け皿となる国際競争力の高い観光地を効果的に形成するため、地域の民間と行政が一体となった取組みを総合的に支援する事業(平成17年に創設)。
関西文化学術研究都市 昭和62年制定された関西文化学術研究都市建設促進法に基づき、文化・学術・研究の新たな拠点作りを目指して、京都・大阪・奈良の3府県にまたがる京阪奈丘陵に建設が進む都市。計画されている文化学術研究地区3,600haの内40%の基盤整備が完了し、75の施設が開設され(平成14年1月現在)、研究開発をはじめとして様々な活動が展開されているている。
幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道法) 道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、その障害を防止し、併せて適正かつ合理的な土地利用を図るため必要な事項(沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定、住宅の防音工事・緩衝建築物の建築費助成等)を定めた法律。
管制 航空機の衝突事故防止のため、航空機間及び他の障害物との安全間隔を設定するとともに、航空交通の秩序ある流れを維持・促進することを管制という。これは、地上からの指示によって行われ、その種類は大きく分類して、航空路管制業務、飛行場管制業務、進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務、着陸誘導管制業務の5つがある。
官公庁施設の建設等に関する法律(官公法) 国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする法律(昭和26年法律第181号)。建築方針、位置等を定めるとともに、国家機関の営繕等に関する分担を定め、その中で、原則として国土交通大臣が一元的に営繕を行うこととしている。また、国家機関として必要な官庁施設の位置・規模・構造、保全の基準の設定、その実施に関する勧告等を定めるとともに、全体として良質で均衡のとれた施設整備を目的として、各省各庁の長から送付される営繕計画書に対する意見書の送付を行うこととしている。
官庁営繕関係統一基準 営繕事務の一層の合理化・効率化のために各府省庁が統一的に使用する官庁営繕関係技術基準類。官庁施設整備の計画、設計、工事に関連する実務上の主要なもの。
官庁営繕のストックマネジメント 既存ストック(施設)を長期間に渡り、有効に活用するための体系的な手法のことを「ストックマネジメント」という。ストックマネジメントの手法には、適正な保全計画の立案・実行システム、保全関連情報の記録・分析・提供等システム、保全技術の整備等がある。
官庁施設における環境負荷低減プログラム(営繕グリーンプログラム) 官庁施設における総合的な環境対策の推進と公共建築分野における先導的な役割の遂行を目的として、官庁営繕行政において今後取組むべき環境施策について取りまとめたもの。
官庁施設のファシリティマネジメント 官庁施設のストック全体としての質が最適となるよう、既存の施設を有効活用しつつ、複数の官庁施設を群として捉えた施設計画の策定等により、総合的に企画・管理し、整備・活用する手法。
官庁建物実態調査 意見書制度や長期営繕計画立案の基礎資料とするために、現地調査等を行い、官庁施設の劣化状況等を把握する調査である。官庁営繕部が整備等を所掌する施設のうち、行政機関の事務庁舎を中心に実施している。
官庁施設におけるユニバーサルデザイン推進プログラム 本格的な少子・高齢社会の到来を背景とし、国土交通省では、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの観点から国土交通行政を推進することとし、「ユニバーサルデザイン政策大綱」(平成17年7月)を取りまとめた。
これを踏まえ、ユニバーサルデザインの考え方を導入し、官庁施設を、すべての人が安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できるものとするため、施設整備、施設管理者との連携等について必要となる施策を取りまとめ、平成18年3に策定したもの。
官庁施設の総合耐震計画基準 平成8年6月、建築審議会の答申「官公庁施設の地震防災機能の在り方」において「官公庁施設の耐震性能を確保するための総合的な技術基準」の策定の提言を受け、平成8年10月に制定された基準である。
 「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」及び「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」に基づき、官庁施設の営繕等を行うにあたり、地震災害及びその二次災害に対する安全性に関する基本的事項を定めるとともに、保全に係る事項について定め、官庁施設として必要な耐震性能の確保を図ることを目的としている。
ガントリークレーン 岸壁上に設置され、コンテナ積み卸し作業に用いられる荷役機械。
岸壁 船舶が離着岸し、貨物の積卸し、船客の乗降をするため、水際線にほぼ鉛直に設置される壁であり、港湾施設の中で最も重要な基本的施設の一つ。(→バース)
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