用語集「ほ」

防災エキスパート 阪神・淡路大震災を契機に、災害時におけるボランティアの果たす役割の重要性が認識され、平成8年1月に公共土木施設等の被害情報の迅速な収集等をボランティアとして行う「防災エキスパート制度」を発足させた。これまでに、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局において約5,500名登録されており、地方公共団体においても制度が発足している。
防災拠点官庁施設 災害対策の指揮、情報伝達などの災害応急対策活動等に必要な官庁施設をいう。
防災公園 地震災害時における避難地・避難路、火災の延焼防止帯、復旧・救援活動拠点に資する防災拠点等としての機能を有する都市公園であり、各地方公共団体が策定する地域防災計画において避難地・防災拠点等として位置づけられるもの。
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等の関する法律 災害が発生した地域又は災害危険区域のうち住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し事業費の一部補助を行い、防災のための集団移転の促進を図る目的で、昭和47年に制定された法律。
近年ではこの法律に基づき、平成16年に発生した新潟県中越地震に対し、長岡市、川口町、小千谷市において事業が行われた。
法人の土地譲渡所得課税に対する重課措置 投機的取引抑制等を目的として、法人が土地の譲渡等をした場合に、その譲渡益に対し5%(所有期間5年以下の土地については10%)の税率で法人税が追加課税される。この重課措置は平成20年12月31日まで適用が停止されている。
放置艇 近年、港湾等の公共用水域に放置されているプレジャーボート等が、公共用水域の適正利用、災害・安全対策など港湾等の管理上の問題にとどまらず、地域の環境を守る上で深刻な問題となっている。放置艇問題を解消するためには、規制措置と係留・保管能力の向上とを両輪とする対策を推進する必要がある。
北陸地方開発促進計画 →「開発促進計画」参照
歩行空間ネットワーク総合整備事業 都市部の駅周辺や商店街等において、公共交通と連携した歩行空間のバリアフリー化や、快適な歩行空間の形成を総合的に進める事業。
歩行者ITS ITS(高度道路交通システム)の技術を活用した歩行空間の情報化により、出発地から目的地までの間の様々な移動場面等において、歩行者、車椅子使用者などに、安全・快適・利便を提供するシステム。
補償コンサルタント登録制度 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち7の登録部門の全部又は一部について補償コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度。
保水性舗装 保水性を持たせた表層あるいは基層で雨水等を吸収し、晴天時などに徐々に水分を蒸発させる機能をもつ舗装。水分の蒸発により路面温度を下げる機能を持つが、機能の持続性等に課題がある。
保全業務支援システム(BIMMS-N) 国家機関の建築物等の保全業務を効率的に行えるよう支援するための情報システムである。国土交通省が建築物等の基本的な保全情報を収集、一元管理すると共に、施設管理者が各施設の詳細情報を登録して保存・活用することにより、ストックの有効活用に資することを目的として構築された。
BIMMS-Nとは、「Building Information system for Maintenance and Management Support in National government」の略である。
保全区域 近畿圏整備法(昭和38年)又は中部圏開発整備法(昭和41年)において、近畿圏又は中部圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があるとして国土交通大臣が指定した区域を指し、近畿圏が21区域、約5,046k㎡、中部圏が18区域、約12,443k㎡である。保全区域については、保全区域整備計画が作成される(関係府県知事作成)。なお、「保全区域」という用語は、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年)においても近郊緑地保全区域の略として使われている。
保全実態調査 保全実態調査は、国家機関の建築物等の保全の実態と問題点を把握し適正な保全を実施することを目的とした調査で、「官公庁施設の建設等に関する法律」に基づき実施されている。
北海道環境イニシアティブ 地球環境問題をテーマとする北海道洞爺湖サミットの開催を契機として、「雄大な自然の恵みを体感する世界に開かれた美しい北海道づくり」及び「低炭素社会の実現に向けた北の暮らしのイノベーション」を一層推進するため、多様な主体との連携・協働により展開する施策群の総称。
北海道アイヌ生活向上関連施策 北海道アイヌ生活向上関連施策とは、アイヌの人たちの社会的・経済的地位の向上を図ることを目的に北海道が実施している諸対策を支援する施策(平成13年度まで「北海道ウタリ対策」)である。現在、北海道では、「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策(平成14~20年度)」に基づき、「生活の安定」、「教育の充実」、「雇用の安定」、「産業の振興」等を基本的方向とする施策を推進している。
北海道開発事業費 中央省庁等改革基本法及び国土交通省設置法等により、国土交通省が一括計上している北海道総合開発計画に基づく公共事業費の総称。北海道開発事業費の執行に際しては、国土交通省所管事業については同省において執行されるほか、それぞれの事業を所管する農林水産省、厚生労働省、環境省に移替え又は各特別会計に繰り入れすることにより各省が執行。
北海道産業クラスター創造プロジェクト 農業・観光など北海道が比較優位にある産業分野の周囲にブドウの房(クラスター)のように関連産業を育て、全体として雇用吸収力の大きな産業群の創出を目指す、地元経済界の提唱による産業興し運動。
北海道総合開発計画 北海道総合開発計画とは、北海道開発法(昭和25年法律第126号)第2条第1項に基づき国が樹立する計画であって、北海道開発の推進にあたって、国や地方公共団体、住民等の各主体共通のビジョンとなるものである。同計画は、国土審議会の調査審議、関係地方公共団体の意見申し出等を経て、国土交通省が立案し、閣議決定されている。現行の第6期北海道総合開発計画は平成19年度までを計画期間としており、平成20年度からは新たな計画に基づき北海道開発行政が推進される。
北海道特定特別総合開発事業推進費 第6期北海道総合開発計画(平成10~19年)の残期間において、特定テーマの総合開発事業を集中的に推進し、投資効果の早期発現と投資の高質化・効率化に資することを目的として平成13年度に新設された予算。公共事業関係費における目未定の推進費として予算計上され、予算編成後に具体的な経費区分に配分される。
北海道の観光を考える百人委員会 「西暦2000年からの10年以内に外国人60万人を含め来道観光客数1,000万人を目指す」との呼びかけに賛同した道内外の有識者、観光関係事業者等が集まり、北海道の観光産業の飛躍的発展を図ることを目的として平成11年11月に発足した委員会。北海道の観光振興を図るために必要な方策の検討・提言を行うこととしている。松田昌士JR東日本会長が同委員会の会長を務める。
北方領土隣接地域の安定振興 北方領土隣接地域(根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町の1市4町)は、かつて行政的にも経済的にも北方領土と一体の社会経済圏を形成して発展した地域であるが、北方領土問題が未解決であることから、戦後はその望ましい地域社会としての発展が阻害されるという特殊な条件下に置かれている。このため、政府は、昭和55年に「北方領土隣接地域安定振興対策等関係省庁連絡会議」を設置し、関係行政機関の緊密な連携のもと、北方領土隣接地域の安定振興を推進している。このような事業にかんがみ、北方領土返還要求運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するよう、この地域の振興及び住民の生活の安定に関する総合的な施策を計画的に推進する必要がある。さらに、昭和58年度からは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」に基づき、北方領土隣接地域の安定振興のための特別措置を講じている。
ボトルネック橋梁 河川を横過している橋梁は、そもそも川幅の狭い箇所に架かっていたり、桁が非常に低い等、洪水の疎通能力を大きく阻害している場合が多い。特に、下流の改修が進んでいるにもかかわらず橋の改良ができていない(ボトルネック橋梁)場合などはその上流の改修が進まず、一連区間として安全度を確保できていない。
ボトルネック踏切 ピーク時間の遮断時間が40分/時以上となる踏切、1日の踏切交通遮断量が5万台時以上の踏切、又は、自動車交通量に歩行者、自転車を加えた1日の踏切交通遮断量が5万台人時以上の踏切のうち歩行者と自転車のみの遮断量が2万台人時以上である踏切。
ボランティア・サポート・プログラム 地域住民や企業が、道路の美化清掃等の活動に参加し、道路管理者、市町村とともに快適な道づくりを進める仕組みのこと。「みち」をきれいにしようという地域住民の活動から始まって、地域コミュニティの活性化も期待できるものである。実施団体(住民グループ等)が、道路管理者(国土交通省工事事務所等)、協力者(市町村)との三者間で協定を結び、清掃・植樹管理などを実施し、道路管理者と市町村がこの活動の支援を行う。
ホワイトリスト 1995年に改正されたSTCW条約に基づき策定されるリストで、同条約に定める船員制度に関する基本的な条件を遵守していると認定された締約国を掲載したもの。
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