用語集「き」~「け」

軌間可変電車 →フリーゲージトレイン
基幹的広域防災拠点 国及び地方公共団体が協力し、都道府県単独では対応不可能な、広域あるいは甚大な被害に対して的確に応急復旧活動を展開するための施設。
都市再生第一次決定を受け、東京湾臨海部においては、内閣府との連携の下、基幹的広域防災拠点の整備を進めており、有明の丘地区の一部及び東扇島地区において平成20年度からの機能発揮を予定している。また、近畿圏においては、「京阪神都市圏広域防災拠点整備基本構想」を基に検討を進めており、事業化の条件の整った堺泉北港堺2区において基幹的広域防災拠点の早急な整備に向けた取組みを推進している。
基幹的広域防災拠点  都市再生プロジェクト第一次決定を受けて、関係省庁及び関係都県市による「首都圏広域防災拠点整備協議会」が設置され、国及び地方公共団体が協力し、都県市単独では対応不可能な地震等による広域あるいは甚大な被害に対して的確に応急復旧活動を展開するための基幹的広域防災拠点の整備に向けた協議が進められている。
 第五回協議会(平成14年7月)において、東京湾臨海部においては関係機関との役割分担のもと、東京都有明の丘地区と川崎市東扇島地区において基幹的広域防災拠点の整備を行うこととされた。
危険物等取扱責任者 タンカーにおいて、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理する者。危険物等取扱責任者を乗り組ませなければならない船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の石油タンカー、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカー。
気候変動 気候は、大気圏とそれをとりまく海洋、陸地、雪氷、生物圏等の間の複雑な相互作用を行う気候系と呼ばれるシステムの中で、その変動には様々な時間単位のものが含まれる。また、空間的にも、地域によっても異なった変動が見られる。
気候変動に関する緩和策 二酸化炭素に代表される温室効果ガスの排出量を削減することで、地球温暖化の進行を緩和する対策
(例:京都議定書、チーム・マイナス6%など)
気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 国際的な専門家でつくる、地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間機構
気候変動に関する適応策 地球温暖化により様々な影響が発生することを前提に社会システムを調整していくこと。例えば、気候変動による災害リスクの増大に対し、必要な治水対策を行うこと。
既成市街地 首都圏整備法(昭和31年)に基づき、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。具体的には、東京都の特別区及び武蔵野市の全域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市のうち一定の区域をいう。
既成都市区域 近畿圏整備法(昭和38年)に基づき、大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。具体的には、大阪市の全域並びに京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市のうち一部区域が指定されている。
既存ダムの徹底活用 貯水池容量の効率的な再配分等既存ダムの徹底活用により、洪水調節効果の増強による洪水リスクの軽減、水量回復による河川環境の改善など治水・利水機能を向上。
基盤地図情報 地理空間情報活用推進基本法第2条第3項で定められている電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる情報で、測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画等の13項目をいう。これらの情報を行政や民間が共通して使用することにより、地図作成作業の重複の無駄を省くとともに、多様な主体が整備する空間情報の位置のずれが小さくなり、情報の一層の利活用が図られる。
基本方針 「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の略称。交通体系の整備、国土の適正な利用等を考慮して港湾行政を進めるために、港湾法に基づき国土交通大臣が定めるもの。平成12年の港湾法の一部改正を受け、国としてのグランドデザインの明確化、環境保全及び港湾間連携の確保に関する事項を追加するため、平成12年12月に変更を行ったところである。
客車走行キロ 駅間通過客車数に駅間キロを乗じたもの。
急傾斜地崩壊対策 急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)において、急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、擁壁工や法枠工等の急傾斜地崩壊防止施設の整備を実施している。近年では、自然環境や景観上良好な状態を保ちながら斜面の安全度を向上させる「緑の斜面工法」を導入し、安全で緑豊かな斜面整備を積極的に推進している。
<参考>急傾斜地崩壊危険箇所数 113,557(平成14年度公表:砂防部調べ)
九州地方開発促進計画 →「開発促進計画」参照
給水原価 給水に要する年間の費用を年間有収水量(料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量)で除したもの。
救命艇手 物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮などを行う者。救命艇手を選任しなければならない船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の船舶であって、旅客船及び旅客船以外の最大搭載人員100人以上の船舶。
業種グループ →工業用水における業種グループ
行政情報の電子的提供 行政機関に蓄積されている行政情報をホームページ等電子的手段により提供すること。国土交通省では提供情報の所在案内及び情報の一元的提供、タイムリーな情報提供と提供内容の最新化、提供情報のわかりやすさと利便性の向上、国民等との間における双方向の情報流通の確保等に留意している。
共同デポ コンテナヤードの背後地において、複数の民間事業者が共同でコンテナを蔵置・保管する場所。
共同溝 路面の掘削を伴う地下の占用の制限と相まって、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的として、2以上の第一種電気通信事業者、一般電気事業者、一般ガス事業者、水道事業者等の公益事業者の電線、ガス管、水管等を収容するため、道路管理者が道路の地下に設ける施設。
業務核都市 東京圏における住宅問題、職住遠隔化等の大都市問題の解決を図るべく東京都区部への一極依存構造の改善が必要なため、東京圏の近郊都市において業務機能をはじめとする諸機能の集積の核として重点的に育成・整備することとされている都市。同制度は、昭和63年に制定された多極分散型国土形成促進法に盛り込まれ、平成元年に策定された業務核都市基本方針に基づき都県等が作成する業務核都市基本構想を主務大臣が同意(承認)するものである。現行の首都圏整備計画では、首都圏の拠点的な都市のうち、広域的中心性を有し全国的、首都圏全域にわたる広域的な機能を担い連携・交流の要となる都市を「広域連携拠点」として育成・整備を図ることとし、このうち東京中心部の近郊地域においては、業務核都市として育成・整備することとされている。
業務継続計画(BCP) BusinessContinuityPlan。民間企業では事業継続計画と呼ばれ、不測の事態などによる被害を受けても業務が中断せず、また、中断した場合でも可能な限り短時間で回復するよう準備や対応方法等を定めたもので、国内外の多くの企業で作成されている。
国土交通省では首都直下地震時の重要業務継続のため、平成19年6月に中央省庁として初のBCPである「国土交通省業務継続計画」を作成し、同計画に基づき、訓練や定期点検を活用して、絶えず計画の見直しを行い、業務継続力の向上を図っている。
拠点開発方式 昭和37年に策定された「全国総合開発計画」で採用された開発方式であり、東京、大阪、名古屋及びそれらの周辺部を含む地域以外の地域をそれぞれの特性に応じて区分し、これら既成の大集積と関連させながらそれぞれの地域において果たす役割に応じたいくつかの大規模な開発拠点を設定し、これらの開発拠点との接続関係及び周辺の農林漁業との相互関係を考慮して、工業等の生産機能、流通、文化、教育、観光等の機能に特化するか、あるいはこれらの機能を併有する中規模、小規模開発拠点を配置し、すぐれた交通通信施設によって、これをじゅず状に有機的に連結させ、相互に影響させると同時に、周辺の農林漁業にも好影響を及ぼしながら連鎖反応的に発展させることとした。この開発方式を採用することによって、東京、大阪、名古屋の既成大集積と、それ以外に形成された大規模な外部経済の集積を利用して、中規模、小規模開発拠点の開発が進み、それぞれの影響の及ぶ範囲が拡大連結されて、やがてこれらが新たに経済圏を形成し、それぞれの経済圏が有機的に関連しあって均衡のとれた地域的発展が期待できると考えられた。
近畿圏整備計画 近畿圏整備法(昭和38年)に基づき長期的かつ総合的な視点から今後の近畿圏整備の方向を示すもの。整備計画は、①近畿圏の人口の規模及び配分、産業の配置、土地・水等の資源の保全及び開発、交通体系の確立等に関する総合的かつ基本的な方針、②近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項並びに③産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設等の広域性を有しかつ根幹となる施設の整備及び開発に関する計画からなる。現行計画は「第5次近畿圏整備計画」で、平成12年度からおおむね15年の計画。各都市・地域を活かして「核」となり、さらに都市・地域間の重層的な連携によって東西方向、南北方向に格子状に結びついた「多核格子構造」を目指すべき圏域構造としている。
近郊整備区域 近畿圏整備法(昭和38年)において、既成都市区域の近郊で当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域として国土交通大臣が指定した区域。具体的には、京都地区(京都市等10市4町)、大阪地区(堺市等32市10町村)、兵庫地区(神戸市等8市1町)及び奈良地区(奈良市等12市16町村)のうち、一部区域が指定されている。当区域については、関係府県知事が近郊整備区域建設計画を作成し、国土交通大臣に協議しその同意を求めることとなっている。
近郊整備地帯 首都圏整備法(昭和31年)において、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域として国土交通大臣が指定した区域。具体的には、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県南部のうち既成市街地に接する一定の区域をいう。
近郊緑地保全区域 大都市圏の秩序ある発展に寄与するため、良好な自然環境を有する緑地を保全しようと設けられた区域。近郊緑地とは、首都圏の近郊整備地帯又は近畿圏の既成都市区域の近郊における保全区域内の緑地であって、樹林地、水辺地等の土地が良好な自然環境を形成し、かつ、相当な規模の広さを有しているものをいう。この近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる首都(近畿圏は既成都市区域)及びその周辺(近畿圏は近郊)の地域住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域として、国土交通大臣が指定する。近郊緑地保全区域は首都圏が19区域、約159k㎡、近畿圏が6区域、約812k㎡(平成20年4月1日現在)である。同区域内においては、木竹の伐採等の行為をする者は都府県知事に対する届出義務があり、近郊緑地の保全上必要があるときは、都府県知事は必要な助言又は勧告をすることができる。また、近郊緑地保全区域内のうち、一定の条件に該当する土地の区域については、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。近郊緑地特別保全地区は首都圏が9地区、約7.6k㎡、近畿圏が17地区、約27.0k㎡(平成20年4月1日現在)である。
区域区分制度(「線引き」制度) 道路・公園・下水道などの基盤整備についての公共投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形成を図るため、都市計画区域を市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)とに区分することができる制度。市街化調整区域では、開発許可制度により、目的・用途など一定の条件を備えた開発事業でなければ許可されず、無秩序な開発を抑制している。  
空港気象ドップラーライダー 空港気象ドップラーライダーは、空港を中心とする半径約10km以内の空域における、非降水時の大気下層の急激な変化(低層ウィンドシアー)を捉えるための装置である。また、空港気象ドップラーレーダーは、これに加えて、離着陸時に影響を及ぼす大気下層の風の急激な変化(低層ウィンドシアー)を捉えるための装置である。
空港気象レーダー・空港気象ドップラーレーダー 空港気象レーダーは、空港を中心とする半径100㎞以内の空域における降水の強度と分布、降水域の気流の乱れの強さを観測するための装置である。
国の機関等移転推進連絡会議 昭和63年1月22日の閣議決定「国の機関等の移転について」に基づき、国の機関等の移転の円滑な推進を図るために、内閣に設けられた連絡会議である。国の機関等の移転に関係する省庁の事務次官等をもって構成され、内閣官房副長官(事務)を議長、総務事務次官、財務事務次官、国土交通事務次官を副議長としている。連絡会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣官房及び国土交通省において処理することとされている。同連絡会議は発足以来移転対象機関の移転先地等の取りまとめ、各年度の移転に係る経費の取りまとめ等を行っている。
国の行政機関等の移転 昭和63年1月22日の閣議決定「国の機関等の移転について」及び多極分散型国土形成促進法等に基づき、東京への諸機能の過度の集中の是正等に資するため、国の行政機関等の東京都区部外への移転を図るものである。昭和63年7月19日の閣議決定「国の行政機関等の移転について」において移転対象機関等が決定され、これに基づき、平成元年8月24日の「国の機関等移転推進連絡会議」において、閣議決定で移転対象とされた別表1、2の79機関11部隊のうち新築・移転間もない3機関を除く76機関及び自衛隊の11部隊等(廃止等により現在は68機関11部隊等)の移転先地等が取りまとめられ、平成20年3月までに、62機関11部隊等が移転を完了している。今後も昭和63年1月の閣議決定及び多極分散型国土形成促進法等に基づき、残る移転対象機関について、円滑に移転が実施されるよう、その着実な推進を図ることとしている。
くらしのみちゾーン 外周を幹線道路に囲まれた等のまとまりのある住区や中心市街の街区などにおいて、一般車両の地区内への流入を制限して身近な道路を歩行者・自転車優先とし、併せて無電柱化や緑化等の環境整備を行って、交通安全の確保と生活環境の質の向上を図ろうとする取組。
グリーン改修 ライフサイクルを通じて環境負荷の低減を図ることを目的とした官庁施設の改修。
グリーン診断 官庁施設の環境保全性に関する性能を評価すること。
グリーン庁舎 計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて環境負荷の低減を図り、我が国の建築分野における環境保全対策の模範となる官庁施設。
グリーン物流 環境負荷の小さい物流体系を構築する取組。具体的には、モーダルシフトやトラック輸送の共同化、大型化による積載効率向上、3PL事業の活用、低公害車の導入、エコドライブ等の取組がある。国土交通省では、経済産業省、産業界と連携し、平成17年4月に「グリーン物流パートナーシップ会議」を設置し、荷主企業と物流事業者の連携・協働によるグリーン物流の推進を図っている。
グリーン物流パートナーシップ会議 国土交通省、経済産業省、産業界と連携し、平成17年4月に創設。会員には物流事業者、荷主企業、各業界団体、シンクタンク、研究機関、地方自治体・個人等が登録。CO2排出量算定手法の策定、事例紹介や優良事業者の表彰制度等を活用し、荷主企業と物流事業者の連携・協働によるグリーン物流の推進を図っている。
クルーズ 大型客船による目的地への移動だけでなく、目的地に至るまでの航海そのものも、余暇を楽しむ手段として提供されるもの。いわゆるワンナイトクルーズから数ヶ月間の世界一周航路まで様々な形態が存在する。外航旅客の不定期航路に分類される。
景観行政団体 景観計画の策定等景観法に基づく景観行政を行う地方公共団体であり
都道府県、政令市、中核市のほか、都道府県知事と協議し、その同意を得た市町村を指す。
景観計画 景観行政団体が、良好な景観形成を図るため、その区域、良好な景観形成に関する基本方針、行為の制限に関する事項
(行為ごとの景観形成基準)等を定め、届出勧告制(建築物及び工作物の形態意匠(色彩やデザイン)については
変更命令制)により、景観上の規制誘導を行っていくもの。
景観形成事業推進費 豊かで質の高い国民生活の実現に向けて、良好な景観の形成とこれによる観光立国の推進にも資する社会資本の機動的な整備を図るための経費。平成16年度に創設された。
景観形成総合支援事業 景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の保全活用を中心とした取組を支援し、景観法の活用を通じた良好な景観形成による交流人口の拡大を通じた地域振興・活性化を図る事業。
景観地区 市町村が、都市計画区域(又は準都市計画区域)の土地の区域について、市街地の良好な景観の形成を図るため、
都市計画として、建築物の形態意匠や高さ等に関する一定の制限を定める地区。
景観法 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定等における良好な景観の形成のための規制等所要の措置を講ずる、我が国で初めての景観についての総合的な法律。
冷却用水 工業用水のうち、工場の設備又は原料・製品などの冷却用に使用された水。
下水の再生利用 下水処理場で発生する処理水を、工業用水、農業用水、環境用水、水洗トイレの洗浄水などとして再利用すること。河川等自然の循環系とのかかわりとの有無によって閉鎖系循環方式と開放系循環方式に区分される。
月例経済報告 内閣府経済財政政策担当大臣が月例経済報告等に関する関係閣僚会議で毎月報告する。その月の主要経済指標の動きを説明し、それらを総合して現在の景気状況を判断し、経済情勢に対する政府の統一的な見解を生み出すことが目的。
建設業の新分野進出 公共投資の減少等により地域の中堅・中小建設業者は厳しい経営環境にあるが、農業・環境・福祉分野等へ進出することで、地域活性化の新たな担い手としての役割を果たすことが期待されている。国土交通省は、これら建設業者の経営革新に向けた取組を、モデル事業・ワンストップサービスセンター事業等の実施により関係省庁と連携して支援している。
建設産業政策2007 ~大転換期の構造改革~ 建設産業政策研究会において平成19年6月に策定。「産業構造の転換」、「建設生産システムの改革」、「ものづくり産業を支える「人づくり」の推進」を構造改革の柱に位置づけるとともに、
・公正な競争基盤の確立
・再編への取組の促進
・技術と経営による競争を促進するための入札契約制度の改革
・対等で透明性の高い建設生産システムの構築
・ものづくり産業を支える「人づくり」の推進
を今後の建設産業政策の方向性として明らかにした。
建築設計プロポーザル方式 建築設計を委託するうえで、最も適した「設計者(人)」を選ぶ方式。発注者から示された課題に対する発想・解決方法等の提案のほか、技術力や経験、業務への取組体制などを含めたプロポーザル(提案書)を審査し、設計者を選ぶ。
建設キロ 実際に工事が行われる区間の長さを表す。
建設業の再生に向けた基本指針(事業分野別指針) 平成15年4月に策定。全国展開する大手・準大手ゼネコン等を対象に、産業活力再生特別措置法による支援の基準を定めている。
健全な水循環系 流域を中心とした水循環系における一連の水の流れの過程で、水利用や治水など人間社会の営みに果たす水の機能と、自然環境の保全に果たす水の機能が、適切なバランスのもとに、ともに確保されている状態で、それぞれの流域での自然特性やそこでの水利用状況などの社会特性により規定されるもの。
建築確認 建築物の建築、大規模の修繕・模様替の工事又は用途変更を行う前に、当該計画が建築基準関係規定に適合していることについて建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けること。確認されれば確認済証が交付される。工作物や建築設備にも準用される。
建築協定 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進するなど建築物の利用を増進し、土地の環境を改善するために必要と認める場合において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結する制度。
建築士 建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適性を図り、建築物の質の向上に寄与させることを目的として昭和25年に制定。建築士法により以下のように定義されている。
一級建築士:建設大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
二級建築士:都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
建築物の耐震改修の促進に関する法律 地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、建築物の耐震改修の促進のために、国民、国及び地方公共団体等が講ずべき措置等を定めたもので、平成7年12月に施行された。特に、多数の者が利用する建築物で一定の規模以上のものの所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の努力義務を課している。
県内一極集中 主として地方圏において、札幌、仙台、広島、福岡などの地方中枢都市、県庁所在市や30万人以上の人口を持つ地方中核都市など比較的規模の大きな都市の多くが、人口や諸機能を集積させることにより自立的な発展を実現しつつある一方で、中小都市や農山漁村等では、人口減少と高齢化の進展などにより活力の低下がみられるなど、都道府県等の地域の中においても地域間格差が生じていること。
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