用語集「こ」

広域国際交流圏 全国の各地域が、世界に広く開かれ、独自性のある国際的役割を担い、東京等大都市に依存しない国際交流活動を可能とするため、国土に形成すべき自立した国際交流機能を有する地域的なまとまり。中枢拠点都市圏またはその連携を核とした、概ね地域ブロックを越える程度の広がりを持つ圏域が想定される。第5次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」では、多軸型国土構造への転換の端緒を開くための4つの戦略の一つとして掲げている。
広域地方計画 国土形成計画(全国計画)を基本として、東北圏、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏及び九州圏の8つの広域ブロックに係る法定計画。計画には、①当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針、②当該広域地方計画区域のおける国土の形成に関する目標、③当該広域地方計画区域における②の目標を達成するために一の都府県の区域を超える広域の見地から必要と認められる主要な施策に関する事項を定めるものとされている。地域の特性を活かした独自性の高い計画とするため、国の関係地方支分部局、都府県、政令指定都市、経済団体等からなる広域地方計画協議会の協議を経て策定(国土交通大臣決定)される。
広域地方計画協議会 国土形成計画法に基づき、広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、8つの広域地方計画区域ごとに、国の関係地方支分部局、都府県、政令指定都市、経済団体等により組織される協議会。
公開鍵暗号方式
(PKI)
申請者は秘密鍵と公開鍵とよばれるペアの鍵を作成。秘密鍵は自分自身で管理し、公開鍵は認証局(公開鍵が本人のものであること等を証明する機関)に登録し他者に対して公開する。秘密鍵によって暗号化された電子データは公開鍵によってのみ復号化することが可能であり、逆に公開鍵によって暗号化された電子データは秘密鍵によってのみ復号化することが可能となる。前者の仕組みを利用して電子署名が行われ、後者の仕組みを利用して通信の暗号化が行われる。
航海訓練所 正式名称は独立行政法人航海訓練所。商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技教育機構の学生及び生徒に対し航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関する知識及び技能を習得させることを目的としている。
高規格堤防(スーパー堤防) 大都市地域を後背地に抱える大河川において整備される、計画規模を上回る洪水が発生しても、破堤による壊滅的な被害を回避できるような傾斜が緩く幅の広い堤防。高規格堤防上は、通常の土地利用が可能。
公共建築改修工事標準仕様書 公共建築における建築物等の模様替え及び修繕を対象とし、官庁施設の質的水準の維持・向上及び設計図書作成の省化並びに施工の合理化を図ることを目的とし、工事に使用する材料、機器、工法、試験等の仕様の標準化を行ったもので工事契約の際の共通的な契約図書として使用される技術基準。建築工事編、電気設備工事編及び機械設備工事編で構成されており、平成15年から国の機関の「統一基準」とされた。
公共建築工事内訳書標準書式 公共建築工事における工事費内訳書作成の標準となる書式を示すものであり、直接工事費、共通費の区分及び直接工事の各部分の分類・集約の仕方、記載順序、記載要領等について定めている。
公共建築工事標準仕様書 公共建築における建築物等の新築及び増築工事を対象とし、官庁施設の質的水準の維持・向上及び設計図書作成の省化並びに施工の合理化を図ることを目的とし、工事に使用する材料、機器、工法、試験等の仕様の標準化を行ったもので工事契約の際の共通的な契約図書として使用される技術基準。建築工事、電気設備工事編及び機械設備工事編で構成されており、平成15年から国の機関の「統一基準」とされた。
公共建築工事標準書式 請負契約上、請負者から発注者に対して提出が必要な書類の一部を標準化したもの。現在、28の書式を標準書式としている。平成15年から国の機関の「統一基準」とされた。
公共建築工事標準単価積算基準 公共建築工事における工事費積算に際して用いる単価及び価格(材料価格等、複合単価、市場単価等)の算定及び適用、歩掛等について、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事ごとに基本的な事項を定めている。
公共建築工事見積標準書式 公共建築工事における工事費を算出するに当たり、専門工事業者等に見積を依頼する場合の見積書式作成の標準となる書式を示すものであり、見積書の構成、見積内訳書の説明及び見積条件等について定めている。
公共建築設備工事標準図 公共建築における建築物等の新築及び増築工事並びに模様替え及び修繕を対象とし、標準仕様書を補完するために、文章だけでは表現しがたい機器構造、形状、工法等を説明図の形で整理し、必要に応じて図示記号化して示したもので、工事契約の際の共通的な契約図書として標準仕様書と一体として使われる技術基準。電気設備工事編及び機械設備工事編で構成されており、平成15年から国の機関の「統一基準」とされた。
公共建築の日・公共建築月間 公共建築のあり方に対する国民の意識向上を図り、国民生活により一層密着した公共建築を目指すために平成15年に11月11日を「公共建築の日」、11月を「公共建築月間」と定めた。
「公共建築の日」は、建物の基本的な構造を象徴する4本の「柱」をイメージし、数字の「1」が4つ並ぶ「11月11日」とした。国会議事堂の完成年月が昭和11年11月であることも由来としている。
公共交通情報サービス 災害・事故等発生時において、公共交通機関の運行情報(運航情報)を一元的かつリアルタイムに収集するとともに、国土交通省ホームページや携帯サイト等を通じて、利用者に対して情報提供している。
工業用水 工業の分野において、ボイラー用水、原料用水、製品処理用水、洗浄用水、冷却用水、温調用水等に使われている水の総称。
工業用水における業種グループ 基礎資材型グループ:化学工業、石油製品・石炭製品製造業、窯業土石製 品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
加工組立型グループ:一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、武器製造業
生活関連型グループ:食料品製造業、飲料・飼料・たばこ製造業、繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、出版・印刷・同関連産業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、その他の製造業
工業用水の回収水量 淡水使用量のうち循環利用等により再利用される水の量。
工業用水の回収率 淡水使用量に対する回収水の割合。
工業用水の淡水使用量 工業用水のうち、海水を除いた河川水、地下水、回収水等の淡水全体の使用量。
工業用水の淡水補給量 淡水使用量から回収水量を引いたもの。
公共建築工事共通費積算基準 公共建築工事における工事費積算に際して用いる共通仮設費ヒ、現場管理費及び一般管理費等の算定を統一的かつ効率的に行うための基本的な事項を定めている。
公共建築工事積算基準 公共建築工事を請負施工に付す場合において、予定価格のもととなる工事費内訳書に計上すべき当該工事の工事費の積算について必要な事項を定め、もって工事費の適正な積算に資することを目的としている。
公共建築数量積算基準 公共建築工事における工事費を積算するための建築数量の計測・計算について、統一的かつ効率的に行う方法を示すものであり、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、壁式鉄筋コンクリート造等の標準的な建築工事について定めている。
公共建築設計業務委託共通仕様書 建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備及び積算業務)を業務委託する際に用いる。業務の共通事項の仕様を定めている。平成15年から国の機関の「統一基準」とされた。
公共建築設備数量積算基準 公共建築工事における工事費を積算するための建築設備数量の計測・計算について、統一的かつ効率的に行う方法を示すものであり、電気設備工事及び機械設備工事について定めている。
航空気象観測 航空機が安全に離着陸できるように飛行場とその周辺における気象現象の推移を常に監視し、最も新しい気象実況を提供するものである。観測項目は、風向風速、視程、RVR、現在天気、雲形、雲量、雲底の高さ、気温、露点温度、気圧がある。観測は、定められた時刻に行う定時観測(METAR)と定時観測の間に気象現象の重要な変化を認めたときに特定の基準に従って行う特別観測(SPECI)がある。
航空機と飛行機 航空機は、航空法において「人が乗って航空の用に供することができる機器」と定義され、飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船がこの範ちゅうに入る。即ち、飛行機は航空機の一種であり、推進装置を有し、固定翼に生ずる揚力によって飛行するものをいう。
航空交通管制区 航空交通の安全のために地表又は水面から200m以上で、国土交通大臣が指定する空域をいい、航空交通管制圏以外の飛行場周辺の空域及び航空路に沿った空域等が指定され、ほとんど日本全域が航空交通管制区で覆われている。ここを飛行する航空機に対し、管制を行うなど種々の安全措置が講じられている。
航空交通管制圏 航空交通の安全のために国土交通大臣が指定する飛行場周辺の空域をいい、ここにおいては、離着陸する航空機に対し、主として飛行場管制が行われ、航空機の安全確保が図られている。
航空写真画像情報所在検索・案内システム 国や自治体などの各機関・組織が保有・提供している航空写真(空中写真)を、統合的に検索するためのシステムを運用している。
http://airphoto.gis.go.jp/aplis/Agreement.jsp
検索を行いたい場所を地図上で確認しながら、任意の時期、縮尺の空中写真を検索することができる。平成20年1月末現在、13団体のシステムに接続している。
航空情報 航空法第99条の規定により国土交通大臣が航空機乗組員に対し提供する航空機の運航のために必要な情報であり、航空路誌(AIP)、航空路誌改訂版(AIPAmendment)、航空路誌補足版(AIPSupplement)、ノータム(NOTAM)及び航空情報サーキューラー(AIC)がある。航空情報の発行は、関係機関からの資料の提出により航空局で行われている。
航空大学校 高質な民間パイロットの養成を目的として設立された、我が国で唯一の公的パイロット養成機関。航空機の操縦に関する学科及び技能を修得し、2年間で「事業用操縦士・飛行機・陸上多発」及び「計器飛行証明」を取得することができる。
宮崎に本校、帯広、仙台に分校がある。
なお、平成13年4月1日より独立行政法人となった。
航空保安セミナー 運輸分野における国際協力。技術協力と資金協力の2つの協力形態があり、航空保安セミナーは、技術協力の一つ。(総合観光セミナーも同様)。 
航空路 航空路とは、航空機の航行に適する空中の通路として国土交通大臣が指定するものをいう。その幅は原則として18㎞又は14㎞であり、地上の航空保安無線施設等を結んで全国各地に指定されている。航空路の名称は、英字(A,B,G,R,V,W)及び数字(1~999)により表わされ、国際航空路については、A,B,G,Rを、国内航空路についてはV,Wを使用している。
豪雪地帯対策特別事業 積雪地帯をめぐる社会的・経済的情勢に対応した、新しい豪雪地帯対策のための構想やその実現のためのアプローチ手法を開発し、その成果を多くの豪雪地帯・特別豪雪地帯に普及させていくためのモデル事業。豪雪地帯の市町村を対象とした「安全安心な雪国創造事業」と特別豪雪地帯の市町村を対象とした「特別豪雪地帯先導的事業導入推進事業」がある。
豪雪地帯対策特別措置法 積雪の度が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とし、昭和37年に議員立法により制定された法律。
この法律に基づき、豪雪地帯、特別豪雪地帯が指定され、豪雪地帯対策基本計画が閣議決定されている。
交通安全総点検 地域と一体となって道路交通環境を点検し、所要の改善を行う取り組み。
交通結節点改善事業 自由通路や駅前広場等異なる交通手段(場合によっては同じ交通手段)を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設を整備し、交通結節機能を強化する事業。
合同庁舎 2以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。国民の利便と公務能率の増進、土地の高度利用及び建築経費節減のため、国家機関の庁舎については合同化を図ることを基本方針として、合同庁舎の建設を重点的に実施している。
高度計規正値 ある基準高度面からの気圧高度を求めることができるように、航空機の気圧高度計の原点を規正する(合わせる)ための気圧をいう。高度計規正値には、QNH、QFE及びQNE等がある。わが国ではQNHが通報される。QNHは、滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が滑走路の標高を示すように、気圧高度計原点を平均海面上3メートルの高さに合わせるための気圧値である。
高度船舶安全管理システム 推進機関等船舶の状態を陸上から遠隔監視・診断し、状態に応じた適切な管理を可能にすることによって、船舶の安全管理の高度化及び運航効率の向上を図る革新的かつ総合的な安全管理システム。(「ITを活用した次世代海上交通システム」の一環。)
交流ネットワーク構想 四全総において、東京一極集中を是正し、「多極分散型国土」を効果的に形成するための基本的戦略で、近年地域において活発化している多様な交流の動きに着目し、地域間交流の拡大による地域相互の分担と連携関係の深化を図ることを基本としている。交流ネットワーク構想は、①地域が主体となった創意と工夫による個性豊かな地域づくりの推進(地域資源、個性的景観、地域の有する人材、技術力等の積極的活用)、②国自らあるいは国の先導的指針に基づく地域間の交流を支える基幹的交通、情報・通信ネットワークの整備(全国一日交通圏の構築)、③ハードのみならず交流促進のためのソフト面の施策の充実(姉妹都市・国際交流、イベントの共同あるいは持ち回り開催等)を内容として推進されている。そして、こういった交流の活発化は、地域間の市場や資源を相互に活用することによって経済活動範囲を拡大・活発化し、自らの地域の持つ風土や歴史に培われた独自性への再認識から地域アイデンティティを涵養し、また、地域相互が個性豊かな異質なものに接触することによって、社会全体の活性化、新たなものの創造を可能にする。
航路 船舶が安全に航行できるように整備された水路のこと。
航路安定化協定 同盟、盟外にかかわらず、複数の船舶運航事業者が、航路の安定化を図ることを目的として、運賃、マーケット動向等について意見交換、協議等を行い、ガイドラインの設定、コンセンサスの形成等を行う協定をいう。
港湾EDI
(ElectronicDataInterchange)
港湾管理者、港長等に係る申請・届出等の行政手続を処理するシステム
港湾管理者 港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、港湾という営造物の性質、用法に従ってこれを善良に管理する公共的責任の主体。
港湾環境整備事業 良好な港湾環境の保全を図るため、緑地等施設の整備及び汚泥浚渫や汚泥上への覆砂、藻場や干潟の造成等を行う事業。
港湾機能高度化施設整備事業 港湾の国際競争力の強化、物流の効率化、循環型社会の構築、港湾の保安、安全の向上を図るため、民間事業者の能力を活用して港湾施設の機能の高度化に必要な施設整備に対して補助を行う。
港湾計画 それぞれの港湾ごとに港湾管理者が定めた、港湾の長期的な開発、利用及び保全に関しての指針となる基本的な計画。港湾法第三条の三により、重要港湾の港湾管理者は港湾計画を定めなければならない。
港湾施設改良費統合補助事業 港湾施設の老朽化等により陳腐化し利用効率の低下した施設等に適切な改良を加え、有効活用をするための整備を行う。
港湾物流情報プラットホーム 港湾物流に関わる主体(全ての主体の参加が理想)間で電子情報を自由に交換可能な情報インフラ
港湾法 昭和25年に制定された港湾の整備・運営に関する基本法。平成12年に、重要港湾等の定義の明確化、港湾相互間の連携の確保、環境施策の充実、放置艇対策の推進などを内容とする昭和48年以来の大改正が行われた。
コードシェア 異なる2以上の航空会社が、一の機材にそれぞれ自社のコード及び便名を付して運航する形態。
国営公園 国が整備・管理する都市公園。一の都府県の区域を超えた広域の見地から設置される公園(イ号公園)と、国家的な記念事業として、又は我が国固有の文化的資産を保存・活用するために設置される公園(ロ号公園)の二種類がある。現在設置されている国営公園は以下のとおり。
イ号公園…淀川河川公園、海の中道海浜公園、滝野すずらん丘陵公園、国営常陸海浜公園、国営木曽三川公園、国営みちのく杜の湖畔公園、国営備北丘陵公園、国営讃岐まんのう公園、国営越後丘陵公園、国営アルプスあづみの公園、国営明石海峡公園、国営東京臨海広域防災公園
ロ号公園…国営武蔵丘陵森林公園、国営飛鳥歴史公園、国営沖縄記念公園、国営昭和記念公園、国営吉野ヶ里歴史公園
国際海上コンテナターミナル 国際コンテナ貨物専用のコンテナターミナル。通常のコンテナターミナルよりも大水深の岸壁と、広いコンテナヤードを持つとともに、ガントリークレーンやトランスファークレーン等のコンテナ専用の荷役機械を備えている。(→コンテナターミナル)
国際静脈物流システム 我が国において、将来発生量の増大が見込まれる鉄くず等の余剰循環資源を、アジアなどに輸出し、有効活用を図ることで、グローバルな視点からの循環型社会の構築に寄与するシステム。
国際船舶 日本籍船舶で、輸送能力、運航の効率性、技術水準などの高度な能力を有し、日本と外国間の輸送にあたる重要度の高い船舶をいう。国土交通省が省令で定めるが、2,000総トン以上の外航船で「近代化船」「LNG船」などがこれにあたる。登録免許税等の軽減措置が講じられる。
国際複合一貫輸送 ①少なくとも2つの運送手段によって行われる、②1つの運送契約に基づく、③2国間の物品運送のこと(1980年国連国際物品複合運送条約)。具体的な輸送ルートとしては、シベリア・ランドブリッジ、シー・アンド・エアー米国、欧州、韓国、中国、アフリカといった地域の内陸までの一貫輸送がある。
告示・通達データベースシステム 告示・通達データベースの統一的な仕様(平成12年3月29日行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき国民に告示・通達を提供するシステム。各省のホームページ等で利用可能。国土交通省所管の主な告示・通達を検索することができる。
国土画像情報 国土計画局では昭和49年から平成2年にかけて撮影された全国の国土画像情報(カラー空中写真)約40万枚を保有しており、平成15年3月より国土交通省のホームページ(http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/index.html)にて一般への無償提供を行っている。
また、これらの画像を順次オルソ化した国土画像情報(オルソ化空中写真)をホームページ(http://orthophoto.mlit.go.jp/)にて一般無償提供している。
※オルソ化とは、土地の起伏等による位置的な歪みの補正を行うことにより、GIS上で空中写真画像を地図に重ねて表示する等の利活用を可能にすることである。
国土基盤 社会資本整備により蓄積されるストックの総体であり、国民生活の総合的環境を形成するために必要な共通の資産。国土基盤の整備のためになされる投資を国土基盤投資というが、四全総では、公的固定資本形成、民間住宅投資及びエネルギー、交通、情報・通信、都市再開発等にかかる民間企業設備投資を広義の国土基盤投資として定義している。
国土計画 国民の生活や福祉の向上のため、国土の適切な利用、開発及び保全を図る計画であって、具体的には、国土総合開発法(昭和25年法律第205号)に基づく国土総合開発計画のうちの全国総合開発計画と、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土利用計画のうちの全国計画を指す場合が一般的である。前者は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資することを目的として策定されるものであり、昭和37年の全国総合開発計画、44年の新全国総合開発計画、52年の第三次全国総合開発計画、62年の第四次全国総合開発計画、平成10年の「21世紀の国土のグランドデザイン」と現在までに5次にわたって策定されている。後者は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として策定されるもので、昭和51年、60年、平成8年と現在まで3次にわたって策定されている。
国土形成事業調整費 多様な広域ブロックが自立的に発展し、美しく、暮らしやすい国土の実現を図るため、国土形成計画(全国計画、広域地方計画)に基づく国と地方の協働による地域戦略等の実現に資する社会資本の機動的な整備を図るための経費。
国土交通省オンライン申請システム(汎用受付システム) 国土交通省への申請・届出等の行政手続をインターネットを利用して行うための汎用的なシステムである。本システムでは、公開鍵暗号方式(PKI)等のセキュリティ技術を活用し、申請書等を安全に送信することを可能としている。
国土交通省情報セキュリティポリシー 国土交通省の情報システム・情報資産に係るセキュリティ水準を適切なものにするべく、体制・組織・運用等につき体系的にとりまとめた包括的な規程。基本方針及び対策基準から構成されている。
国土交通省認証局 国土交通省認証局は、申請者等に対する結果の通知等の作成者の真正性及びその通知等の内容が改ざんされていないことを証明するため、大臣等の官職証明書を発行する。また、申請者側は国土交通省から受け取った通知等に添付された大臣等の官職証明書について、ブリッジ認証局を通じてその有効性を確認することができる。
国土交通省の申請・届出等の電子化アクション・プラン 国土交通省所管法令に基づく行政機関等の手続等のオンライン化を推進し、国民の利便性の向上、行政運営の簡素化・効率化を図ったもの。原則として平成15年度までにオンライン化を目指している。
国土軸 文化と生活様式を創造するための基礎的条件である気候、風土、文化蓄積、アジア・太平洋地域に占める地理的特性において共通性を有する地域の連なりからなり、国土の縦断方向に形成される軸状の圏域のこと。第5次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」においては、「北東国土軸」「日本海国土軸」「太平洋新国土軸」「西日本国土軸」の4つの国土軸が示された。また、これら新しい国土軸の形成に長期的な視野に立って取り組み、一極一軸型の国土構造を多軸型のものに転換することによって、多様な地域特性を十全に展開させた国土の均衡ある発展を実現し、人々に多様な暮らしの選択可能性を提供することが21世紀における国土政策の基本方向であるとしている。
国土数値情報 国土数値情報は、国土計画の企画、実施などに資するため、地形、土地利用、公共施設、道路、鉄道等国土に関する地理的情報を数値化したものであり、昭和40年代からその整備・更新を実施している。平成13年4月から国土交通省のホームページ(http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html)にて一般への無償提供を行っており、平成17年度以降は、データの普及促進のため、地理情報標準に準拠した国土数値情報の提供も開始している。
国土数値情報利用・管理システム(ISLAND) 国土情報整備事業等により収集、整備された国土数値情報等を一元的に管理し、国土計画等の企画・立案業務等を支援することを目的として、国土計画局において独自に開発・運用しているシステム。平成12年度からは機能と操作性を向上させた新たなシステム(NewISLAND)として運用、国土計画局のみならず、国土交通省内での企画・立案業務を支援する重要なツールとなっている。
国土総合開発計画 国土総合開発法(昭和25年法律第205号)に基づき作成される国又は地方公共団体の施策の総合的かつ基本的な計画で、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画から成る。この計画は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用・開発及び保全し、産業立地の適正化を図り、社会福祉の向上に資することを目的とし(同法第1条)、その内容は、次のとおりである。①土地、水その他の天然資源の利用に関する事項②水害、風害その他の災害の防除に関する事項③都市及び農村の規模及び配置の調整に関する事項④産業の適正な立地に関する事項⑤電力、運輸、通信その他の重要な公共的施設の規模及び配置並びに文化、厚生及び観光に関する資源の保護、施設の規模及び配置に関する事項(同法2)国土交通大臣は、国土総合開発計画に関する関係各行政機関の行う調査について調整を行い、その結果の報告を求め、さらには、調査すべき地域を指定することができる(同法11の4Ⅰ、Ⅱ)。また、実施についての調整を行うため、関係行政機関の長に対して勧告をすることができる(同法13の3)。
国土の均衡ある発展 国土政策の基本理念のひとつ。過疎過密や地域間格差等の時々の課題に応じて、五次にわたる全国総合開発計画等のなかで具体的に展開されてきた。第五次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」では、多様な地域特性を十全に展開させた国土の均衡ある発展を実現するとしている。
国土利用計画 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条~第8条に基づく計画で、同法第2条に示された健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図るという基本理念に即して策定され、国土の利用に関する行政上の指針となるものである。国土利用計画は、国土利用に関する基本構想、国土の利用区分ごとの規模の目標とその地域別の概要及びこれを達成するために必要な措置の概要を内容としている(国土利用計画法施行令1)。またこの計画は国が定める全国計画、都道府県が定めることのできる都道府県計画及び市町村が定めることのできる市町村計画からなり、都道府県計画は全国計画を、市町村計画は都道府県計画をそれぞれ基本として定める一方、全国計画には都道府県知事の意向を、都道府県計画には市町村長の意向を、市町村計画には住民の意向をそれぞれ反映させることとされており、フィードバック機能を持った体系になっている。
国土利用計画法 土地の投機的な取引及び地価の高騰が国民生活に対して及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通じて総合的かつ計画的な国土利用を図ることを目的として昭和49年に制定。国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を規定している。
国連「水と衛生に関する諮問委員会」 コフィ・アナン国連前事務総長により設立された独立諮問機関。世界中の貧困を根絶し、持続可能な開発を達成するうえで中心的な存在となる水の問題について、グローバルな対応を強化することを目的とするもの。議長はウィレム・アレクサンダー皇太子。名誉パトロンに皇太子殿下が2008年11月に就任した。
56条港湾 港湾区域の定められていない港湾で、都道府県知事が水域を公告した港湾。
個人の土地長期譲渡所得課税 所有期間5年超の土地等を個人が譲渡した場合に、他の所得と区分して、その譲渡益に対し一律20%の税率で所得税(住民税含む)が課税される。なお、平成20年12月31日までに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合には、2000万円以下の部分は14%、2000万円超の部分は20%の軽減税率が課される。
国会等の移転 →首都機能移転の解説を参照。
国会等の移転に関する政党間両院協議会 平成15年5月、6月の衆参の国会等の移転に関する特別委員会の中間報告を受けて、国会移転について国会(衆参両院の議員)の意思を問う方法を協議するため、平成15年6月16日に設置。協議会では、衆参より代表者を選び、交代で座長を行うこととなっている。平成16年12月22日に「座長とりまとめ」がまとめられ、衆参両院の議院運営委員長に報告。この中で「当協議会としては、今後は、意思決定に向けた議論に資するため、・・・分散移転や防災、とりわけ危機管理機能(いわゆるバックアップ機能)の中枢の優先移転などの考え方を深めるための調査、検討を行うこととする。」とされている。
国会等の移転に関する決議 平成2年11月7日、衆議院及び参議院両院の本会議において採択された「国土全般にわたって生じた歪みを是正するための基本的対応策として一極集中を排除し、さらに二十一世紀にふさわしい政治・行政機能を確立するため、国会及び政府機能の移転を行うべきである」旨の決議。
国会等の移転に関する特別委員会 平成2年11月になされた衆参両院本会議の「国会等の移転に関する決議」を受けて、平成3年8月に衆参両院に設置された特別委員会。平成4年には、国会等の移転に関する法律が同特別委員会の検討を経て議員立法により制定され、平成8年には同様に同法の一部改正が行われた。平成15年5月には衆議院・国会等の移転に関する特別委員会において、これまでの検討経緯等に関する中間報告書が採択され、本会議に報告された。また、同年6月には参議院の同特別委員会でこれまでの検討経緯等に関する中間報告書が採択され、本会議に報告された。なお、衆参とも第157回国会(平成15年9月召集)以降、同特別委員会は設置されていない。
国会等の移転に関する法律 平成4年12月に議員立法により成立。同法により、国には国会等の移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務(第1条)が課せられるとともに、国会等移転調査会が総理府(当時)に設置された。国会等移転調査会報告(平成7年12月)後の平成8年6月には議員立法により、移転先候補地の選定等を調査審議するため国会等移転審議会を総理府(現:内閣府)に設置すること等の同法の一部改正が行われた。併せて、審議会の答申が行われたときには、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討(第22条)され、移転を決定する場合には移転先について別に法律で定める(第23条)こととされた。
国会等移転審議会 国会等移転審議会は、移転先候補地の選定及びこれに関連する事項について調査審議するために、内閣府(旧総理府)に設置され、審議会には事務局が置かれている。会長は、平成10年6月まで平岩外四東京電力株式会社相談役(当時)、平成10年6月から平成12年12月まで森亘東京大学名誉教授(当時)。審議会の下には、専門の事項を調査審議するため、調査部会が設置された。審議会は、平成8年12月に第1回審議会を開催し、約3年の調査審議を経て、平成11年12月20日に答申を内閣総理大臣に提出し、同答申は翌21日に内閣総理大臣から国会に報告された。
【国会等移転審議会答申(平成11年12月20日)(抜粋)】
移転先候補地として、北東地域の「栃木・福島地域」又は東海地域の「岐阜・愛知地域」を選定する。「三重・畿央地域」は、他の地域にはない特徴を有しており、将来新たな高速交通網等が整備されることになれば、移転先候補地となる可能性がある。移転先では、初期段階からその地域だけで首都機能の運営に十全を期することは容易ではなく、東京あるいは仙台、名古屋、京都、大阪等の大都市との広域的な連携はもちろん、同じ調査対象地域内の他の地域との連携が必要である。
国会等移転調査会 国会等移転調査会は、移転の対象の範囲、移転先の選定基準、移転の時期の目標、移転先の新都市の整備に関する基本的事項、移転を伴う東京都の整備に関する基本的事項等を調査審議するために、総理府(当時)に設置(庶務は国土庁(当時)が担当)された。会長は宇野收関西経済連合会相談役(当時)。調査会の下には、専門的な立場から検討を行う基本部会と、移転先の新都市の整備に関する基本的事項を専門的に検討する新都市部会が設置された。平成5年4月に第1回調査会を開催し、平成7年12月に、移転の意義・効果、移転先地の選定基準等を内容とする「国会等移転調査会報告」が内閣総理大臣に報告され、内閣総理大臣から国会に報告された。
国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)に基づき定められた告示。(平成6年12月15日建設省告示2379号)
官庁施設の位置を選定するための基準や建築物及び敷地の規模に関する基準のほか、地震に対する安全性の確保をはじめとした構造に関する基準を定めている。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もって国土愛の高揚に資すること等を目的とする法律。
「子どもの水辺」再発見プロジェクト 自然が身近に残っている河川等において、地域で活動する市民団体や教育関係者、河川管理者などが一体となり、子どもたちの水辺における環境学習や自然体験活動を推進する。「子どもの水辺サポートセンター」においてさまざまな面から活動の支援を実施している。(文部科学省、国土交通省、環境省連携プロジェクト)
コミュニティ・アイランド事業 離島振興対策実施地域の市町村を対象に、島の特性を活かした産業の活性化、島民の価値観や欲求の多様化に対応したコミュニティ活動の積極化、地域との交流を通じ開ヒラかれたコミュニティの形成を推進するために行う事業。施設整備事業と、その施設の効率的な利活用を促進する施設活用促進事業がある。
雇用調整助成金 失業予防を目的に、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされて労働者の休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもの。
混雑率 輸送人員÷輸送力×100
コンソーシアム(Consortium) 一般には組合、企業連合などを意味するが、海運の分野では企業連合やスペースチャーターなどの協調配船体制をいう。コンテナ輸送では船舶、ターミナル、コンテナなどの巨額な投資が必要となるため、船会社のグループ化が進んだ。
コンテナ 貨物をまとめて輸送する容器のことで、ISO規格によって国際的に大きさや重量などが決まっている。最も標準的な大きさは、40フィートコンテナ(8ft×8.6ft×40ft)と20フィートコンテナ(8ft×8.6ft×20ft)である。(1ft=約0.3m)
種類は、温度管理を必要としない貨物を運ぶ、一般的なドライ・コンテナの他、冷凍冷蔵コンテナ(リーファコンテナ)や液体用コンテナ(タンクコンテナ)、長尺物用のコンテナ(オープントップコンテナ)等、貨物により様々なものがある。
また、荷物が詰め込まれているコンテナを実入コンテナ、貨物が詰め込コまれていないコンテナを空コンテナと呼ぶ。
コンテナターミナル コンテナ輸送における海上輸送と陸上輸送の結節点として港湾に位置し、コンテナ船からの貨物の積み卸しや、コンテナの保管・受け渡し等を行うためのエリアのこと。バースやコンテナヤードなどで構成される。(→バース、コンテナヤード)
コンテナヤード 船に積み卸すコンテナを保管する場所で、コンテナターミナルの大半の面積を占める。(→コンテナターミナル)
コンベンション法 「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成6年法律第79号)」のこと。申請に基づき、国土交通大臣が国際会議観光都市の認定を行った市町村に対して、独立行政法人国際観光振興機構を通じた支援を行う。
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